美容師法施行規則
(平成十年一月二十七日厚生省令第7号)
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最終改正:平成一三年七月一三日厚生労働省令第146号
美容師法(昭和三十二年法律第163号)第4条第3項及び第6項、第5条の6、第11条第1項並びに附則第11項、理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成七年法律第109号)附則第5条第1項及び第2項並びに美容師法施行令(昭和三十二年政令第277号)第4条の規定に基づき、並びに美容師法を実施するため、
美容師法施行規則(昭和三十二年厚生省令第43号)の全部を改正するこの省令を次のように定める。
第1章 免許及び登録(第1条―第10条)
第2章 美容師試験(第11条―第18条)
第3章 美容所等(第19条―第27条)
附則
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