保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条第1号に規定する政令で定める費用は、保健所において執行される感染症の予防に関する基礎的な事務又は事業に要する費用とし、その範囲は、厚生労働大臣が定める。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年三月一五日政令第54号) 抄
この政令は、公布の日から施行し、改正後の保健所法施行令第9条及び第10条の規定並びに
保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条第1号の費用を定める政令の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第421号)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄