第3章 薬局(第5条―第11条)/薬事法


(昭和三十五年八月十日法律第145号)

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最終改正:平成一五年七月二日法律第102号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(一部未施行)
平成十四年十二月二十日法律第192号(未施行)
 

   第3章 薬局

(開設の許可)
第5条  薬局は、その所在地の都道府県知事の許可を受けなければ、開設してはならない。
 前項の許可は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

(許可の基準)
第6条  次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を与えないことができる。
 その薬局の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
一の二  その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師が厚生労働省令で定める員数に達しないとき。
 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。第13条第2項第3号及び第19条の2第2項において同じ。)が、次のイからホまでのいずれかに該当するとき。
 第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
 イ及びロに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第14号)、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)その他薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
 成年被後見人又は麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

(名称の使用制限)
第7条  医薬品を取り扱う場所であつて、第5条第1項の許可を受けた薬局(以下単に「薬局」という。)でないものには、薬局の名称を附してはならない。ただし、厚生労働省令で定める場所については、この限りでない。

(薬局の管理)
第8条  第5条第1項の許可を受けた者(以下「薬局開設者」という。)が薬剤師であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。
 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。
 薬局の管理者(第1項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第1項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

(管理者の義務)
第9条  薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。
 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し必要な意見を述べなければならない。

(薬局開設者の遵守事項)
第9条の2  厚生労働大臣は、厚生労働省令で、薬局における医薬品の試験検査の実施方法その他薬局の業務に関し薬局開設者が遵守すべき事項を定めることができる。
 薬局開設者は、第8条第1項ただし書又は第2項の規定によりその薬局の管理者を指定したときは、前条第2項の規定による薬局の管理者の意見を尊重しなければならない。

(休廃止等の届出)
第10条  薬局開設者は、その薬局を廃止し、休止し、若しくは休止した薬局を再開したとき、又はその薬局の管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、薬局の所在地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

(政令への委任)
第11条  この章に定めるもののほか、薬局の開設の許可、許可の更新、管理その他薬局に関し必要な事項は、政令で定める。

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