第2章 地方薬事審議会(第3条・第4条)/薬事法
(昭和三十五年八月十日法律第145号)
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最終改正:平成一五年七月二日法律第102号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年七月三十一日法律第96号 | (一部未施行) |
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| 平成十四年十二月二十日法律第192号 | (未施行) |
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第2章 地方薬事審議会
第3条
削除
第4条
都道府県知事の諮問に応じ、薬事(医療用具に関する事項を含む。以下同じ。)に関する当該都道府県の事務及びこの法律に基づき当該都道府県知事の権限に属する事務のうち政令で定めるものに関する重要事項を調査審議させるため、各都道府県に、地方薬事審議会を置くことができる。
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地方薬事審議会の組織、運営その他地方薬事審議会に関し必要な事項は、当該都道府県の条例で定める。
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第2章 地方薬事審議会(第3条・第4条)/薬事法