保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法

(昭和三十九年七月七日法律第155号)

厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年一〇月一六日法律第145号

(目的)
第1条  この法律は、保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に資するため、次に掲げる国の負担金及び補助金について、その経理に関する特例を設けることを目的とする。
 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第114号)第58条第1号から第9号までの規定により都道府県(同法第64条第1項の規定により読み替えられる場合にあつては、保健所を設置する市又は特別区)が支弁する費用のうち政令で定める費用に対する同法第61条第3項の規定に基づく負担金
 結核予防法(昭和二十六年法律第96号)第51条第2号及び第4号から第7号まで(これらの規定が同法第67条において読み替えられる場合を含む。)の費用に対する同法第57条第2号の規定に基づく補助金

(経理に関する特例)
第2条  前条各号に掲げる負担金及び補助金に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第14条の規定による実績報告(事務又は事業の廃止に係るものを除く。)は、当該負担金又は補助金の交付の対象たる事務又は事業ごとに行うことを要しないものとし、同法第15条の規定による交付すべき額の確定は、これらの負担金及び補助金として交付すべき額の総額を確定することをもつて足りるものとする。
 前条各号に掲げる負担金及び補助金に関する補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の適用については、当該負担金又は補助金がその交付の対象たる事務又は事業に要する費用に充てること以外の用途に使用された場合においても、その使用がこれらの負担金又は補助金の交付の対象たる事務又は事業のいずれかに要する費用に充てるためのものであるときは、当該負担金又は補助金の他の用途への使用をしたことにならないものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十九年度分以後の国の負担金及び補助金について適用する。
   附 則 (昭和四〇年八月一八日法律第141号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

( 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第16条  前条の規定による改正後の 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の規定の適用については、昭和四十年四月一日以後この法律の施行の日の前日までに附則第5条の規定による改正前の児童福祉法第19条の2第1項の規定に基づいてした健康診査は、第12条の規定に基づいてした健康診査とみなす。

   附 則 (昭和五九年九月六日法律第78号) 抄

(施行期日等)
第1条  この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の保健所法、 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法(昭和三十九年法律第155号)及び地方財政法(昭和二十三年法律第109号)の規定並びに次条及び附則第4条の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

( 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第4条  この法律による改正前の特別措置法第1条第1号に掲げる負担金で、昭和五十八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成六年七月一日法律第84号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中母子保健法第18条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条及び第20条の規定並びに第21条中優生保護法第22条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第30条の改正規定並びに附則第3条から第11条まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定並びに附則第41条中厚生省設置法第6条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。

( 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第37条  この法律による改正前の特別措置法第1条第2号に掲げる負担金及び同条第4号に掲げる補助金で、平成八年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年一〇月二日法律第114号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

( 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第30条  前条の規定による改正前の 保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法第1条第1号に掲げる負担金で、平成十年度以前の年度分のものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一〇月一六日法律第145号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る

保健所において執行される事業等に伴う経理事務の合理化に関する特別措置法