ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則

(平成十三年六月二十二日環境省令第23号)

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最終改正:平成一五年三月三日環境省令第2号


 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第65号)第7条第2項、第8条、第9条、第11条、第12条第2項及び第16条第2項並びにポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第215号)第1条の規定に基づき、 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

(定義)
第1条  この省令において使用する用語は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

(環境に影響を及ぼすおそれの少ない廃棄物の基準)
第2条  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第215号)第1条の環境省令で定める基準は、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物となったものを処分するために処理したものについて、当該処理したものが、次の表の上欄に掲げる廃棄物である場合ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
一 廃油 当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一キログラムにつき〇・五ミリグラム以下であること。
二 廃酸又は廃アルカリ 当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が試料一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
三 廃プラスチック類又は金属くず 当該廃プラスチック類又は金属くずにポリ塩化ビフェニルが付着していない、又は封入されていないこと。
四 陶磁器くず 当該陶磁器くずにポリ塩化ビフェニルが付着していないこと。
五 廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、金属くず及び陶磁器くず以外の廃棄物 当該処理したものに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が検液一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。

 前項に定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第35号)第1条の2第53項に規定する環境大臣が定める方法の例により検定した場合における検出値によるものとする。

(ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画)
第3条  法第7条第2項の環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分量の見込みは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類ごとに定めること。
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理の体制の確保に関する事項には、次の事項を定めること。
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の現状
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理の体制の確保のための方策
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設の整備に関する事項
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の広域的な処理の体制に関する事項
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するために必要な監視、指導その他の措置に関する事項を定めること。
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するために必要な関係地方公共団体との連携に関する事項を定めること。
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理を推進するために必要な国民、事業者及びポリ塩化ビフェニル製造者等の理解を深めるための方策に関する事項を定めること。
 前各号に規定するもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関する事項であって必要と認められるものを定めること。

(保管等の状況の届出)
第4条  法第8条の規定による届出は、毎年度、前年度におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について、当該年度の六月三十日までに、次に掲げる事項を記載した様式第1号による届出書の正本及び副本を当該保管及び処分に係る事業場の所在地を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長とする。以下同じ。)に提出することにより行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 事業場の名称及び所在地
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の種類及び量並びに保管又は処分の状況
 事業者にあっては、次に掲げる事項
 資本の額又は出資の総額
 常時使用する従業員の数
 当該保管に係る事業の属する業種の種別
 法人にあっては、その発行済株式の総数、出資口数の総数又は出資価額の総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式又は出資を所有する法人がある場合には、当該法人の名称、住所及び代表者の氏名並びに資本の額又は出資の総額
 前各号に規定するもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項
 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 事業者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票の写し(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号。以下この条において「廃棄物処理法」という。)第12条の3第3項若しくは第4項又は第12条の5第5項の規定による送付を受けた産業廃棄物管理票の写しをいう。次項において同じ。)を複写機により日本工業規格A列三番(以下この条において「A三判」という。)以下の大きさの用紙に複写したもの
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物を処分する者にあっては、前年度におけるそのポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分についての産業廃棄物管理票(廃棄物処理法第12条の3第1項の規定により交付された産業廃棄物管理票又は同条第2項後段の規定により回付された産業廃棄物管理票をいい、同条第3項若しくは第4項又は第12条の5第5項の規定により最終処分が終了した旨を記載したものに限る。)を複写機によりA三判以下の大きさの用紙に複写したもの
 その他環境大臣が定める書類及び都道府県知事が必要と認める書類
 前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため同項第1号又は第2号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。
 第2項の場合において、廃棄物処理法第12条の5に規定するところにより電子情報処理組織を使用するため同項第1号又は第2号に掲げる書類を添付することができないときは、当該これらの書類に代えて、当該これらの書類に記載される事項に相当する事項を記録した電磁的記録をA三判以下の大きさの用紙に出力したものを添付しなければならない。
 前項の場合において、当該年度の六月三十日において産業廃棄物管理票の写しの送付又は廃棄物処理法第12条の5第4項の規定による通知を受けていないため前項の規定により添付しなければならないものとされている書類を添付することができないときは、当該書類は、その送付又は通知のあった日から十日以内に提出すれば足りるものとする。

第5条  事業者等は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業場に変更があったときは、その変更のあった日から十日以内に、様式第2号による届出書を当該変更の直前の事業場の所在地を管轄する都道府県知事及び変更後の事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(保管等の状況の公表)
第6条  法第9条の規定による公表は、第4条第1項に規定する届出書の副本並びに同条第2項及び第4項に規定する添付書類を公衆の縦覧に供することにより行うものとする。

(譲渡し及び譲受けの制限)
第7条  法第11条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
地方公共団体に譲り渡す場合
地方公共団体が譲り受ける場合
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理技術の試験研究又は処理施設における試運転を目的とする場合であって、次に掲げる場合
 都道府県知事が認めた場合
 環境事業団に譲り渡す場合
 環境事業団が譲り受ける場合

(承継の届出)
第8条  法第12条第2項の規定による届出は、様式第3号による届出書に、次の表の上欄の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める書類を添付して、当該保管に係る事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出することにより行うものとする。
相続 一 被相続人との続柄を証する書類
二 相続人の住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証明書の写し。次号において同じ。)
三 相続人に法定代理人があるときは、その法定代理人の住民票の写し
合併又は分割 一 合併契約書又は分割契約書の写し
二 合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により事業者の保管するポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る事業の全部を承継した法人の定款及び登記簿の謄本

(改善命令書の記載事項)
第9条  法第16条第2項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 講ずべきポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等の措置の内容
 命令の年月日及び履行期限
 命令を行う理由

   附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(平成十三年七月十五日)から施行する。

(平成十三年度における法第8条の規定による届出)
第2条  平成十三年度における法第8条の規定による届出については、第4条第1項中「毎年度、前年度」とあるのは「平成十三年七月十五日」と、「保管及び処分」とあるのは「保管」と、「当該年度の六月三十日」とあるのは「平成十三年八月三十一日」と、「様式第1号」とあるのは「附則様式」とし、同条第2項(第3号に係る部分を除く。)及び第3項から第5項までの規定は、適用しない。

(経過措置)
第3条  当分の間、第4条第1項中「設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長」とあるのは「設置する市にあっては、市長」と、様式第1号から様式第3号までの様式中「市長又は区長」とあるのは「市長」とする。

   附 則 (平成一四年三月七日環境省令第5号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一五年三月三日環境省令第2号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。


様式第1号 (一)(第4条関係)
様式第1号 (二)(第4条関係)
様式第2号 (第5条関係)
様式第3号 (第8条関係)
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