薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令
(平成十五年六月三十日農林水産省令第70号)
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薬事法(昭和三十五年法律第145号)第83条の3の規定に基づき、
薬事法に基づく医薬品の使用の禁止に関する規定の適用を受けない場合を定める省令を次のように定める。
薬事法(以下「法」という。)第83条の3ただし書の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。
一
試験研究の目的で医薬品(その直接の容器又は直接の被包に法第50条(法第83条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定する事項が記載されているもの以外のものをいう。以下同じ。)を対象動物(法第83条第1項の規定により読み替えて適用される法第14条第2項第2号に規定する対象動物をいう。以下同じ。)に使用する場合
二
獣医師がその診療に係る対象動物の疾病の診断、治療又は予防の目的で医薬品を当該対象動物に使用する場合
三
対象動物の所有者又は当該対象動物を管理する所有者以外の者(鉄道、軌道、自動車、船舶又は航空機による運送業者で当該動物の運送の委託を受けた者を除く。)が、当該対象動物を診療した獣医師から交付された医薬品を用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意についての当該獣医師の指示に従い当該対象動物に使用する場合
四
家畜防疫員が家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第166号)第5条第1項、第6条第1項若しくは第31条第1項の規定による検査、注射若しくは投薬を行うため、又は家畜防疫官が同法第46条第1項の規定により行う同法第6条第1項若しくは第31条第1項の注射若しくは投薬若しくは第48条の規定により行う同法第5条第1項、第6条第1項若しくは第31条第1項の規定による検査、注射若しくは投薬を行うため、動物用医薬品等取締規則(昭和三十六年農林省令第3号)第75条第4号に該当する場合において国又は都道府県が製造又は輸入をした生物学的製剤を対象動物に使用するとき
附 則
この省令は、平成十五年七月三十日から施行する。
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