第4節 化粧品の取扱い(第61条・第62条)/薬事法


(昭和三十五年八月十日法律第145号)

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最終改正:平成一五年七月二日法律第102号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年七月三十一日法律第96号(一部未施行)
平成十四年十二月二十日法律第192号(未施行)
 

    第4節 化粧品の取扱い

(直接の容器等の記載事項)
第61条  化粧品は、その直接の容器又は直接の被包に、次の各号に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
 製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所
 名称
 製造番号又は製造記号
 厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品にあつては、その成分の名称
 厚生労働大臣の指定する化粧品にあつては、その使用の期限
 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

(準用)
第62条  化粧品については、第51条から第57条までの規定を準用する。この場合において、第51条中「第44条第1項若しくは第2項又は前条各号」とあるのは「第61条各号」と、第52条第3号中「第42条第1項」とあるのは「第42条第2項」と、第53条中「第44条第1項若しくは第2項又は前3条」とあるのは「第61条又は第62条において準用する第51条若しくは第52条」と、第55条第1項中「前5条」とあるのは「第61条又は第62条において準用する第51条から第54条まで」と、第56条第3号中「第42条第1項」とあるのは「第42条第2項」と読み替えるものとする。

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