第2章 基本方針等(第3条―第6条)/容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律


(平成七年六月十六日法律第112号)

厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月一八日法律第93号


   第2章 基本方針等

(基本方針)
第3条  主務大臣は、容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を総合的かつ計画的に推進するため、容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等の基本的方向
 容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
 容器包装廃棄物の分別収集に積極的に取り組むべき地域に関する事項及び容器包装廃棄物の分別収集の促進のための方策に関する事項
 分別基準適合物の再商品化等の促進のための方策に関する事項
 円滑かつ効率的な容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化のために必要とされる調整に関する事項
 環境の保全に資するものとしての分別基準適合物の再商品化等の促進の意義に関する知識の普及に係る事項
 その他容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する重要事項
 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(事業者及び消費者の責務)
第4条  事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう努めなければならない。

(国の責務)
第5条  国は、容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
 国は、物品の調達に当たっては、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の利用を促進するよう必要な考慮を払うものとする。
 国は、容器包装に関する情報の収集、整理及び活用、容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等の促進に資する科学技術の振興を図るための研究開発の推進及びその成果の普及等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 国は、教育活動、広報活動等を通じて、容器包装廃棄物の分別収集及び分別基準適合物の再商品化の促進等に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)
第6条  市町村は、その区域内における容器包装廃棄物の分別収集に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(容器包装リサイクル法)に戻る
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2章 基本方針等(第3条―第6条)/容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律