薬事法関係手数料令

(平成十二年三月十七日政令第67号)

厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月二七日政令第288号


 内閣は、薬事法(昭和三十五年法律第145号)第78条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


 第1章 国に納める手数料(第1条―第7条)
 第2章 医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構に納める手数料(第8条)
 第3章 指定調査機関に納める手数料(第9条)
 附則

厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る

薬事法関係手数料令