医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令
(昭和五十四年十月一日政令第268号)
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最終改正:平成一五年八月八日政令第369号
内閣は、医薬品副作用被害救済基金法(昭和五十四年法律第55号)第52条の規定に基づき、この政令を制定する。
(法第28条第1項第1号の政令で定める程度の医療)
第1条
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(以下「法」という。)第28条第1項第1号の政令で定める程度の医療は、病院又は診療所への入院を要すると認められる場合に必要な程度の医療とする。
(医療費)
第2条
医療費の額は、次に掲げる医療に要した費用の額を限度とする。ただし、医薬品の副作用による疾病について前条に定める程度の医療を受ける者が、当該疾病につき、健康保険法(大正十一年法律第70号)、船員保険法(昭和十四年法律第73号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第192号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)(以下この条において「社会保険各法」という。)、老人保健法(昭和五十七年法律第80号)、介護保険法(平成九年法律第123号)、労働基準法(昭和二十二年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第50号)、船員法(昭和二十二年法律第100号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第191号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第121号)、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第143号)若しくは公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第111号)の規定により医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたとき、若しくは独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第162号)の規定により医療に関する給付を受けたとき、又は当該医療が法令の規定により国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額(その者が社会保険各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われたときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。)を限度とする。
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
三
医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六
移送
2
前項の医療に要した費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
3
前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないとき、及びこれによることが適当でないときの医療に要した費用の額の算定は、厚生労働大臣の定めるところによる。
4
医療費の支給の請求は、当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から二年を経過したときは、することができない。
(医療手当)
第3条
医療手当は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
その月において前条第1項第1号から第4号までに規定する医療(同項第5号に規定する医療に伴うものを除く。以下同じ。)を受けた日数が三日以上の場合 三万六千三十円
二
その月において前号に規定する医療を受けた日数が三日未満の場合 三万四千三十円
三
その月において前条第1項第5号に規定する医療を受けた日数が八日以上の場合 三万六千三十円
四
その月において前号に規定する医療を受けた日数が八日未満の場合 三万四千三十円
2
同一の月において前条第1項第1号から第4号までに規定する医療と同項第5号に規定する医療とを受けた場合にあつては、その月分の医療手当の額は、前項の規定にかかわらず、三万六千三十円とする。
3
医療手当の支給の請求は、その請求に係る医療が行われた日の属する月の翌月の初日から二年を経過したときは、することができない。
(法第28条第1項第2号及び第3号の政令で定める程度の障害の状態)
第4条
法第28条第1項第2号及び第3号の政令で定める程度の障害の状態は、別表に定めるとおりとする。
(障害年金)
第5条
障害年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
別表に定める一級の障害の状態にある者 二百七十三万七千二百円
二
別表に定める二級の障害の状態にある者 二百十九万円
2
障害年金の支給を受けている者の医薬品の副作用による障害の状態に変更があつたため、新たに別表に定める他の等級に該当することとなつた場合においては、新たに該当するに至つた等級に応じて、その障害年金の額を改定する。
(診断及び報告)
第6条
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(以下「機構」という。)は、障害年金の支給に関し特に必要があると認めるときは、障害年金を受けている者に対して、医師の診断を受けるべきことを命じ、又は必要な報告を求めることができる。
2
障害年金を受けている者が、正当な理由がなくて、前項の規定による命令に従わず、又は報告をしないときは、機構は、障害年金の支給を一時差し止めることができる。
(障害児養育年金)
第7条
障害児養育年金の額は、次の各号に掲げる者の区分に従い、当該各号に定める額とする。
一
別表に定める一級の障害の状態にある者を養育する者 八十五万五千六百円
二
別表に定める二級の障害の状態にある者を養育する者 六十八万五千二百円
2
第5条第2項及び前条の規定は、障害児養育年金の支給について準用する。この場合において、第5条第2項中「障害年金の支給を受けている者」とあるのは「別表に定める程度の障害の状態にある者」と、「新たに別表」とあるのは「新たに同表」と、前条第1項中「医師の診断を受けるべきこと」とあるのは「その養育する者について医師の診断を受けさせるべきこと」と読み替えるものとする。
(遺族年金)
第8条
法第28条第1項第4号の政令で定める遺族年金を受けることができる遺族は、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、医薬品の副作用により死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとする。
2
医薬品の副作用により死亡した者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、医薬品の副作用により死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持していた子とみなす。
3
遺族年金を受けることができる遺族の順位は、第1項に規定する順序による。
4
遺族年金は、十年を限度として支給するものとする。ただし、医薬品の副作用により死亡した者が当該医薬品の副作用による障害について障害年金の支給を受けたことがある場合には、十年からその支給を受けた期間(その期間が七年を超えるときは、七年とする。)を控除して得た期間を限度として支給するものとする。
5
遺族年金の額は、二百三十九万四千円とする。
6
遺族年金を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合における各人の遺族年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項の額をその人数で除して得た額とする。
7
遺族年金を受けることができる同順位の遺族の数に増減を生じたときは、遺族年金の額を改定する。
8
遺族年金を受けることができる先順位者がその請求をしないで死亡した場合においては、次順位者が遺族年金を請求することができる。遺族年金を受けることができる先順位者の死亡により遺族年金が支給されないこととなつた場合において、同順位者がなくて後順位者があるときも、同様とする。
9
遺族年金の支給の請求は、医薬品の副作用により死亡した者の当該医薬品の副作用による疾病又は障害について医療費、医療手当、障害年金又は障害児養育年金の支給の決定があつた場合には、その死亡の時から二年、それ以外の場合には、その死亡の時から五年を経過したとき(前項後段の規定による請求により支給する遺族年金にあつては、遺族年金を受けることができる先順位者の死亡の時から二年を経過したとき)は、することができない。
(遺族一時金)
第9条
法第28条第1項第4号の政令で定める遺族一時金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、医薬品の副作用により死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
2
遺族一時金は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
医薬品の副作用により死亡した者の死亡の当時遺族年金を受けることができる遺族(当該死亡の当時胎児である子がある場合であつて当該胎児であつた子が出生した場合における当該子を含む。以下この項において同じ。)がないとき、又は遺族年金を受けることができる遺族が遺族年金の支給の請求をしないで死亡した場合において、他に同順位若しくは後順位の遺族年金を受けることができる遺族がないとき 七百十八万二千円
二
遺族年金を受けていた者が死亡した場合において、他に遺族年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該医薬品の副作用により死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額が前号に定める額に満たないとき 同号に定める額から当該医薬品の副作用により死亡した者の死亡により支給された遺族年金の額の合計額を控除した額
3
遺族一時金を受けることができる遺族の順位は、第1項に規定する順序による。
4
第2項第2号の規定による遺族一時金の支給の請求は、遺族年金を受けていた者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。
5
前条第6項及び第9項の規定は、遺族一時金の額及び第2項第1号の規定による遺族一時金の支給の請求について準用する。
(遺族年金等の支給の制限)
第10条
遺族年金又は遺族一時金は、医薬品の副作用により死亡した者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族年金又は遺族一時金を受けることができる先順位又は同順位となるべき者を故意に死亡させた者には、支給しない。
2
遺族年金は、遺族年金を受けることができる先順位又は同順位の者を故意に死亡させた者には、以後支給しない。
(葬祭料)
第11条
葬祭料の額は、十八万九千円とする。
2
第8条第9項の規定は、葬祭料の支給の請求について準用する。
(年金の支給期間及び支払期月等)
第12条
障害年金、障害児養育年金及び遺族年金(以下「年金」という。)の支給は、その請求があつた日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2
年金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の四期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。
3
年金の額を改定する事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその改定した額による年金を支給する。
4
年金を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた日の属する月の翌月以後の分として減額しない額の年金が支払われたときは、その支払われた年金の当該減額すべきであつた部分は、その後に支払うべき年金の内払とみなすことができる。
(未支給の救済給付)
第13条
医療費、医療手当、年金、遺族一時金及び葬祭料(以下「救済給付」という。)を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき救済給付でまだその者に支給していなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その支給を請求することができる。
2
未支給の救済給付を受けることができる者の順位は、前項に規定する順序による。
3
未支給の救済給付を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
(厚生労働省令への委任)
第14条
前各条に規定するもののほか、救済給付の請求の手続その他救済給付の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(法第31条第2項の政令で定める額)
第15条
法第31条第2項の政令で定める額は、千円とする。
(拠出金の納付等)
第16条
法第31条第1項に規定する製造業者等(以下「製造業者等」という。)は、同項の拠出金を、厚生労働省令で定める事項を記載した申告書に添えて、各年度の七月三十一日までに機構に納付しなければならない。
2
前項の申告書には、法第31条第2項の算定基礎取引額を証する書類として厚生労働省令で定める書類を添付するほか、同条第6項に規定する製造業者等にあつては、拠出金のうち同項の規定により算定される額を証する書類として厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
3
機構は、製造業者等が第1項に規定する期限までに同項の申告書を提出しないとき、又は同項の申告書に厚生労働省令で定める事項の記載の誤りがあると認めたときは、拠出金の額を決定し、これを製造業者等に通知する。
4
前項の規定による通知を受けた製造業者等は、拠出金を納付していないときは同項の規定により機構が決定した拠出金の全額を、納付した拠出金の額が同項の規定により機構が決定した拠出金の額に足りないときはその不足額を、その通知を受けた日から十五日以内に機構に納付しなければならない。
5
製造業者等が納付した拠出金の額が、第3項の規定により機構が決定した拠出金の額を超える場合には、機構は、その超える額について、未納の拠出金その他法の規定による徴収金があるときはこれに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれを還付しなければならない。
(拠出金の延納)
第17条
機構は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、製造業者等の申請に基づき、その者の納付すべき拠出金を延納させることができる。
(厚生労働省令への委任)
第18条
前2条に規定するもののほか、拠出金の納付方法の細目その他拠出金の納付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(法第40条第1項の政令で定める率)
第19条
法第40条第1項の政令で定める率は、積立金の額が研究振興業務に係る資本金の四分の一に相当する額に達するまでは百分の十とし、積立金の額が研究振興業務に係る資本金の四分の一に相当する額に達したときは零とする。
(他の法令の準用)
第20条
次の法令の規定については、機構を国の行政機関とみなして、これらの規定を準用する。
一
不動産登記法(明治三十二年法律第24号)第25条第1項、第28条ノ二から第31条まで、第35条第3項及び第61条(これらの規定を船舶登記規則(明治三十二年勅令第270号)第1条において準用する場合を含む。)
二
登記手数料令(昭和二十四年政令第140号)第7条
2
前項の規定により次の表の上欄に掲げる法令の規定を準用する場合においては、これらの規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
|
不動産登記法第35条第3項 |
命令又ハ規則ヲ以テ指定セラレタル官庁又ハ公署ノ職員 |
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構ノ理事長ガ指定シ其旨ヲ官報ヲ以テ公告シタル医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構ノ役員又ハ職員 |
|
登記手数料令第7条 |
国又は地方公共団体の職員 |
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構の役員又は職員 |
第21条
勅令及び政令以外の命令であつて厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一二月二五日政令第303号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
昭和五十四年度の一般拠出金の納付については、第16条第1項中「各年度の七月三十一日」とあるのは、「昭和五十五年七月三十一日」とする。
附 則 (昭和五五年四月二五日政令第104号) 抄
1
この政令は、昭和五十五年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五六年六月九日政令第223号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年七月二八日政令第258号)
1
この政令は、昭和五十六年八月一日から施行する。
2
昭和五十六年七月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年七月二日政令第184号)
この政令は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。
附 則 (昭和五七年八月二四日政令第229号)
1
この政令は、昭和五十七年九月一日から施行する。ただし、第8条第9項の改正規定は、公布の日から施行する。
2
昭和五十七年八月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年八月三一日政令第236号)
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二一日政令第6号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、老人保健法の施行の日(昭和五十八年二月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年八月二三日政令第188号)
1
この政令は、昭和五十八年九月一日から施行する。
2
昭和五十八年八月三十一日以前に生じた支給事由に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年三月一七日政令第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和五九年九月七日政令第268号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六〇年一月二二日政令第2号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条、第5条及び第7条から第9条までの規定並びに次項の規定は、昭和五十九年六月一日から適用する。
2
昭和五十九年五月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年六月二五日政令第187号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条、第5条、第7条から第9条まで及び第11条並びに次項の規定は、昭和六十年六月一日から適用する。
2
昭和六十年五月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日政令第332号) 抄
1
この政令は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月二七日政令第174号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条、第5条及び第7条から第9条まで並びに次項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
2
昭和六十一年三月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月六日政令第202号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条、第5条、第7条から第9条まで及び第11条並びに次項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
2
昭和六十二年三月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月三〇日政令第240号)
この政令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六二年一一月四日政令第368号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月二四日政令第158号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条、第5条及び第7条から第9条まで並びに次項の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
2
昭和六十三年三月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一二月二二日政令第341号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条、第5条、第7条から第9条まで及び第11条並びに次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。
2
平成元年三月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年三月二六日政令第49号)
1
この政令は、平成二年四月一日から施行する。
2
平成二年三月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月二九日政令第59号)
1
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
2
平成三年三月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年三月二一日政令第37号)
1
この政令は、平成四年四月一日から施行する。
2
平成四年三月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月二六日政令第60号)
1
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
2
平成五年三月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月二四日政令第65号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日政令第90号)
1
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
2
平成六年三月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年九月二日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一一月九日政令第349号)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の第3条、第5条及び第7条から第9条まで並びに次項の規定は、平成六年十月一日から適用する。
2
平成六年九月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年三月二七日政令第96号)
1
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
2
平成七年三月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月二五日政令第38号)
(施行期日)
1
この政令は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成八年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月一九日政令第35号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成九年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二八日政令第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一八日政令第39号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十年三月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月二五日政令第50号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年三月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金及び葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年九月三日政令第262号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二四日政令第90号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十二年三月三十一日以前の死亡に係る葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年四月一日政令第147号)
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行し、改正後の予防接種法施行令第18条、未帰還者留守家族等援護法施行令第2条、戦傷病者特別援護法施行令第8条の5及び
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令第11条第1項並びに次項の規定は、平成十四年四月一日から適用する。
(経過措置)
2
平成十四年三月三十一日以前の死亡に係る予防接種法及び未帰還者留守家族等援護法による葬祭料、戦傷病者特別援護法による葬祭費並びに医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法による葬祭料の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日政令第148号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十五年三月以前の月分の医療手当、障害年金、障害児養育年金及び遺族年金並びに同月三十一日以前に生じた支給事由に係る遺族一時金の額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年八月八日政令第369号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から第25条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
別表 (第4条関係)
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等級 |
障害の状態 |
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一級 |
一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの 二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの 三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 四 両下肢の機能に著しい障害を有するもの 五 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの 六 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 七 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 八 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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二級 |
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの 二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの 三 平衡機能に著しい障害を有するもの 四 咀嚼の機能を欠くもの 五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 六 一上肢の機能に著しい障害を有するもの 七 一下肢の機能に著しい障害を有するもの 八 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 十 精神の障害であつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 十一 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。
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医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法施行令