ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令

(平成十三年六月二十二日政令第215号)

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最終改正:平成一五年四月四日政令第200号


 内閣は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第65号)第2条第1項、第10条及び附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する。

(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物)
第1条  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)とする。

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画を策定する市)
第2条  法第7条第1項の政令で定める市は、豊田市、大阪市及び北九州市とする。

(処分の期間)
第3条  法第10条の政令で定める期間は、法の施行の日から起算して十五年とする。

(法附則第3条の政令で定める事務)
第4条  法附則第3条の政令で定める事務は、法第8条、第9条、第12条第2項、第14条、第16条、第17条及び第18条第1項に規定する事務とする。

   附 則

 この政令は、法の施行の日(平成十三年七月十五日)から施行する。
   附 則 (平成一五年四月四日政令第200号)

 この政令は、公布の日から施行する。

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