保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条第1号の費用を定める政令

(昭和三十九年九月二十九日政令第311号)

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最終改正:平成一二年六月七日政令第309号


 内閣は、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第155号)第1条第1号及び第2号の規定に基づき、この政令を制定する。

 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条第1号に規定する政令で定める費用は、保健所において執行される感染症の予防に関する基礎的な事務又は事業に要する費用とし、その範囲は、厚生労働大臣が定める。
   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年三月一五日政令第54号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年九月六日政令第263号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の保健所法施行令第9条及び第10条の規定並びに 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条第1号の費用を定める政令の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
   附 則 (平成一〇年一二月二八日政令第421号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。


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