薬事法施行規則
(昭和三十六年二月一日厚生省令第1号)
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最終改正:平成一六年一月二九日厚生労働省令第8号
薬事法(昭和三十五年法律第145号)第7条、第10条(第38条及び第40条において準用する場合を含む。)、第14条第1項(第23条において準用する場合を含む。)、第17条第1項(第23条において準用する場合を含む。)、第19条(第23条において準用する場合を含む。)、第21条(第23条において準用する場合を含む。)、第29条、第32条、第33条第2項、第39条第1項、第43条第1項、第44条第1項及び第2項、第49条第2項、第50条、第52条、第53条(第60条、第62条及び第64条において準用する場合を含む。)、第58条、第59条、第61条、第63条及び第82条並びに薬事法施行令(昭和三十六年政令第11号)第2条、第8条、第9条、第11条、第15条、第16条及び別表第一器具器械の項第84号の規定に基づき、
薬事法施行規則を次のように定める。
第1章 薬局(第1条―第13条)
第2章 医薬品等の製造業及び輸入販売業(第14条―第28条)
第2章の2 指定調査機関(第28条の2―第28条の15)
第3章 医薬品の販売業並びに医療用具の販売業及び賃貸業(第29条―第45条の2)
第4章 検定(第46条―第51条)
第5章 医薬品等の取扱い(第52条―第62条)
第5章の2 生物由来製品の特例(第62条の2―第62条の14)
第6章 監督(第62条の15―第64条)
第7章 希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療用具の指定等(第64条の2―第64条の4)
第8章 雑則(第64条の5―第76条)
附則
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