美容師法施行令
(昭和三十二年八月三十一日政令第277号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第46号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年三月十九日政令第46号 | (未施行) |
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内閣は、美容師法(昭和三十二年法律第163号)第3条第4項、第4条第4項及び第5項並びに第7条の規定に基き、この政令を制定する。
(都道府県が処理する事務)
第1条
美容師法(以下「法」という。)第4条第5項の規定により都道府県知事が行うこととする事務は、次のとおりとする。
一
美容師養成施設の指定を行うに必要な調査に関する事務
二
指定を受けた美容師養成施設に関する指定取消理由の有無の調査に関する事務
(受験手数料)
第2条
法第4条の18第1項の政令で定める受験手数料の額は、筆記試験については一万千円とし、実技試験については一万三千円とする。
(登録等の手数料)
第3条
法第5条の4第2項の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一
美容師の登録を受けようとする者 六千七百円
二
美容師免許証又は美容師免許証明書の記載事項の変更を受けようとする者 三千七百五十円
三
美容師免許証又は美容師免許証明書の再交付を受けようとする者 四千百五十円
(美容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第4条
美容師が法第7条ただし書の規定により美容所以外の場所において業を行うことができる場合は、次のとおりとする。
一
疾病その他の理由により、美容所に来ることができない者に対して美容を行う場合
二
婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に美容を行う場合
三
前2号のほか、都道府県が条例で定める場合
(業務停止に関する通知)
第5条
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第10条第2項の規定により業務停止の処分を行つたときは、厚生労働大臣に厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。
(事務の区分)
第6条
第1条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附 則 抄
この政令は、法施行の日(昭和三十二年九月二日)から施行する。
附 則 (昭和三八年七月一六日政令第261号) 抄
1
この政令中第3条第3号の改正規定は昭和三十八年十月一日から、第4条の改正規定は公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月二一日政令第171号) 抄
1
この政令は、昭和四十四年六月二十三日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月二八日政令第109号)
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一六日政令第31号) 抄
1
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一一月一二日政令第296号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第3条
地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律第19条の規定による改正前の美容師法第4条の規定による美容師試験に合格した者については、第3条の規定による改正前の
美容師法施行令第2条第5項及び第6項の規定は、なおその効力を有する。
(学科試験が免除される者及びその免除される期間)
第5条
地方公共団体の事務に係る国の関与等の整理、合理化等に関する法律附則第5条第2項の政令で定める者は、同法第19条の規定による改正前の美容師法第4条の規定に基づき昭和五十九年一月一日から昭和六十一年三月三十一日までに行われた美容師試験の学科試験に合格した者とし、同項の政令で定める期間は、同年四月一日からその者が当該学科試験に合格した年の翌々年の十二月三十一日までの間とする。
附 則 (平成二年八月一日政令第228号)
この政令は、平成二年九月一日から施行する。
附 則 (平成四年一二月二八日政令第394号)
この政令は、平成五年二月一日から施行する。
附 則 (平成六年七月一日政令第223号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一二月一四日政令第389号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年一〇月三一日政令第321号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
(
美容師法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
改正法第2条の規定による改正前の美容師法第4条第1項の規定による美容師試験(改正法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる美容師試験を含む。)の学科試験又は実地試験に合格した者については、第2条の規定による改正前の
美容師法施行令第2条第2項及び第3項の規定は、平成十二年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
2
改正法附則第4条第2項の規定により厚生大臣の指定がなおその効力を有することとされる美容師養成施設については、第2条の規定による改正前の
美容師法施行令第3条から第5条までの規定は、同項に規定する日までの間は、なおその効力を有する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第66号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一一月七日政令第329号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第46号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
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