保健師助産師看護師法施行規則

(昭和二十六年八月十一日厚生省令第34号)

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最終改正:平成一五年三月二七日厚生労働省令第55号


 保健婦助産婦看護婦法施行規則(昭和二十五年厚生省令第37号)を次のように改正する。

   第1章 免許

(法第9条第3号の厚生労働省令で定める者)
第1条  保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号。以下「法」という。)第9条第3号の厚生労働省令で定める者は、視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

(障害を補う手段等の考慮)
第1条の2  厚生労働大臣は、保健師免許、助産師免許又は看護師免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に利用している障害を補う手段又は当該者が現に受けている治療等により障害が補われ、又は障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
 前項の規定は、准看護師免許について準用する。この場合において、「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

(保健師免許、助産師免許及び看護師免許の申請手続)
第1条の3  保健師助産師看護師法施行令(以下「令」という。)第1条第1項の保健師免許又は看護師免許の申請書にあつては第1号様式によるものとし、助産師免許の申請書にあつては第1号の2様式によるものとする。
 令第1条第1項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
 保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の合格証書の写
 戸籍謄本又は戸籍抄本
 視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能若しくは精神の機能の障害又は麻薬、大麻若しくはあへんの中毒者であるかないかに関する医師の診断書
 第1項の申請書に合格した保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。

(准看護師免許の申請手続)
第2条  令第1条第2項の准看護師免許の申請書は、第1号様式に準ずるものとする。
 令第1条第2項の規定により、前項の申請書に添えなければならない書類は、次のとおりとする。
 准看護師試験の合格証書の写
 前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類
 第1項の申請書に合格した准看護師試験の施行年月、受験地及び受験番号を記載した場合には、前項第1号の書類の添付を省略することができる。

(保健師籍、助産師籍及び看護師籍の登録事項)
第3条  令第2条第1項第6号の規定により、同条同項第1号から第5号までに掲げる事項以外で保健師籍、助産師籍又は看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
 再免許の場合には、その旨
 免許証を書換え交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日

(准看護師籍の登録事項)
第4条  令第2条第2項第5号の規定により、同条同項第1号から第4号までに掲げる事項以外で准看護師籍に登録する事項は、次のとおりとする。
 再免許の場合には、その旨
 免許証を書換え交付又は再交付した場合には、その旨並びにその事由及び年月日
 登録の抹消をした場合には、その旨並びにその事由及び年月日

(籍の訂正の申請書に添附する書類)
第5条  令第3条第3項の籍の訂正の申請書には、戸籍謄本又は戸籍抄本を添えなければならない。

(手数料の額)
第6条  令第7条第3項の手数料の額は、三千五十円とする。

(登録免許税及び手数料の納付)
第7条  令第1条第1項又は第3条第1項の規定による申請をする者は、登録免許税の領収証書又は登録免許税の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。
 令第7条第1項の規定による申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を申請書にはらなければならない。

第8条  削除

第9条  削除

第10条  削除

第11条  削除

第12条  削除

第13条  削除

第14条  削除

第15条  削除

第16条  削除

第17条  削除

   第2章 試験

(保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験施行の告示)
第18条  保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ官報で告示する。

(准看護師試験の告示)
第19条  准看護師試験を施行する場所及び期日並びに受験願書の提出期限は、あらかじめ都道府県の公報で告示しなければならない。

(保健師国家試験の試験科目)
第20条  保健師国家試験は、次の科目について行う。
  地域看護学
疫学・保健統計
保健福祉行政論

(助産師国家試験の試験科目)
第21条  助産師国家試験は、次の科目について行う。
  基礎助産学
助産診断・技術学
地域母子保健
助産管理

(看護師国家試験の試験科目)
第22条  看護師国家試験は、次の科目について行う。
  人体の構造と機能
疾病の成り立ちと回復の促進
社会保障制度と生活者の健康
基礎看護学
在宅看護論
成人看護学
老年看護学
小児看護学
母性看護学
精神看護学

(准看護師試験の試験科目)
第23条  准看護師試験は、次の科目について行う。
 人体の仕組みと働き
 食生活と栄養
 薬物と看護
 疾病の成り立ち
 感染と予防
 看護と倫理
 患者の心理
 保健医療福祉の仕組み
 看護と法律
 基礎看護
 成人看護
 老年看護
 母子看護
 精神看護

(保健師国家試験の受験手続)
第24条  保健師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 看護師国家試験の合格証書の写若しくは合格証明書又は法第21条各号の一に該当することを証する書面
 法第19条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
 法第19条第3号に該当する者であるときは、外国の保健師学校を卒業し、又は外国において保健師免許を得たことを証する書面
 写真(出願前六箇月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)

(助産師国家試験の受験手続)
第25条  助産師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前条第1号及び第4号に掲げる書類
 法第20条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
 法第20条第3号に該当する者であるときは、外国の助産師学校を卒業し、又は外国において助産師免許を得たことを証する書面

(看護師国家試験の受験手続)
第26条  看護師国家試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 第24条第4号に掲げる書類
 法第21条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
 法第21条第3号に該当する者であるときは、法第21条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所で二年以上修業したことを証する書面
 法第21条第4号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国における看護師免許を得たことを証する書面

(准看護師試験の受験手続)
第27条  准看護師試験を受けようとする者は、受験願書(第2号様式に準ずる。)に次に掲げる書類を添えて、受験地の都道府県知事に提出しなければならない。
 第24条第4号に掲げる書類
 法第22条第1号又は第2号に該当する者であるときは、修業証明書又は卒業証明書
 法第22条第3号に該当する者であるときは、前条第2号又は第4号に掲げる書類
 法第22条第4号に該当する者であるときは、外国の看護師学校を卒業し、又は外国における看護師免許を得たことを証する書面

(保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験手数料)
第28条  保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の受験を出願する者は、手数料として五千四百円を納めなければならない。

(合格証書の交付)
第29条  保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者には、合格証書を交付する。

(合格証明書の交付及び手数料)
第30条  保健師国家試験、助産師国家試験、看護師国家試験又は准看護師試験に合格した者は、合格証明書の交付を申請することができる。
 前項の規定によつて保健師国家試験、助産師国家試験又は看護師国家試験の合格証明書の交付を申請する者は、手数料として二千九百五十円を納めなければならない。

(手数料の納入方法)
第31条  第28条又は前条第2項の規定による出願又は申請をする者は、手数料の額に相当する収入印紙を願書又は申請書にはらなければならない。

(准看護師試験の受験資格に関する基準)
第32条  法第22条第4号の規定により、准看護師試験の受験資格を認める基準は、同条第1号又は第2号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者であることとする。

   第3章 業務

(届出)
第33条  法第33条の厚生労働省令で定める二年ごとの年は、昭和五十七年を初年とする同年以後の二年ごとの各年とする。
 法第33条の規定による届出は、第3号様式による届書を提出することによつて行うものとする。
 前項の届出は、保健師業務、助産師業務又は看護師業務のうち、二以上の業務に従事する者にあつては、主として従事する業務について行うものとする。

(助産録の記載事項)
第34条  助産録には、次の事項を記載しなければならない。
 妊産婦の住所、氏名、年齢及び職業
 分べん回数及び生死産別
 妊産婦の既往疾患の有無及びその経過
 今回妊娠の経過、所見及び保健指導の要領
 妊娠中医師による健康診断受診の有無(結核、性病に関する検査を含む。)
 分べんの場所及び年月日時分
 分べんの経過及び処置
 分べん異常の有無、経過及び処置
 児の数及び性別、生死別
 児及び胎児附属物の所見
十一  産じよくの経過及びじよく婦、新生児の保健指導の要領
十二  産後の医師による健康診断の有無

   附 則

 この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。但し、第22条の規定は、昭和二十七年四月一日から施行する。
 法第51条第1項に規定する者(以下「旧規則による保健婦」という。)、法第52条第1項に規定する者(以下「旧規則による助産婦」という。)及び法第53条第1項に規定する者(以下「旧規則による看護婦」という。)については、第1章及び第2章中准看護師に関する規定(旧規則による助産婦については、免許証に関する規定を除く。)を準用する。この場合において、「准看護師籍」とあるのは「保健婦籍」、「助産婦名簿」又は「看護婦籍」と、「免許証」とあるのは旧規則による保健婦については「保健婦免状」と、旧規則による看護婦については「看護婦免状」と読み替えるものとする。
 旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦については、第33条の規定を準用する。
 前2項に規定するものの外、旧規則による助産婦については、第34条の規定を準用する。
 旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦が、法第7条の規定により、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、第1条に規定する申請書及び書類の外、保健婦免状の写、助産婦名簿の謄本又は看護婦免状の写を提出しなければならない。
 旧規則による保健婦、旧規則による助産婦又は旧規則による看護婦が、法第51条第3項、法第52条第3項又は法第53条第3項の規定により、厚生労働大臣の免許を受けようとするときは、申請書(第1号様式又は第1号の2様式)に次の書類を添え、住所地の都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 保健婦免状の写、助産婦名簿の謄本又は看護婦免状の写
 第1条第2項第2号及び第3号に掲げる書類
 法第53条第1項に規定する者が、同条第4項の規定によつて保健師国家試験を受けようとするときは、第24条の規定にかかわらず、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 第24条第2号及び第4号に掲げる書類
 看護婦免許証の写又は看護婦免状の写
 法第53条第1項に規定する者が、同条第5項の規定によつて助産師国家試験を受けようとするときは、第25条の規定にかかわらず、受験願書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
 第24条第4号に掲げる書類
 第25条第2号に掲げる書類
 前項第2号に掲げる書類

   附 則 (昭和二六年一二月一七日厚生省令第48号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 都道府県知事の看護婦免許を受けた者の講習等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第31号)は、廃止する。

   附 則 (昭和二七年一二月二三日厚生省令第52号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二八年八月二八日厚生省令第37号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十八年八月十日から適用する。
   附 則 (昭和二九年五月四日厚生省令第20号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和二九年七月一七日厚生省令第41号)

 この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。
   附 則 (昭和二九年八月一七日厚生省令第51号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年二月六日厚生省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三七年五月二一日厚生省令第23号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年七月二六日厚生省令第24号)

 この省令は、昭和四十二年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年八月一日厚生省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四五年一二月一〇日厚生省令第59号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四六年九月二九日厚生省令第36号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年一一月八日厚生省令第40号)

 この省令は、昭和五十年十一月十日から施行する。
   附 則 (昭和五一年三月三一日厚生省令第10号)

 この省令は、昭和五十一年四月十日から施行する。
 歯科衛生士、准看護師及び歯科技工士に係る免許申請書、受験願書又は履歴書の書式又は様式については、この省令による改正後の歯科衛生士法施行規則第1号書式、第3号書式及び第4号書式、 保健師助産師看護師法施行規則第1号様式、第2号様式及び第3号様式並びに歯科技工法施行規則様式第1号、様式第4号及び様式第5号の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。

   附 則 (昭和五三年三月二九日厚生省令第11号)

 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年八月一七日厚生省令第52号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五六年三月三一日厚生省令第22号) 抄

(施行期日)
 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二五日厚生省令第34号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五七年九月一八日厚生省令第44号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月一三日厚生省令第25号)

 この省令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
   附 則 (昭和六二年三月二三日厚生省令第14号)

 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (昭和六三年一月一九日厚生省令第2号)

 この省令は、昭和六十三年一月二十日から施行する。
   附 則 (平成元年三月二四日厚生省令第10号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際この省令による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙及び板については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
 この省令による改正後の省令の規定にかかわらず、この省令により改正された規定であって改正後の様式により記載することが適当でないものについては、当分の間、なお従前の例による。

   附 則 (平成元年九月一四日厚生省令第39号)

 この省令は、公布の日より施行する。
   附 則 (平成二年三月二七日厚生省令第13号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月一九日厚生省令第10号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二七日厚生省令第15号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月二八日厚生省令第17号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
 保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成元年文部省厚生省令第1号。以下「改正省令」という。)附則第2項の規定により、改正省令による改正前の保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省厚生省令第1号)別表三、別表三の二又は別表四のいずれかに定める教育の内容を修習した者に係る看護婦国家試験又は准看護婦試験の科目は、この省令による改正後の第22条又は第23条の規定にかかわらず、平成五年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年一二月一六日厚生省令第56号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年一一月二六日厚生省令第48号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十一月二十九日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成六年二月二八日厚生省令第6号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。

   附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第19号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成八年九月二〇日厚生省令第55号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成九年三月一九日厚生省令第13号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第25号)

 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年一月一一日厚生省令第2号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年三月二五日厚生省令第24号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成八年文部省厚生省令第1号)による改正前の保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省厚生省令第1号)別表三に定める教育の内容を修習した者又は保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成十年文部省厚生省令第1号)による改正前の保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則別表三の二に定める教育の内容を修習した者に係る看護婦国家試験の科目は、この省令による改正後の第22条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年三月二六日厚生省令第26号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一一年一一月一日厚生省令第91号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第55号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年三月三一日厚生省令第77号)

 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄

(施行期日)
 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一三日厚生労働省令第152号)

 この省令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。
   附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第14号)

 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

   附 則 (平成一五年三月二七日厚生労働省令第55号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
 保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成十一年文部省・厚生省令第5号)による改正前の保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和二十六年文部省・厚生省令第1号)別表四に定める教育の内容を修習した者に係る准看護師試験の科目は、この省令による改正後の第23条の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日までの間、なお従前の例による。


第1号様式 (第1条の3、附則第6項関係)
第1号の2様式 (第1条の3、附則第6項関係)
第2号様式 (第24条、第25条、第26条、附則第7項、附則第8項関係)
第3号様式 (第33条関係)
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