保健師助産師看護師学校養成所指定規則
(昭和二十六年八月十日文部省・厚生省令第1号)
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最終改正:平成一五年三月二六日文部科学省・厚生労働省令第1号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年三月二十六日文部科学省・厚生労働省令第1号 | (未施行) |
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保健婦助産婦看護婦学校養成所指定規則(昭和二十四年文部厚生省令第1号)を次のように改正する。
(この省令の趣旨)
第1条
保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第203号。以下「法」という。)第19条第1号、法第20条第1号、法第21条第1号若しくは法第22条第1号の規定に基づき文部科学大臣が指定する学校又は法第19条第2号、法第20条第2号若しくは法第21条第2号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する保健師養成所、助産師養成所若しくは看護師養成所若しくは法第22条第2号の規定に基づき都道府県知事が指定する准看護師養成所(以下「准看護師養成所」という。)の指定に関しては、保健師助産師看護師法施行令(昭和二十八年政令第386号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2
前項の学校とは、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第1条の規定による学校及びこれに付設される同法第82条の2の規定による専修学校又は同法第83条の規定による各種学校をいう。
(保健師学校養成所の指定基準)
第2条
法第19条第1号の学校及び同条第2号の保健師養成所(以下「保健師学校養成所」という。)に係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二
修業年限は、六月以上であること。
三
教育の内容は、別表一に定めるもの以上であること。
四
別表一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は保健師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五
一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七
図書室及び専用の実習室を有すること。
八
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九
別表一に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十
専任の事務職員を有すること。
十一
管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(助産師学校養成所の指定基準)
第3条
法第20条第1号の学校及び同条第2号の助産師養成所(以下「助産師学校養成所」という。)に係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
法第21条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二
修業年限は、六月以上であること。
三
教育の内容は、別表二に定めるもの以上であること。
四
別表二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち三人以上は助産師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五
一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七
図書室及び専用の実習室を有すること。
八
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九
別表二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十
専任の事務職員を有すること。
十一
管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(看護師学校養成所の指定基準)
第4条
法第21条第1号の学校及び同条第2号の看護師養成所(以下「看護師学校養成所」という。)のうち、学校教育法第56条第1項に該当する者(法第21条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第56条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)を教育する課程を設けようとするものに係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
学校教育法第56条に該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二
修業年限は、三年以上であること。
三
教育の内容は、別表三に定めるもの以上であること。
四
別表三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五
一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七
図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
八
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九
別表三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十
専任の事務職員を有すること。
十一
管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
2
看護師学校養成所のうち、免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を設けようとするものに係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師であることを入学又は入所の資格とするものであること。
二
修業年限は、二年以上であること。
三
教育の内容は、別表三の二に定めるもの以上であること。
四
別表三の二に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち七人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五
一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七
図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
八
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九
別表三の二に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十
専任の事務職員を有すること。
十一
管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど学生若しくは生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
3
看護師学校養成所のうち、前2項に規定する課程を併せて設けようとするものに係る令第11条の主務省令で定める基準は、前2項各号(前項第10号を除く。)に定めるところによるものとする。ただし、第1項の課程の実習室又は在宅看護実習室は第2項の課程の実習室又は在宅看護実習室と、第1項の課程の図書室は第2項の課程の図書室と兼用とすることができる。
4
看護師学校養成所のうち、高等学校及び当該高等学校の専攻科(以下この項において「専攻科」という。)において看護師を養成する課程を設けようとするものに係る令第11条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
高等学校及び専攻科が、看護師を養成するために一貫した教育を施すものであること。
二
専攻科の修業年限は、二年以上であること。
三
教育の内容は、別表三の三に定めるもの以上であること。
四
別表三の三に掲げる各教育内容を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち八人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五
一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七
図書室並びに専用の実習室及び在宅看護実習室を有すること。ただし、実習室と在宅看護実習室とは兼用とすることができる。
八
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九
別表三の三に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十
専任の事務職員を有すること。
十一
管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(准看護師学校養成所の指定基準)
第5条
法第22条第1号の学校(以下「准看護師学校」という。)に係る令第11条の主務省令で定める基準及び准看護師養成所に係る令第18条の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
学校教育法第47条に該当する者であることを入学若しくは入所の資格とするもの又は中等教育学校の後期課程であること。
二
修業年限は、二年以上であること。
三
教育の内容は、別表四に定めるもの以上であること。
四
別表四に掲げる各科目を教授するのに適当な教員を有し、かつ、そのうち五人以上は看護師の資格を有する専任教員とし、その専任教員のうち一人は教務に関する主任者であること。
五
一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数は、四十人以下であること。ただし、授業の方法及び施設、設備その他の教育上の諸条件を考慮して、教育効果を十分に挙げられる場合は、この限りでない。
六
同時に行う授業の数に応じ、必要な数の専用の普通教室を有すること。
七
図書室及び専用の実習室を有すること。
八
教育上必要な機械器具、標本、模型及び図書を有すること。
九
別表四に掲げる実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用することができること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
十
専任の事務職員を有すること。
十一
管理及び維持経営の方法が確実であること。
十二
特定の医療機関に勤務する又は勤務していることを入学又は入所の条件とするなど生徒又はこれになろうとする者が特定の医療機関に勤務しない又は勤務していないことを理由に不利益な取扱いをしないこと。
(指定基準の特例)
第6条
保健師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第4条第1項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程により別表一及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第2条第1号の規定の適用については、「法第21条各号のいずれかに該当する者」とあるのは「学校教育法第56条第1項に該当する者(法第21条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第56条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。
2
助産師学校養成所であつて、看護師学校養成所のうち第4条第1項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程により別表二及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものに対する第3条第1号の規定の適用については、「法第21条各号のいずれかに該当する者」とあるのは「学校教育法第56条第1項に該当する者(法第21条第1号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第56条第2項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)」とする。
(指定の申請書の記載事項等)
第7条
令第12条の申請書には、次に掲げる事項(公立の保健師学校養成所、助産師学校養成所、看護師学校養成所又は准看護師学校若しくは准看護師養成所にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。この場合において、保健師学校養成所については、第9号中「診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数」とあるのは、「専任又は兼任別の医師及び保健師の定員」とする。
一
設置者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び主たる事務所の所在地)
二
名称
三
位置
四
設置年月日
五
学則
六
長の氏名
七
教員の氏名、担当科目及び専任又は兼任の別
八
校舎の各室の用途及び面積
九
実習施設の名称、位置、開設者の氏名(法人にあつては、名称)、診療科名及び患者収容定員並びに最近二年間の年別の入院患者延数、外来患者延数及び分べん取扱数(実習施設が二以上あるときは、施設別に記載するものとする。)
十
収支予算及び向こう二年間の財政計画
2
令第21条の規定により読み替えて適用する令第12条の書面には、前項第2号から第9号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3
第1項の申請書又は前項の書面には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
長及び教員の履歴書
二
校舎の配置図及び平面図
三
教授用及び実習用の機械器具、標本、模型及び図書の目録
四
実習施設における実習についての当該施設の開設者の承諾書
(変更の承認又は届出を要する事項)
第8条
令第13条第1項(令第20条において準用する場合及び令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第5号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項に限る。)、同項第8号に掲げる事項又は実習施設とする。
2
令第13条第2項(令第20条において準用する場合及び令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる事項又は同項第5号に掲げる事項(課程、修業年限、教育課程及び入学定員又は入所定員に関する事項を除く。)とする。
(報告を要する事項)
第9条
令第14条(令第20条において準用する場合及び令第21条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
当該学年度の学年別の学生又は生徒の数
二
前学年度の卒業者数
三
前学年度における教育の実施状況の概要
(指定取消しの申請書等の記載事項)
第10条
令第17条(令第20条において準用する場合を含む。)の申請書又は令第21条の規定により読み替えて適用する令第17条(令第20条において準用する場合を含む。)の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
指定の取消しを受けようとする理由
二
指定の取消しを受けようとする予定期日
三
在学中の学生又は生徒があるときはその措置
(准看護師養成所の指定の申請書の記載事項等)
第11条
令第19条の申請書には、第7条第1項各号に掲げる事項(公立の准看護師養成所にあつては、第10号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
2
令第21条の規定により読み替えて適用する令第19条の書面には、第7条第1項第2号から第9号までに掲げる事項を記載しなければならない。
3
第1項の申請書又は前項の書面には、第7条第3項各号に掲げる書類を添えなければならない。
第12条
削除
第13条
削除
第14条
削除
第15条
削除
第16条
削除
附 則 抄
第17条
この省令は、昭和二十六年九月一日から施行する。
(保健師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第18条
第2条第1号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第82条の2の規定による専修学校若しくは同法第83条の規定による各種学校又は保健師養成所においては、法第51条第1項の者若しくは法第51条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第53条第1項の者若しくは法第53条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。
(助産師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第19条
第3条第1号の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第82条の2の規定による専修学校若しくは同法第83条の規定による各種学校又は助産師養成所においては、法第52条第1項の者若しくは法第52条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は法第53条第1項の者若しくは法第53条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者を入学又は入所させることができる。
(看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第20条
第4条第1項又は第3項の規定にかかわらず、指定を受けた学校教育法第82条の2の規定による専修学校若しくは同法第83条の規定による各種学校又は看護師養成所(免許を得た後三年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師を教育する課程を除く。)においては、法第53条第1項の者若しくは法第53条第3項の規定により厚生労働大臣の免許を受けた者又は従前の規定による中等学校の卒業者若しくは専門学校入学者検定規程により検定に合格した者を入学又は入所させることができる。
(准看護師学校養成所の入学又は入所資格の特例)
第21条
第5条第1号の規定にかかわらず、准看護師学校又は准看護師養成所においては、従前の規定による国民学校高等科の卒業者又は中等学校の二年の課程を終つた者を入学又は入所させることができる。
(保健師の資格を有する専任教員の特例)
第22条
第2条第4号の規定による保健師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第51条第1項の者をもつてこれに充てることができる。
(助産師の資格を有する専任教員の特例)
第23条
第3条第4号の規定による助産師の資格を有する専任教員については、昭和二十六年九月一日以後も当分の間法第52条第1項の者をもつてこれに充てることができる。
(看護師の資格を有する専任教員の特例)
第24条
第4条第1項第4号若しくは同条第2項第4号又は第5条第4号の規定による看護師の資格を有する専任教員については、当分の間法第53条第1項の者をもつてこれに充てることができる。
附 則 (昭和二七年二月一一日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一〇月六日文部省・厚生省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年一一月三〇日文部省・厚生省令第1号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四三年一二月二六日文部省・厚生省令第1号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年一〇月一五日文部省・厚生省令第3号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年二月二五日文部省・厚生省令第1号)
1
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において保健婦又は助産婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一及び別表二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五一年一月一〇日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第59号)の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年八月一日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月二九日文部省・厚生省令第1号)
1
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けた学校又は養成所において、保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、この省令による改正後の別表一から別表四までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成六年三月三〇日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年八月二六日文部省・厚生省令第1号)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所において、保健師、助産師又は看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、改正後の別表一から別表三までの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3
看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、当分の間、改正後の第4条第1項第4号の規定中「八人」とあるのは、「六人」とする。
4
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所における保健師、助産師又は看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第2条第4号、第3条第4号及び第4条第1項第4号の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
5
この省令の施行の際現に指定を受けている学校又は養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行つたものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第5条第5号、第6条第5号及び第7条第1項第5号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成九年三月二四日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年七月二三日文部省・厚生省令第1号)
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現に指定を受けている看護師学校養成所(附則第4項及び第5項において「指定学校養成所」という。)において、看護師として必要な知識及び技能を修得中の者に係る教育の内容については、改正後の別表三の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3
看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、当分の間、改正後の第4条第2項第4号の規定中「七人」とあるのは「五人」とする。
4
指定学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第4条第2項第4号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
5
指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う学生又は生徒の数については、改正後の第7条第2項第5号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一一年三月二六日文部省・厚生省令第1号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日文部省・厚生省令第5号)
1
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
2
看護師学校養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、当分の間、改正後の第4条第4項第4号の規定中「八人」とあるのは、「六人」とする。
3
この省令の施行の際現に指定を受けている准看護師学校又は准看護師養成所(附則第5項及び第6項において「指定学校養成所」という。)において、准看護師として必要な知識及び技能を修習中の者に係る教育の内容については、改正後の別表四の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
4
准看護師学校又は准看護師養成所における看護師の資格を有する専任教員の数については、当分の間、改正後の第5条第4号の規定中「五人」とあるのは、「三人」とする。
5
指定学校養成所(看護師の資格を有する専任教員を三人以上有するものを除く。)であって次の各号のいずれかに該当するものにおける看護師の資格を有する専任教員の数については、改正後の第5条第4号の規定にかかわらず、平成十六年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
一
入学定員又は入所定員が二十人以下であるもの
二
人口五万人未満の市町村であって次に掲げる地域をその区域内に有する市町村の区域に所在するもの
イ 離島振興法(昭和二十八年法律第72号)第2条第1項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域
ロ 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第88号)第2条第1項に規定する辺地
ハ 山村振興法(昭和四十年法律第64号)第7条第1項の規定により振興山村として指定された山村
ニ 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域
6
指定学校養成所(この省令の施行後に校舎等の新築、増築又は全面的な改築を行ったものを除く。)における一の授業科目について同時に授業を行う生徒の数については、改正後の第5条第5号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一二年三月二九日文部省・厚生省令第2号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日文部省・厚生省令第5号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二七日文部科学省令第80号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二六日文部科学省・厚生労働省令第1号)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
別表一 (第2条関係)
|
教育内容 |
単位数 |
備考 |
|
地域看護学 |
一二(一〇) |
|
|
地域看護学概論 |
三(二) |
|
|
地域看護活動論 |
九(八) |
|
|
疫学・保健統計 |
四 |
情報処理を含む。 |
|
保健福祉行政論 |
二(一) |
|
|
臨地実習 |
三 |
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地域看護学実習 |
三 |
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合計 |
二一(一八) |
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備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第28号)第21条第2項の規定の例による。
二 看護師学校養成所のうち第4条第1項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習三単位以上及び臨地実習以外の教育内容十八単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表二 (第3条関係)
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教育内容 |
単位数 |
備考 |
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基礎助産学 |
六(五) |
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助産診断・技術学 |
六 |
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地域母子保健 |
一 |
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助産管理 |
一 |
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臨地実習 |
八 |
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助産学実習 |
八 |
実習中分べん(妊娠七月未満の分べんを除く。)の取扱いについては、助産師又は医師の監督の下に学生一人につき十回程度行わせること。 |
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合計 |
二二(二一) |
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備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。
二 看護師学校養成所のうち第4条第1項に規定する課程を設けるものと併せて指定を受け、かつ、その学生又は生徒に対し一の教育課程によりこの表及び別表三に掲げる教育内容を併せて教授しようとするものにあつては、括弧内の数字によることができる。
三 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習八単位以上及び臨地実習以外の教育内容十四単位以上であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三 (第4条関係)
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教育内容 |
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単位数 |
|
基礎分野 |
科学的思考の基盤 |
一三 |
|
人間と人間生活の理解 |
|
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 |
一五 |
|
疫病の成り立ちと回復の促進 |
|
社会保障制度と生活者の健康 |
六 |
|
専門分野 |
基礎看護学 |
一〇 |
|
在宅看護論 |
四 |
|
成人看護学 |
六 |
|
老年看護学 |
四 |
|
小児看護学 |
四 |
|
母性看護学 |
四 |
|
精神看護学 |
四 |
|
臨地実習 |
二三 |
|
基礎看護学 |
三 |
|
在宅看護論 |
二 |
|
成人看護学 |
八 |
|
老年看護学 |
四 |
|
小児看護学 |
二 |
|
母性看護学 |
二 |
|
精神看護学 |
二 |
|
合計 |
|
九三 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。
二 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習二十三単位以上及び臨地実習以外の教育内容七十単位以上(うち基礎分野十三単位以上、専門基礎分野二十一単位以上及び専門分野三十六単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三の二 (第4条関係)
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教育内容 |
|
単位数 |
|
基礎分野 |
科学的思考の基盤 人間と人間生活の理解 |
七 |
|
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 疾病の成り立ちと回復の促進 |
一〇 |
|
社会保障制度と生活者の健康 |
四 |
|
専門分野 |
基礎看護学 |
七 |
|
在宅看護論 |
三 |
|
成人看護学 |
三 |
|
老年看護学 |
三 |
|
小児看護学 |
三 |
|
母性看護学 |
三 |
|
精神看護学 |
三 |
|
臨地実習 |
一六 |
|
基礎看護学 |
三 |
|
在宅看護論 |
二 |
|
成人看護学 |
三 |
|
老年看護学 |
二 |
|
小児看護学 |
二 |
|
母性看護学 |
二 |
|
精神看護学 |
二 |
|
合計 |
|
六二 |
備考 一 単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。
二 複数の教育内容を併せて教授することが教育上適切と認められる場合において、臨地実習十六単位以上及び臨地実習以外の教育内容四十六単位以上(うち基礎分野七単位以上、専門基礎分野十四単位以上及び専門分野二十五単位以上)であるときは、この表の教育内容ごとの単位数によらないことができる。
別表三の三 (第4条関係)
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教育内容 |
単位数 |
|
高等学校 |
専攻科 |
|
基礎分野 |
科学的思考の基盤 人間と人間生活の理解 |
六 |
一〇 |
|
専門基礎分野 |
人体の構造と機能 疾病の成り立ちと回復の促進 社会保障制度と生活者の健康 |
七
二 |
九
四 |
|
専門分野 |
基礎看護学 在宅看護論 成人看護学 老年看護学 小児看護学 母性看護学 精神看護学 臨地実習 基礎看護学 在宅看護論 成人看護学 老年看護学 小児看護学 母性看護学 精神看護学 |
八
二 一 一 一
一〇 四
四 二 |
三 四 四 三 三 三 四 一七 二 二 五 二 二 二 二 |
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合計 |
三八 |
六四 |
備考 単位の計算方法は、高等学校においては、高等学校学習指導要領(平成元年文部省告示第26号)第1章第二款第1項の規定による。専攻科においては、大学設置基準第21条第2項の規定の例による。
別表四 (第5条関係)
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科目 |
時間数 |
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講義 |
実習 |
計 |
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基礎科目 |
国語 外国語 その他 |
三五 三五 三五 |
|
三五 三五 三五 |
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専門基礎科目 |
人体の仕組みと働き 食生活と栄養 薬物と看護 疾病の成り立ち 感染と予防 看護と倫理 患者の心理 保健医療福祉の仕組み 看護と法律 |
一〇五 三五 三五 七〇 三五 三五 三五 三五 |
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一〇五 三五 三五 七〇 三五 三五 三五 三五 |
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専門科目 |
基礎看護 看護概論 基礎看護技術 臨床看護概論 成人看護 老年看護 母子看護 精神看護 |
三一五 三五 二一〇 七〇 二一〇
七〇 七〇 |
|
三一五 三五 二一〇 七〇 二一〇
七〇 七〇 |
臨地実習 基礎看護 成人看護 老年看護 母子看護 精神看護 |
|
七三五 二一〇 三八五
七〇 七〇 |
七三五 二一〇 三八五
七〇 七〇 |
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合計 |
一、一五五 |
七三五 |
一、八九〇 |
備考 演習及び校内実習は講義に含まれる。
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