薬事法第14条の3第1項に規定する指定調査機関を指定する省令

(平成十三年三月二十二日厚生労働省令第28号)

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 薬事法(昭和三十五年法律第145号)第14条の3第1項及び第23条の4第1項の規定に基づき、 薬事法第14条の3第1項に規定する指定調査機関を指定する省令を次のように定める。

  薬事法第14条の3第1項に規定する指定調査機関を指定する省令 薬事法(昭和三十五年法律第145号)第14条の3第1項に規定する指定調査機関として次の者を指定する。
指定調査機関の名称及び主たる事務所の所在地 指定調査機関が行う調査の業務の範囲 指定をした年月日
財団法人医療機器センター 東京都文京区本郷三丁目四十二番六号 薬事法施行令(昭和三十六年政令第11号)第1条の5の2に規定する医療用具の品目に係る既に製造又は輸入の承認を与えられている品目との構造、使用方法、効能、効果、性能等の同一性に関する調査 平成七年六月十四日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、平成七年七月一日から適用する。

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