第11章 罰則(第84条―第89条)/薬事法


(昭和三十五年八月十日法律第145号)

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最終改正:平成一五年七月二日法律第102号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(一部未施行)
平成十四年十二月二十日法律第192号(未施行)
 

   第11章 罰則

第84条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第5条第1項の規定に違反した者
 第12条第1項の規定に違反した者
 第18条第1項(第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第22条第1項の規定に違反した者
 第24条第1項の規定に違反した者
 第29条の規定に違反した者
 第31条の規定に違反した者
 第36条の規定に違反した者
 第43条第1項又は第2項の規定に違反した者
 第44条第3項の規定に違反した者
十一  第49条第1項の規定に違反した者
十二  第55条第2項(第60条、第62条及び第64条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十三  第56条(第60条及び第62条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十四  第57条第2項(第60条及び第62条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十五  第65条の規定に違反した者
十六  第68条の6の規定に違反した者
十七  第83条の2第1項若しくは第2項、第83条の3又は第83条の4第2項(第83条の5第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

第85条  次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第37条第1項の規定に違反した者
 第47条の規定に違反した者
 第55条第1項(第60条、第62条、第64条及び第68条の5において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第66条第1項又は第3項の規定に違反した者
 第68条の規定に違反した者
 第75条第1項又は第3項の規定による業務の停止命令に違反した者

第86条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 第8条第1項又は第2項(第27条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第15条第1項(第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第17条第1項(第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第45条の規定に違反した者
 第46条第1項又は第4項の規定に違反した者
 第48条第1項又は第2項の規定に違反した者
 第49条第2項の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は同条第3項の規定に違反した者
 毒薬又は劇薬に関し第58条の規定に違反した者
 第67条の規定に基づく政令の定める制限その他の措置に違反した者
 第68条の2第1項(第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
十一  第72条第1項又は第2項の規定に基づく施設の使用禁止の処分に違反した者
十二  第72条の3の規定による業務の停止命令に違反した者
十三  第73条の規定による命令に違反した者
十四  第74条の規定による命令に違反した者
 この法律に基づいて得た他人の業務上の秘密を自己の利益のために使用し、又は故なく、権限を有する職員以外の者に漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第86条の2  第23条の13第2項の規定による調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第87条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第10条(第38条及び第40条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第14条の4第7項(第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第14条の5第6項(第19条の4及び第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第19条(第23条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第33条第1項の規定に違反した者
 第39条第1項の規定に違反した者
 第68条の9第7項の規定に違反した者
 第69条第1項、第2項若しくは第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同条第1項、第2項若しくは第3項の規定による立入検査若しくは同項の規定による収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同条第1項、第2項若しくは第3項の規定による質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
 第69条の2の規定による命令に違反した者
 第70条第1項の規定による命令に違反し、又は同条第2項の規定による廃棄その他の処分を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十一  第71条の規定による命令に違反した者
十二  第77条の5第5項の規定に違反した者
十三  第80条の2第1項、第2項、第3項前段又は第5項の規定に違反した者
十四  第80条の2第10項の規定に違反した者
十五  第80条の3第1項又は第2項の規定に違反した者
 前項第2号、第3号、第7号、第12号及び第14号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第88条  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
 第7条の規定に違反した者
 第32条の規定に違反した者

第88条の2  次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定調査機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
 第23条の10の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 第23条の12の許可を受けないで調査の業務の全部を廃止したとき。
 第69条第4項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して、正当な理由なしに答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

第89条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第84条、第85条、第86条第1項、第87条又は第88条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


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