薬事法施行令第1条の2第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる医薬品、医薬部外品、化粧品並びに医療用具の一の品目の製造の工程が二以上の製造所にわたる場合の製造管理及び品質管理に関する省令

(平成六年三月三十日厚生省令第26号)

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最終改正:平成一五年五月二〇日厚生労働省令第93号


 薬事法(昭和三十五年法律第145号)第16条において準用する第9条の2及び第21条の規定に基づき、薬事法施行令(昭和三十六年政令第11号)第1条の2第1号、第2号及び第4号に掲げる医薬品、医薬部外品及び化粧品の一の品目の製造の工程が二以上の製造所にわたる場合の製造管理及び品質管理に関する省令を次のように定める。


 第1章 総則(第1条)
 第2章 医薬品の製造管理及び品質管理
  第1節 通則(第2条―第6条)
  第2節 製造管理(第7条・第8条)
  第3節 品質管理(第9条・第10条)
  第4節 その他の製造管理及び品質管理に関する業務(第11条―第15条)
 第3章 医薬部外品、化粧品及び医療用具の製造管理及び品質管理(第16条―第19条)
 附則

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薬事法施行令第1条の2第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる医薬品、医薬部外品、化粧品並びに医療用具の一の品目の製造の工程が二以上の製造所にわたる場合の製造管理及び品質管理に関する省令