薬事法施行規則第24条第3項第3号の講習等を指定する省令
(平成十三年三月二十八日厚生労働省令第51号)
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薬事法(昭和三十五年法律第145号)第17条第1項(同法第23条において準用する場合を含む。)及び第39条の2の規定に基づき、
薬事法施行規則第24条第3項第3号の講習等を指定する省令を次のように定める。
(施行規則第24条第3項第3号の講習)
第1条
薬事法施行規則(昭和三十六年厚生省令第1号。以下「施行規則」という。)第24条第3項第3号の講習として次のものを指定する。
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講習を行う者の名称及び主たる事務所の所在地 |
講習の名称 |
指定の日 |
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財団法人医療機器センター 東京都文京区本郷三丁目四十二番六号 |
医療用具製造業及び輸入販売業責任技術者等講習会 |
平成十三年三月二十八日 |
(施行規則第24条第5項第1号イの基礎講習及び専門講習)
第2条
施行規則第24条第5項第1号イの基礎講習として次のものを指定する。
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講習を行う者の名称及び主たる事務所の所在地 |
講習の名称 |
指定の日 |
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財団法人医療機器センター 東京都文京区本郷三丁目四十二番六号 |
医療用具修理業責任技術者基礎講習会 |
平成十三年三月二十八日 |
2
施行規則第24条第5項第1号イの専門講習として次のものを指定する。
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講習を行う者の名称及び主たる事務所の所在地 |
講習の名称 |
指定の日 |
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財団法人医療機器センター 東京都文京区本郷三丁目四十二番六号 |
医療用具修理業責任技術者専門講習会 |
平成十三年三月二十八日 |
(施行規則第42条の2第4項第1号の講習)
第3条
施行規則第42条の2第4項第1号の講習として次のものを指定する。
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講習を行う者の名称及び主たる事務所の所在地 |
講習の名称 |
指定の日 |
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財団法人医療機器センター 東京都文京区本郷三丁目四十二番六号 |
医療用具販売管理者及び賃貸管理者講習会 |
平成十三年三月二十八日 |
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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薬事法施行規則第24条第3項第3号の講習等を指定する省令