第59条
医薬部外品は、その直接の容器又は直接の被包に、次の各号に掲げる事項が記載されていなければならない。ただし、厚生労働省令で別段の定めをしたときは、この限りでない。
一
製造業者又は輸入販売業者の氏名又は名称及び住所
二
「医薬部外品」の文字
三
名称(一般的名称があるものにあつては、その一般的名称)
四
製造番号又は製造記号
五
重量、容量又は個数等の内容量
六
厚生労働大臣の指定する成分を含有する医薬部外品にあつては、その成分の名称
七
厚生労働大臣の指定する医薬部外品にあつては、その使用の期限
八
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項