薬事法関係手数料令
(平成十二年三月十七日政令第67号)
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最終改正:平成一五年六月二七日政令第288号
内閣は、薬事法(昭和三十五年法律第145号)第78条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
第1章 国に納める手数料(第1条―第7条)
第2章 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構に納める手数料(第8条)
第3章 指定調査機関に納める手数料(第9条)
附則
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