医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構の財務及び会計に関する省令
(昭和五十四年十二月二十二日厚生省令第48号)
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最終改正:平成一五年三月二七日厚生労働省令第54号
医薬品副作用被害救済基金法(昭和五十四年法律第55号)第39条、第42条第3号及び第45条の規定に基づき、医薬品副作用被害救済基金の財務及び会計に関する省令を次のように定める。
(経理原則)
第1条
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構(以下「機構」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(勘定区分)
第2条
機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び資本を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
2
機構は、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けるものとする。
一
医薬品副作用被害救済・研究振興調査機構法(昭和五十四年法律第55号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する業務(以下「救済給付業務」という。)に係る経理
二
法第27条第2項第3号から第8号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務、同条第3項第2号に掲げる業務並びに同条第4項第2号に掲げる業務(以下「研究振興業務」という。)に係る経理
三
法第27条第2項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務、同条第3項第1号に掲げる業務並びに同条第4項第1号に掲げる業務(以下「基礎的研究業務」という。)並びに同条第2項第9号及び第10号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務、同条第3項第3号に掲げる業務並びに同条第4項第3号に掲げる業務(以下「希少疾病用医薬品等開発振興業務」という。)に係る経理
四
法第27条第2項第11号から第14号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務、同条第3項第4号に掲げる業務並びに同条第4項第4号に掲げる業務(以下「医薬品等調査等業務」という。)に係る経理
3
機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、経理すべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分に区分して経理することが困難なときは、当該事項については、厚生労働大臣の承認を受けて定める基準に従つて、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
(勘定間の余裕金の貸付け)
第3条
第2条第2項各号の経理に係る勘定の余裕金は、予算の定めるところにより、他の勘定に貸し付けることができる。
2
前項の規定により、前条第2項第1号の経理に係る勘定の余裕金を他の勘定に貸し付ける場合における当該貸付けに係る利率は、第21条第2項に規定する利率を下ることができない。
(予算の内容)
第4条
機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
(予算総則)
第5条
予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
一
各勘定間における資金の貸付けの最高限度額
二
第9条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
三
第10条第2項の規定による経費の指定
四
第11条第1項ただし書の規定による経費の指定
五
借入金の借入限度額
六
その他予算の実施に関し必要な事項
(収入支出予算)
第6条
収入支出予算は、第2条第2項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
(予算の添付書類)
第7条
機構は、法第37条前段の規定により予算について認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
二
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
三
その他当該予算の参考となる事項
2
機構は、法第37条後段の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第2号又は第3号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(予備費)
第8条
機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2
機構は、予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3
前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもつてするものとする。
(債務を負担する行為)
第9条
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもつて厚生労働大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
(予算の流用等)
第10条
機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上必要かつ適当であるときは、第6条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2
機構は、予算総則で指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3
機構は、前項の規定による承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(予算の繰越し)
第11条
機構は、予算の実施上必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2
機構は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3
機構は、第1項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
繰越しに係る経費の支出予算現額
二
前号の支出予算現額のうち支出決定済額
三
第1号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
四
第1号の支出予算現額のうち不用額
(事業計画)
第12条
救済給付業務に係る法第37条の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
一
法第27条第1項第1号に規定する救済給付に関する事項
二
法第27条第1項第2号に規定する保健福祉事業に関する事項
三
法第27条第1項第3号に規定する拠出金の徴収に関する事項
四
その他必要な事項
2
基礎的研究業務に係る法第37条の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
一
法第27条第2項第1号に規定する基礎的研究に関する事項
二
法第27条第2項第2号に規定する成果の普及に関する事項
三
法第27条第3項第1号に規定する同条第2項第1号及び第2号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に相当する業務に関する事項
四
その他必要な事項
3
研究振興業務に係る法第37条の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
一
法第27条第2項第3号に規定する出資及び貸付けに関する事項
二
法第27条第2項第4号に規定するあつせんに関する事項
三
法第27条第2項第5号に規定する試験研究に関する事項
四
法第27条第2項第6号に規定する招へいに関する事項
五
法第27条第2項第7号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項
六
法第27条第2項第8号に規定する調査に関する事項
七
法第27条第3項第2号に規定する同条第2項第3号から第8号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に担当する業務に関する事項
八
その他必要な事項
4
希少疾病用医薬品等開発振興業務に係る法第37条の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
一
法第27条第2項第9号に規定する助成金の交付に関する事項
二
法第27条第2項第10号に規定する指導及び助言に関する事項
三
法第27条第3項第3号に規定する同条第2項第9号及び第10号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に相当する業務に関する事項
四
その他必要な事項
5
医薬品等調査等業務に係る法第37条の事業計画には、次に掲げる事項についての計画を記載しなければならない。
一
法第27条第2項第11号に規定する業務に関する事項
二
法第27条第2項第12号に規定する指導及び助言に関する事項
三
法第27条第2項第13号に規定する指導及び助言に関する事項
四
法第27条第2項第14号に規定する情報の収集、整理及び提供並びに相談に関する事項
五
法第27条第3項第4号に規定する同条第2項第11号から第14号までに掲げる業務及びこれらに附帯する業務に相当する業務に関する事項
六
その他必要な事項
6
機構は、法第37条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(資金計画)
第13条
法第37条の資金計画には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一
資金の調達方法
二
資金の使途
三
その他必要な事項
2
前条第6項の規定は、機構が法第37条後段の規定により資金計画の変更の認可を受けようとする場合について準用する。
(収入支出等の報告)
第14条
機構は、事業年度の四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第9条の規定により負担した債務については事項ごとにその負担した債務の金額及び支出すべき年限を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
(財務諸表の添付書類)
第15条
機構は、法第38条第1項の規定により第2条第2項第1号の経理に係る勘定についての財産目録、貸借対照表及び損益計算書を厚生労働大臣に提出する場合には、法第38条第2項に規定する書類のほか、第21条第1項に規定する責任準備金の額の明細を記載した書類を添付しなければならない。
(事業報告書)
第16条
法第38条第2項の事業報告書には、第12条の事業計画及び第13条の資金計画の実施の結果を記載しなければならない。
(決算報告書)
第17条
法第38条第2項の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
2
前項の決算報告書には、第5条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を記載しなければならない。
(収入支出決算書)
第18条
前条第1項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二
支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(債務に関する計算書)
第19条
第17条第1項の債務に関する計算書には、第9条の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において単に「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を記載しなければならない。
(借入金の認可)
第20条
機構は、その業務に要する経費に充てるため、法第41条第1項の規定により長期借入金若しくは短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第2項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
借入れを必要とする理由
二
借入金の額
三
借入先
四
借入金の利率
五
借入金の償還の方法及び期限
六
利息の支払の方法及び期限
七
その他必要な事項
(責任準備金)
第21条
第2条第2項第1号の経理に係る勘定においては、毎事業年度末において、法第27条第1項第1号に規定する救済給付に充てるべき金額を責任準備金として積み立てなければならない。
2
前項の規定により積み立てるべき責任準備金の額は、厚生労働大臣の定める方法により算定するものとし、その算定の基礎となる責任準備金の運用の予定利率は、年一・五パーセントとする。
(余裕金の運用)
第22条
法第42条第4号の厚生労働省令で定める方法は、信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託とする。
(会計規程)
第23条
機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令に定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2
機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3
機構は、第1項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(業務の特例に係る経理)
第2条
法附則第6条第1項及び第8条第1項に規定する業務に係る経理は、法附則第6条第4項及び第8条第2項の規定に基づきそれぞれ特別の勘定を設けて第2条第2項各号の経理と区分し、当該勘定ごとに貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて行うものとする。
第3条
前条の規定により経理の区分が行われる場合には、第2条第3項中「前項」とあるのは「前項及び附則第2条」と、第3条第1項中「第2条第2項各号」とあるのは「第2条第2項各号及び附則第2条」と、第5条第1号中「各勘定」とあるのは「各勘定(附則第2条の経理に係る勘定を含む。)」と、第6条中「第2条第2項」とあるのは「第2条第2項及び附則第2条」とする。
(業務の特例の事業計画への記載)
第4条
法附則第6条第1項又は第8条第1項に規定する業務が行われる場合には、救済給付業務に係る法第37条の事業計画には、第12条第1項各号に掲げる事項のほか、法附則第6条第1項又は第8条第1項に規定する業務に関する事項についての計画を記載しなければならない。
附 則 (昭和六二年九月二五日厚生省令第40号)
この省令は、医薬品副作用被害救済基金法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六四年一月六日厚生省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年七月三〇日厚生省令第36号) 抄
1
この省令は、平成五年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日厚生省令第27号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年六月二八日厚生省令第41号)
この省令は、平成八年七月十四日から施行する。
附 則 (平成九年三月二七日厚生省令第29号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二六日厚生省令第28号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一五年三月二七日厚生労働省令第54号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
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