薬剤師法施行令

(昭和三十六年一月二十六日政令第13号)

厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年六月七日政令第309号


 内閣は、薬剤師法(昭和三十五年法律第146号)第10条の規定に基づき、この政令を制定する。

(免許の申請)
第1条  薬剤師の免許を受けようとする者は、申請書に厚生労働省令で定める書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(薬剤師名簿の登録事項)
第2条  薬剤師名簿には、次に掲げる事項を登録する。
 登録番号及び登録年月日
 本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別
 薬剤師国家試験合格の年月
 免許の取消し又は業務の停止の処分に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、厚生労働大臣の定める事項

(薬剤師名簿の訂正)
第3条  薬剤師は、前条第2号の登録事項に変更を生じたときは、三十日以内に、薬剤師名簿の訂正を申請しなければならない。
 前項の申請をするには、申請書に申請の原因たる事実を証する書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

(登録の消除)
第4条  薬剤師名簿の登録の消除を申請するには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 薬剤師が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、三十日以内に、薬剤師名簿の登録の消除を申請しなければならない。

(免許証の書換え交付)
第5条  薬剤師は、薬剤師免許証(以下「免許証」という。)の記載事項に変更を生じたときは、免許証の書換え交付を申請することができる。
 前項の申請をするには、申請書に免許証を添え、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 第1項の申請をする場合には、厚生労働大臣の定める額の手数料を納めなければならない。

(免許証の再交付)
第6条  薬剤師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
 前項の申請をするには、住所地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 第1項の申請については、前条第3項の規定を準用する。
 免許証を破り、又はよごした薬剤師が第1項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
 薬剤師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に返納しなければならない。

(免許証の返納)
第7条  薬剤師は、薬剤師名簿の登録の消除を申請するときは、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。第4条第2項の規定により薬剤師名簿の登録の消除を申請する者についても、同様とする。
 薬剤師は、免許を取り消されたときは、五日以内に、住所地の都道府県知事を経由して、免許証を厚生労働大臣に返納しなければならない。

(省令への委任)
第8条  この政令で定めるもののほか、申請書及び免許証の様式その他薬剤師の免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(薬剤師試験委員)
第9条  薬剤師試験委員(以下「委員」という。)は、薬剤師国家試験(以下「試験」という。)を行なうについて必要な学識経験のある者のうちから、試験の執行ごとに、厚生労働大臣が任命し、その試験が終わつたときは退任する。
 委員は、非常勤とする。

(受験手数料)
第10条  薬剤師法第16条第1項に規定する政令で定める手数料の額は、五千四百円とする。

(事務の区分)
第11条  第1条、第3条第2項、第4条第1項、第5条第2項、第6条第2項及び第5項並びに第7条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

   附 則

(施行期日)
 この政令は、薬事法(昭和三十五年法律第145号)の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。
(経過規定)
 この政令の施行前に薬事法施行規則(昭和二十三年厚生省令第37号)第57条第1項の規定による申請をした者で、この政令の施行の際まだその申請に基づく登録の変更及び薬剤師免許証の交付が行なわれていないものは、この政令第3条第1項及び第5条第1項の規定による申請をしたものとみなす。
 前項に定めるものを除くほか、この政令の施行前に薬剤師の免許、薬剤師名簿の登録及び免許証に関してなされた申請その他の行為は、それぞれこの政令の相当規定によつてなされたものとみなす。

   附 則 (昭和四四年九月一日政令第235号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年五月一五日政令第137号)

 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第43号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月一九日政令第39号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第64号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二四日政令第57号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第65号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る

薬剤師法施行令