薬事法施行規則第24条第3項第3号の講習等を指定する省令

(平成十三年三月二十八日厚生労働省令第51号)

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 薬事法(昭和三十五年法律第145号)第17条第1項(同法第23条において準用する場合を含む。)及び第39条の2の規定に基づき、 薬事法施行規則第24条第3項第3号の講習等を指定する省令を次のように定める。

(施行規則第24条第3項第3号の講習)
第1条  薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第1号。以下「施行規則」という。)第24条第3項第3号の講習として次のものを指定する。
講習を行う者の名称及び主たる事務所の所在地 講習の名称 指定の日
財団法人医療機器センター 東京都文京区本郷三丁目四十二番六号 医療用具製造業及び輸入販売業責任技術者等講習会 平成十三年三月二十八日

(施行規則第24条第5項第1号イの基礎講習及び専門講習)
第2条  施行規則第24条第5項第1号イの基礎講習として次のものを指定する。
講習を行う者の名称及び主たる事務所の所在地 講習の名称 指定の日
財団法人医療機器センター 東京都文京区本郷三丁目四十二番六号 医療用具修理業責任技術者基礎講習会 平成十三年三月二十八日

 施行規則第24条第5項第1号イの専門講習として次のものを指定する。
講習を行う者の名称及び主たる事務所の所在地 講習の名称 指定の日
財団法人医療機器センター 東京都文京区本郷三丁目四十二番六号 医療用具修理業責任技術者専門講習会 平成十三年三月二十八日

(施行規則第42条の2第4項第1号の講習)
第3条  施行規則第42条の2第4項第1号の講習として次のものを指定する。
講習を行う者の名称及び主たる事務所の所在地 講習の名称 指定の日
財団法人医療機器センター 東京都文京区本郷三丁目四十二番六号 医療用具販売管理者及び賃貸管理者講習会 平成十三年三月二十八日


   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

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