放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条第1項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令

(平成十三年九月二十八日厚生労働省令第200号)

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 放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第4号)第3条第1項(同令第15条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)に基づき、 放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条第1項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令を次のように定める。

 放射性医薬品の製造及び取扱規則(昭和三十六年厚生省令第4号)第3条第1項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者として次の者を指定する。
名称 主たる事務所の所在地 指定の日
社団法人日本アイソトープ協会 東京都文京区本駒込二丁目二十八番四十五号 平成五年十月二十一日


   附 則

 この省令は公布の日から施行し、平成五年十月二十一日から適用する。

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放射性医薬品の製造及び取扱規則第3条第1項に規定する放射性物質等の廃棄の委託を受ける者を指定する省令