附則/薬事法


(昭和三十五年八月十日法律第145号)

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最終改正:平成一五年七月二日法律第102号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(一部未施行)
平成十四年十二月二十日法律第192号(未施行)
 

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(薬事法の廃止)
第2条  薬事法(昭和二十三年法律第197号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

(薬事審議会)
第3条  旧法第13条の規定による薬事審議会は、第3条の規定による中央薬事審議会として、同一性をもつて存続するものとする。

(旧法による薬局の登録等)
第4条  この法律の施行の際現に旧法による薬局開設の登録又は医薬品、化粧品若しくは用具の製造業若しくは輸入販売業の登録を受けている者は、それぞれ、当該薬局又は製造所若しくは営業所につき、この法律による薬局開設の許可又は医薬品、化粧品若しくは医療用具の製造業若しくは輸入販売業の許可(旧法による当該製造業又は輸入販売業の登録が、この法律に定める医薬部外品に係るものであるときは、この法律による医薬部外品の製造業又は輸入販売業の許可)を受けたものとみなす。
 前項の場合において、第5条第2項、第12条第3項又は第22条第3項に規定する期間は、それぞれ、旧法による登録又は登録の更新の日から起算するものとする。

(旧法による医薬品等の品目ごとの許可)
第5条  この法律の施行の際現に旧法の規定により医薬品又は用具について品目ごとの製造又は輸入の許可を受けている者は、それぞれ、当該品目につき、第14条の規定による承認を受けたものとみなす。

(旧法による販売業の登録)
第6条  この法律の施行の際現に旧法により、同法の規定に基づく医薬品製造業者等登録基準(昭和二十四年厚生省告示第18号)の五の(1)、(2)、(3)又は(4)に該当するものとして医薬品販売業の登録を受けている者は、それぞれ、当該店舗又は営業区域につき、この法律による医薬品の一般販売業、薬種商販売業、特例販売業又は配置販売業の許可を受けたものとみなす。
 前項の規定によりこの法律による医薬品の特例販売業又は配置販売業の許可を受けたものとみなされる者については、その者が販売することができるものとして登録されている品目は、それぞれ、第35条又は第30条第1項の規定により指定されたものとみなす。
 第1項の場合においては、附則第4条第2項の規定を準用する。

(旧法による配置従事者の身分証明書)
第7条  旧法第29条第2項の規定により発行された配置従事者の身分証明書は、第33条第1項の規定により発行されたものとみなす。

(旧法による日本薬局方等)
第8条  この法律の施行の際現に旧法によつて発行され、公布されている日本薬局方及び国民医薬品集は、それぞれ、この法律による日本薬局方第一部及び第二部とみなす。
 この法律の施行の際現に旧法第32条第1項又は第3項の規定に基づいて定められている基準は、それぞれ、第42条第1項又は第2項の規定に基づいて定められたものとみなす。

(旧法の規定による検査)
第9条  この法律の施行前に旧法第33条第1項の規定に基づいてなされた検査は、第43条第1項の規定に基づいてなされた検定とみなす。

(旧法による文書等の保存)
第10条  この法律の施行前に作成された旧法第37条第1項の文書は、第46条第3項の規定の適用については、同条第1項の文書とみなす。
 この法律の施行前に作成された旧法第44条第7号の記録は、第49条第3項の規定の適用については、同条第2項の帳簿とみなす。
 前2項の場合において、当該文書又は帳簿を保存すべき期間については、従前の例による。

(医薬部外品の表示)
第13条  この法律に定める医薬部外品につき、この法律の施行の際現に旧法第26条第3項(第28条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けている者が製造し、又は輸入した当該許可に係る医薬部外品(この法律の施行後の製造又は輸入に係るものを含む。)であつて、その者が製造業又は輸入販売業の許可についてのこの法律による最初の更新の時までに販売し、又は授与したものについては、この直接の容器又は直接の被包に第50条に規定する事項が記載されている限り、第59条の規定を適用しない。

(販売又は授与に関し医薬品とみなされる医薬部外品)
第14条  医薬部外品であつて、附則第11条の規定によりこの法律の規定に適合する表示がなされているものとみなされるもの、附則第12条の規定によりこの法律の規定に適合する表示がなされているものとみなされる容器若しくは被包に収められ、若しくはこの法律の規定に適合する表示がなされているものとみなされる文書が添附されているもの又は前条の規定により第59条の規定の適用が除外されているものは、その販売又は授与については、第2条の規定にかかわらず、医薬品とみなす。

(無許可医薬品等)
第15条  この法律の施行前に旧法第26条(第28条において準用する場合を含む。)の規定に違反して製造され、又は輸入された医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具は、第12条第1項、第18条第1項(第23条において準用する場合を含む。)又は第22条第1項の規定に違反して製造され、又は輸入されたものとみなす。

(旧法による封かん)
第16条  旧法第36条第1項の規定により毒薬又は劇薬の容器に施された封かんは、第58条の規定により施されたものとみなす。

(薬事監視員)
第17条  この法律の施行の際現に旧法第50条第2項の規定により薬事監視員を命ぜられている者は、第77条第2項の規定により薬事監視員を命ぜられたものとみなす。

(旧法による処分及び手続)
第18条  この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてなされた処分及び手続は、それぞれ、この法律の相当規定によつてなされたものとみなす。

(従前の行為に対する罰則の適用)
第19条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄

 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和三八年七月一二日法律第135号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条第1号の次に1号を加える改正規定、第26条第2項の改正規定中第6条第1項第1号の2に係る部分及び第72条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和四四年六月二五日法律第51号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中厚生省設置法第29条第1項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第10条及び第11条の規定は昭和四十四年九月一日から、第1条中厚生省設置法第29条第1項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第36条の7第3号にただし書を加える改正規定及び同法第36条の8に一号を加える改正規定並びに第2条から第9条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年六月一三日法律第37号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年四月二四日法律第27号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年一〇月一日法律第56号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に第12条第1項又は第22条第1項の許可を受けて日本薬局方に収められている医薬品(改正後の第14条第1項の厚生大臣の指定する医薬品を除く。)を製造し、又は輸入している者は、この法律の施行の日から一年以内に、同項(第23条において準用する場合を含む。)の規定による承認を申請しなければならない。
 前項の規定により承認の申請を行つた者の申請に係る第12条第1項又は第22条第1項の許可の更新については、当該承認の申請について承認を与え、又は与えない旨の処分が行われるまでの間は、改正後の第13条第1項(第23条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 第1項に規定する医薬品で同項の規定により行われた承認の申請に係るものについては、当該承認の申請について承認を与え、又は与えない旨の処分が行われるまでの間は、改正後の第68条の規定は、適用しない。
 この法律の施行の日から一年以内に第1項の規定により承認の申請が行われないとき、又はその期間内に同項の規定により承認の申請が行われた場合において当該申請に対し承認を与えない旨の処分が行われたときは、当該品目に係る製造又は輸入の許可は、取り消されたものとみなす。

第3条  この法律の施行の際現に存する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具で、その容器、被包等にこの法律による改正前の薬事法(以下「旧法」という。)の規定に適合する表示がされているものについては、この法律の施行の日から起算して二年間は、引き続き旧法の規定に適合する表示がされている限り、この法律による改正後の薬事法(以下「新法」という。)の規定に適合する表示がされているものとみなす。

第4条  医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具に使用される容器若しくは被包又はこれらに添付される文書であつて、この法律の施行の際現に旧法の規定に適合する表示がされているものが、この法律の施行の日から起算して一年以内に医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の容器若しくは被包又はこれらに添付される文書として使用されたときは、この法律の施行の日から起算して二年間は、引き続き旧法の規定に適合する表示がされている限り、新法の規定に適合する表示がされているものとみなす。

第5条  旧法の規定によつてした処分又は手続は、新法の相当規定によつてしたものとみなす。

(従前の行為に対する罰則の適用)
第6条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五八年五月二五日法律第57号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第8条の規定は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第40号)附則第1条の政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (平成二年六月一九日法律第33号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年五月二〇日法律第46号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、獣医師法の一部を改正する法律(平成四年法律第45号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成五年四月二八日法律第27号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成五年十月一日から施行する。ただし、附則第4条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定並びに附則第3条、第7条、第8条及び第10条の規定並びに附則第11条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第151号)第5条第54号及び第6条第53号の改正規定は平成六年四月一日から施行する。

(薬事法の一部改正に伴う経過措置)
第2条  第1条の規定による改正前の薬事法の規定によってした処分又は手続は、同条の規定による改正後の薬事法の相当規定によってしたものとみなす。

第3条  第2条の規定による改正前の薬事法の規定によってした処分又は手続は、同条の規定による改正後の薬事法の相当規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第9条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第13条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第15条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第14条の2の次に1条を加える改正規定(第14条の3第4項及び第5項に係る部分を除く。)、第4章の次に1章を加える改正規定(第23条の2から第23条の4まで、第23条の6(第3項を除く。)、第23条の7から第23条の11まで、第23条の13及び第23条の14に係る部分に限る。)、第69条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)及び第88条の次に一条を加える改正規定(第88条の2第2号に係る部分を除く。)並びに附則第6条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(賃貸業の届出に関する経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に改正後の第39条第1項の厚生大臣の指定する医療用具を業として賃貸している者に対する同項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「薬事法の一部を改正する法律(平成六年法律第50号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

(医療用具の添付文書等に関する経過措置)
第3条  この法律の施行の際現に存する医療用具で、これに添付される文書又はその容器若しくは被包に改正前の第64条において準用する第52条に規定する事項が記載されているものについては、この法律の施行の日から起算して二年間は、改正後の第63条の2の規定に適合する記載がされているものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第5条  政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、改正後の第14条の4の規定(医療用具に係る部分に限る。)、第14条の5の規定(医療用具に係る部分に限る。)及び第77条の5の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成六年七月一日法律第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。

(薬事法の一部改正に伴う経過措置)
第10条  第18条の施行日前に発生した事項につき改正前の薬事法第38条において準用する同法第10条の規定により届け出なければならないこととされている事項の届出については、なお従前の例による。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第13条  この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第14条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第15条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

   附 則 (平成七年五月一二日法律第91号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第104号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第1条中薬事法第13条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第18条第2項及び第23条の改正規定、同法第75条の2の次に一条を加える改正規定、同法第80条の改正規定並びに同法第83条の改正規定(「治験薬等」を「治験の対象とされる薬物又は器具器械」に改める部分を除く。)並びに次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。

(検討)
第2条  政府は、血液製剤の投与によるエイズ問題を踏まえ、医薬品等による健康被害を防止するための措置に関し、速やかに総合的な検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

(薬事法の一部改正に伴う経過措置)
第3条  この法律の施行前に第1条の規定による改正前の薬事法(以下この条において「旧法」という。)第14条第3項(同条第6項並びに旧法第19条の2第4項及び第23条において準用する場合を含む。)の規定により行われた承認の申請に係る資料については、第1条の規定による改正後の薬事法(以下この条において「新法」という。)第14条第3項後段(同条第6項並びに新法第19条の2第4項及び第23条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 この法律の施行前に旧法第14条の4第1項(旧法第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。)の規定により行われた再審査の申請に係る資料並びにこの法律の施行後に新法第14条の4第1項(新法第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。)の規定により行われる再審査の申請に係る資料のうちこの法律の施行前に収集され、又は作成されたもの及びこの法律の施行の際現に収集され、又は作成されているものについては、新法第14条の4第4項後段(新法第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 この法律の施行前に旧法第14条の5第1項(旧法第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により再評価を受けるべき者が提出した資料及びこの法律の施行前に旧法第14条の5第1項の規定により公示された医薬品に係る再評価を受けるべき者がこの法律の施行後に提出する資料については、新法第14条の5第4項(新法第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 この法律の施行前に旧法第80条の2第2項の規定により届け出られた計画に係る同条第1項の治験(薬物を対象とするものに限る。次項において同じ。)の依頼については、新法第80条の2第3項の規定は、適用しない。
 この法律の施行前に旧法第80条の2第1項の治験の依頼を受けた者については、新法第80条の2第4項の規定は適用せず、当該治験の依頼をした者については、同条第5項の規定は適用しない。

   附 則 (平成九年一一月二一日法律第105号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(薬事法の一部改正に伴う経過措置)
 第5条の規定の施行の際現に薬事法第5条第1項又は第24条第1項の許可を受けている者の当該許可の有効期間については、第5条の規定による改正後の同法第5条第2項又は第24条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条  第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条  第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第73条  第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条  この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第3条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第30条  第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第126号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第2条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第2条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(再免許に係る経過措置)
第3条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

(罰則に係る経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第96号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条及び第3条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第3条、第4条、第6条、第7条及び第28条から第29条の2までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 附則第2条第2項、第5条、第17条、第27条及び第30条から第32条までの規定 公布の日

(検討)
第2条  政府は、この法律の施行後三年を目途として、第2条の規定による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という。)及び第3条の規定による改正後の安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の規定の施行の状況を勘案し、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を適確に防止するための安全性の確保に係る体制及び血液製剤の製造に関する体制の在り方を含め、これらの法律の規定について、検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 政府は、血液製剤をはじめとする生物由来製品による健康被害及び採血事業者の採血により献血者に生じた健康被害の救済の在り方について、速やかに、検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
第3条  第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の薬事法第15条第2項の承認を受けている者は、第1条の規定による改正後の薬事法第68条の2第1項の承認を受けたものとみなす。

第4条  第1条の規定の施行の際現に存する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具で、その容器若しくは被包又はこれらに添付される文書に同条の規定による改正後の薬事法第68条の3各号又は第68条の4各号に掲げる事項が記載されていないものについては、第1条の規定の施行の日から起算して一年間は、同条の規定による改正後の薬事法第68条の7並びに第68条の9第3項及び第4項の規定は適用しない。

(第1条の規定の施行前の準備)
第5条  第1条の規定による改正後の薬事法第2条第5項の生物由来製品若しくは同条第6項の特定生物由来製品の指定又は同法第68条の5において準用する同法第42条第1項の基準の設定については、厚生労働大臣は、第1条の規定の施行前においても薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。
 第1条の規定による改正後の薬事法第68条の2第1項の承認又は同条第2項において準用する同法第8条第3項ただし書の許可の手続は、第1条の規定の施行前においても行うことができる。

(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
第8条  第2条の規定の施行の際現に医薬品(新薬事法第23条の2第1項に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。)、医薬部外品、化粧品又は医療機器(同項に規定する医療機器を除く。以下この条において同じ。)について第2条の規定による改正前の薬事法(以下「旧薬事法」という。)第12条の許可(旧薬事法第20条の2の規定に基づき定められた修理に係る特例による旧薬事法第12条の許可を除く。以下この条及び附則第11条において同じ。)及び旧薬事法第14条の承認を受けている者(附則第16条の規定によりなお従前の例によることとされた旧薬事法の相当規定による許可又は承認を受けた者を含む。以下この条、附則第11条及び第13条において同じ。)は、当該品目に係る新薬事法第12条及び第13条の許可並びに新薬事法第14条の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該品目に係る新薬事法第12条第2項、第13条第3項及び第14条第6項に規定する期間は、旧薬事法第12条第3項に規定する期間の残存期間とする。
 第2条の規定の施行の際現に医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器について旧薬事法第14条(旧薬事法第23条において準用する場合を含む。)の承認を受け、かつ、旧薬事法第12条又は第22条の許可を受けていない者は、当該品目に係る新薬事法第14条第6項の調査を受けたときは、同条の承認を受けたものとみなす。
 第2条の規定の施行の際現に医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器について旧薬事法第19条の2の承認を受けている者は、当該品目を輸入する者が旧薬事法第22条の許可を受けているときは、当該品目に係る新薬事法第19条の2の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該品目に係る同条第5項において準用する新薬事法第14条第6項に規定する期間は、旧薬事法第22条第3項に規定する期間の残存期間とする。
 第2条の規定の施行の際現に医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器について旧薬事法第19条の2の承認を受けている者は、当該品目を輸入することにつき旧薬事法第22条の許可を受けている者がない場合には、当該品目に係る新薬事法第19条の2第5項において準用する新薬事法第14条第6項の調査を受けたときは、同条の承認を受けたものとみなす。
 第2条の規定の施行の際現に医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器について旧薬事法第22条の許可及び旧薬事法第23条において準用する旧薬事法第14条の承認を受けている者は、当該品目に係る新薬事法第12条の許可及び新薬事法第14条の承認を受けたものとみなす。この場合において、当該品目に係る新薬事法第12条第2項及び第14条第6項に規定する期間は、旧薬事法第22条第3項に規定する期間の残存期間とする。

第9条  第2条の規定の施行の際現に旧薬事法第13条の3の許可を受けている者は、当該品目に係る新薬事法第14条の3第1項の規定による新薬事法第14条第1項の承認を受けたものとみなす。

第10条  第2条の規定の施行前にその製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開し、又は医薬品製造管理者、医薬部外品、化粧品若しくは医療用具の製造所の責任技術者その他旧薬事法第19条に規定する厚生労働省令で定める事項を変更した医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業者又は輸入販売業者であって、同条(旧薬事法第23条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものについては、新薬事法第19条第2項(新薬事法第40条の3において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第11条  第2条の規定の施行の際現に新薬事法第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器について旧薬事法第12条の許可及び旧薬事法第14条の承認を受けている者は、当該品目に係る新薬事法第12条及び第13条の許可並びに第23条の2の認証を受けたものとみなす。この場合において、当該品目に係る新薬事法第12条第2項、第13条第3項及び第23条の2第3項に規定する期間は、旧薬事法第12条第3項に規定する期間の残存期間とする。
 第2条の規定の施行の際現に新薬事法第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器について旧薬事法第14条(旧薬事法第23条において準用する場合を含む。)の承認を受け、かつ、旧薬事法第12条又は第22条の許可を受けていない者は、当該品目に係る新薬事法第23条の2第3項の調査を受けたときは、同条の認証を受けたものとみなす。
 第2条の規定の施行の際現に新薬事法第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器について旧薬事法第19条の2の承認を受けている者は、当該品目を輸入する者が旧薬事法第22条の許可を受けているときは、当該品目に係る新薬事法第23条の2の認証を受けたものとみなす。この場合において、当該品目に係る同条第3項に規定する期間は、旧薬事法第22条第3項に規定する期間の残存期間とする。
 第2条の規定の施行の際現に新薬事法第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器について旧薬事法第19条の2の承認を受けている者は、当該品目を輸入することにつき旧薬事法第22条の許可を受けている者がない場合には、当該品目に係る新薬事法第23条の2第3項の調査を受けたときは、同条の認証を受けたものとみなす。
 第2条の規定の施行の際現に新薬事法第23条の2第1項に規定する医薬品又は医療機器について旧薬事法第22条の許可及び旧薬事法第23条において準用する旧薬事法第14条の承認を受けている者は、当該品目に係る新薬事法第12条の許可及び新薬事法第23条の2の認証を受けたものとみなす。この場合において、当該品目に係る新薬事法第12条第2項及び第23条の2第3項に規定する期間は、旧薬事法第22条第3項に規定する期間の残存期間とする。

第12条  第2条の規定の施行の際現に旧薬事法第39条第1項の届出を行っている者は、新薬事法第39条の3第1項の届出を行ったものとみなす。

第13条  第2条の規定の施行の際現に旧薬事法第20条の2の規定に基づき定められた修理に係る特例による旧薬事法第12条の許可を受けている者は、新薬事法第40条の2の許可を受けたものとみなす。この場合において、同条第3項に規定する期間は、旧薬事法第12条第3項に規定する期間の残存期間とする。

第14条  第2条の規定の施行の際現に存する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具で、その容器若しくは被包又はこれらに添付される文書に旧薬事法の規定に適合する表示がされているものについては、同条の規定の施行の日から起算して二年間は、引き続き旧薬事法の規定に適合する表示がされている限り、新薬事法の規定に適合する表示がされているものとみなす。
 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器に使用される容器若しくは被包又はこれらに添付される文書であって、第2条の規定の施行の際現に旧薬事法の規定に適合する表示がされているものが、同条の規定の施行の日から起算して一年以内に医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の容器若しくは被包又はこれらに添付される文書として使用されたときは、同条の規定の施行の日から起算して二年間は、引き続き旧薬事法の規定に適合する表示がされている限り、新薬事法の規定に適合する表示がされているものとみなす。

第15条  第2条の規定の施行前に旧薬事法第14条第3項(同条第7項並びに旧薬事法第19条の2第4項及び第23条において準用する場合を含む。)の規定により行われた承認(医療機器を対象とするものに限る。)の申請に係る資料については、新薬事法第14条第3項後段(同条第9項及び新薬事法第19条の2第5項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 第2条の規定の施行前に旧薬事法第14条の4第1項(旧薬事法第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。)の規定により行われた再審査(医療機器を対象とするものに限る。以下この項において同じ。)の申請に係る資料並びに第2条の規定の施行後に新薬事法第14条の45第1項(新薬事法第19条の4において準用する場合を含む。)の規定により行われる再審査の申請に係る資料のうち第2条の規定の施行前に収集され、又は作成されたもの及び同条の規定の施行の際現に収集され、又は作成されているものについては、新薬事法第14条の4第4項後段(新薬事法第19条の4において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 第2条の規定の施行前に旧薬事法第14条の5第1項(旧薬事法第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により再評価(医療機器を対象とするものに限る。)を受けるべき者が提出した資料及び第2条の規定の施行前に旧薬事法第14条の5第1項の規定により公示された医療機器に係る再評価を受けるべき者が第2条の規定の施行後に提出する資料については、新薬事法第14条の6第4項(新薬事法第19条の4において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
 第2条の規定の施行前に旧薬事法第80条の3第2項の規定により届け出られた計画に係る同条第1項の治験の依頼については、新薬事法第80条の2第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 第2条の規定の施行前に旧薬事法第80条の3第1項の治験の依頼を受けた者又は当該治験の依頼をした者については、新薬事法第80条の2第4項又は第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第16条  第2条の規定の施行前にされた旧薬事法第12条、第18条(旧薬事法第23条において準用する場合を含む。)若しくは第22条の許可の申請であって、第2条の規定の施行の際、許可をするかどうかの処分がされていないもの又は旧薬事法第14条第1項(旧薬事法第23条において準用する場合を含む。)若しくは第7項(旧薬事法第19条の2第4項及び第23条において準用する場合を含む。)若しくは第19条の2の承認の申請であって、第2条の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。

(第2条の規定の施行前の準備)
第17条  新薬事法第2条第5項の高度管理医療機器、同条第6項の管理医療機器、同条第7項の1般医療機器若しくは同条第8項の特定保守管理医療機器の指定又は新薬事法第41条第3項の基準の設定については、厚生労働大臣は、第2条の規定の施行前においても薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。
 新薬事法第13条の3第1項の認定、新薬事法第23条の2第1項の登録及び新薬事法第39条第1項の許可の手続は、第2条の規定の施行前においても行うことができる。

(処分等の効力)
第30条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第31条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第32条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第192号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第39条、附則第4条、附則第12条から第14条まで及び附則第33条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(薬事法の一部改正に伴う経過措置)
第27条  施行日前に旧薬事法の規定によりした処分、手続その他の行為は、前条の規定による改正後の薬事法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(政令への委任)
第33条  附則第3条、附則第4条、附則第6条から第20条まで、附則第22条から第24条まで及び附則第27条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年六月一一日法律第73号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第6条中地方自治法(昭和二十二年法律第67号)別表第一薬事法(昭和三十五年法律第145号)の項の改正規定、附則第7条、第9条及び第10条の規定並びに附則第11条中食品安全基本法(平成十五年法律第48号)第24条第1項第8号の改正規定及び同法附則第4条の改正規定は薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第96号)附則第1条第1号に定める日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から、第4条の規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(検討)
第2条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第1条から第5条までの規定による改正後の規定の施行の状況等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第4条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第5条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年六月一三日法律第80号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二日法律第102号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第6条の規定は平成十六年四月一日から、附則第2条第1項、第3条第1項、第4条第1項、第5条第1項及び第6条第1項の規定は公布の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第7条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第8条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第9条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。



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