第2節 輸入販売業(第22条・第23条)/薬事法


(昭和三十五年八月十日法律第145号)

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最終改正:平成一五年七月二日法律第102号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(一部未施行)
平成十四年十二月二十日法律第192号(未施行)
 

    第2節 輸入販売業

(輸入販売業の許可)
第22条  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の輸入販売業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の輸入をしてはならない。
 前項の許可は、厚生労働大臣が営業所ごとに与える。
 第1項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

(準用)
第23条  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の輸入販売業については、第13条から第19条まで、第20条第1項及び第2項、第21条並びに第68条の2の規定を準用する。この場合において、第13条第1項中「厚生労働大臣の承認を受けていないときは」とあるのは「厚生労働大臣の承認を受けていないとき(外国においてその物を製造する者がその物につき第19条の2の規定による厚生労働大臣の承認を受けているときを除く。)は」と、同条第2項中「与えないことができる」とあるのは「与えないことができる。当該輸入しようとする物を外国において製造する者(その者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が第19条の2第2項の規定に該当する者であるときも、同様とする」と、第13条の2第1項本文中「その者がその物につき次条(第23条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による厚生労働大臣の承認を受けていないとき」とあるのは「その者及び外国においてその物を製造する者がその物につき次条(第23条において準用する場合を含む。)及び第19条の2の規定による厚生労働大臣の承認を受けていないとき」と、同項ただし書中「その者が」とあるのは「その者又は外国においてその物を製造する者が」と、同条第2項中「次条」とあるのは「次条(第23条において準用する場合を含む。)又は第19条の2」と読み替えるものとする。

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第2節 輸入販売業(第22条・第23条)/薬事法