美容師法
(昭和三十二年六月三日法律第163号)
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最終改正:平成一三年六月二九日法律第87号
(目的)
第1条
この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
2
この法律で「美容師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて美容を業とする者をいう。
3
この法律で「美容所」とは、美容の業を行うために設けられた施設をいう。
(免許)
第3条
美容師試験に合格した者は、厚生労働大臣の免許を受けて美容師になることができる。
2
美容師の免許は、次のいずれかに該当する者には、与えないことがある。
一
心身の障害により美容師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二
第6条の規定に違反した者
三
第10条第3項の規定による免許の取消処分を受けた者
(美容師試験)
第4条
美容師試験は、美容師として必要な知識及び技能について行う。
2
美容師試験は、厚生労働大臣が行う。
3
美容師試験は、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第56条に規定する者であつて、厚生労働大臣の指定した美容師養成施設において厚生労働省令で定める期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものでなければ受けることができない。
4
美容師養成施設は、次の各号に掲げる養成課程の全部又は一部を設けるものとする。ただし、通信課程は、昼間課程又は夜間課程を設ける美容師養成施設に限つて、設けることができる。
一
昼間課程
二
夜間課程
三
通信課程
5
第3項に規定する美容師養成施設の指定に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
6
前各項に定めるもののほか、美容師試験、美容師養成施設その他前各項の規定の施行に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(指定試験機関の指定)
第4条の2
厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、美容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2
指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
(指定の基準)
第4条の3
厚生労働大臣は、前条第2項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
一
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二
前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
三
申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。
2
厚生労働大臣は、前条第2項の規定による申請をした者が、次のいずれかに該当するときは、同条第1項の規定による指定をしてはならない。
一
民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人以外の者であること。
二
第4条の15第1項又は第2項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三
その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 第4条の6第2項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
(指定の公示等)
第4条の4
厚生労働大臣は、第4条の2第1項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。
2
指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第4条の5
削除
(役員の選任及び解任)
第4条の6
指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第4条の9第1項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
(試験委員)
第4条の7
指定試験機関は、試験事務のうち、美容師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。
2
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4
前条第2項の規定は、試験委員の解任について準用する。
(秘密保持義務等)
第4条の8
指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(試験事務規程)
第4条の9
指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3
厚生労働大臣は、第1項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第4条の10
指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第4条の2第1項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(帳簿の備付け)
第4条の11
指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(監督命令)
第4条の12
厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告、検査等)
第4条の13
厚生労働大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(試験事務の休廃止)
第4条の14
指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2
厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。
3
厚生労働大臣は、第1項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定の取消し等)
第4条の15
厚生労働大臣は、指定試験機関が第4条の3第2項第1号又は第3号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2
厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第4条の3第1項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二
第4条の6第2項(第4条の7第4項において準用する場合を含む。)、第4条の9第3項又は第4条の12の規定による命令に違反したとき。
三
第4条の7第1項、第4条の10、第4条の11又は前条第1項の規定に違反したとき。
四
第4条の9第1項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五
不正な手段により第4条の2第1項の規定による指定を受けたとき。
3
厚生労働大臣は、前2項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
(指定等の条件)
第4条の16
第4条の2第1項、第4条の6第1項、第4条の9第1項、第4条の10第1項又は第4条の14第1項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2
前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(厚生労働大臣による試験事務の実施)
第4条の17
厚生労働大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
2
厚生労働大臣は、指定試験機関が第4条の14第1項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第4条の15第2項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。
(受験手数料)
第4条の18
美容師試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が当該試験に係る試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
2
前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
(厚生労働省令への委任)
第4条の19
第4条の2から前条までに規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(美容師名簿)
第5条
厚生労働省に美容師名簿を備え、美容師の免許に関する事項を登録する。
(登録及び免許証の交付)
第5条の2
美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによつて行う。
2
厚生労働大臣は、美容師の免許を与えたときは、美容師免許証を交付する。
(意見の聴取)
第5条の2の2
厚生労働大臣は、美容師の免許を申請した者について、第3条第2項第1号に掲げる者に該当すると認め、同項の規定により美容師の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
(指定登録機関の指定)
第5条の3
厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、美容師の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2
指定登録機関の指定は、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
(指定登録機関が登録事務を行う場合の規定の適用等)
第5条の4
指定登録機関が登録事務を行う場合における第5条及び第5条の2第2項の規定の適用については、第5条中「厚生労働省」とあるのは「指定登録機関」と、第5条の2第2項中「厚生労働大臣」とあるのは「指定登録機関」と、「美容師の免許を与えたときは、美容師免許証」とあるのは「前項の規定による登録をしたときは、当該登録に係る者に美容師免許証明書」とする。
2
指定登録機関が登録事務を行う場合において、美容師の登録又は美容師免許証若しくは美容師免許証明書の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3
前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(準用)
第5条の5
第4条の3、第4条の4、第4条の6及び第4条の8から第4条の17までの規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第4条の3中「前条第2項」とあるのは「第5条の3第2項」と、第4条の4第1項、第4条の10第1項、第4条の15第2項第5号及び第4条の16第1項中「第4条の2第1項」とあるのは「第5条の3第1項」と、第4条の8第1項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第4条の15第2項第2号中「第4条の6第2項(第4条の7第4項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第4条の6第2項」と、同項第3号中「第4条の7第1項、第4条の10」とあるのは「第4条の10」と読み替えるものとする。
(厚生労働省令への委任)
第5条の6
第3条及び第5条から前条までに規定するもののほか、美容師の免許、美容師名簿の登録、美容師免許証、美容師免許証明書並びに指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(無免許営業の禁止)
第6条
美容師でなければ、美容を業としてはならない。
(美容所以外の場所における営業の禁止)
第7条
美容師は、美容所以外の場所において、美容の業をしてはならない。ただし、政令で定める特別の事情がある場合には、この限りでない。
(美容の業を行う場合に講ずべき措置)
第8条
美容師は、美容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
皮ふに接する布片及び皮ふに接する器具を清潔に保つこと。
二
皮ふに接する布片を客一人ごとに取り替え、皮ふに接する器具を客一人ごとに消毒すること。
三
その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
第9条
削除
(免許の取消及び業務の停止)
第10条
厚生労働大臣は、美容師が第3条第2項第1号に掲げる者に該当するときは、その免許を取り消すことができる。
2
都道府県知事は、美容師が第7条若しくは第8条の規定に違反したとき、又は美容師が伝染性の疾病にかかり、その就業が公衆衛生上不適当と認めるときは、期間を定めてその業務を停止することができる。
3
厚生労働大臣は、美容師が前項の規定による業務の停止処分に違反したときは、その免許を取り消すことができる。
4
第1項又は前項の規定による取消処分を受けた者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
(美容所の位置等の届出)
第11条
美容所を開設しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、美容所の位置、構造設備、第12条の3第1項に規定する管理美容師その他の従業者の氏名その他必要な事項をあらかじめ都道府県知事に届け出なければならない。
2
美容所の開設者は、前項の規定による届出事項に変更を生じたとき、又はその美容所を廃止したときは、すみやかに都道府県知事に届け出なければならない。
(美容所の使用)
第12条
美容所の開設者は、その美容所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第13条の措置を講ずるに適する旨の確認を受けた後でなければ、当該美容所を使用してはならない。
(地位の承継)
第12条の2
第11条第1項の届出をした美容所の開設者について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、当該届出をした美容所の開設者の地位を承継する。
2
前項の規定により美容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(管理者)
第12条の3
美容師である従業者の数が常時二人以上である美容所の開設者は、当該美容所(当該美容所における美容の業務を含む。)を衛生的に管理させるため、美容所ごとに、管理者(以下「管理美容師」という。)を置かなければならない。ただし、美容所の開設者が第2項の規定により管理美容師となることができる者であるときは、その者が自ら主として管理する一の美容所について管理美容師となることを妨げない。
2
管理美容師は、美容師の免許を受けた後三年以上美容の業務に従事し、かつ、厚生労働大臣の定める基準に従い都道府県知事が指定した講習会の課程を修了した者でなければならない。
(美容所について講ずべき措置)
第13条
美容所の開設者は、美容所につき、次に掲げる措置を講じなければならない。
一
常に清潔に保つこと。
二
消毒設備を設けること。
三
採光、照明及び換気を充分にすること。
四
その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
(立入検査)
第14条
都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該職員に、美容所に立ち入り、第8条又は前条の規定による措置の実施の状況を検査させることができる。
2
第4条の13第2項及び第3項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(閉鎖命令)
第15条
都道府県知事は、美容所の開設者が、第12条の3若しくは第13条の規定に違反したとき、又は美容師でない者若しくは第10条第2項の規定による業務の停止処分を受けている者にその美容所において美容の業を行わせたときは、期間を定めて当該美容所の閉鎖を命ずることができる。
2
当該美容所において美容の業を行う美容師が第8条の規定に違反したときも、前項と同様とする。ただし、当該美容所の開設者が美容師の当該違反行為を防止するために相当の注意及び監督を尽したときは、この限りでない。
(美容師の会)
第16条
美容師は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、美容師会を組織して、美容師の養成並びに会員の指導及び連絡に資することができる。
2
二以上の美容師会は、美容の業務に係る技術の向上を図るため、連合会を組織して、美容師の養成並びに会員及びその構成員の指導及び連絡に資することができる。
(権限の委任)
第16条の2
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
(経過措置)
第17条
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(罰則)
第17条の2
第4条の8第1項(第5条の5において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第17条の3
第4条の15第2項(第5条の5において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第17条の4
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第4条の11(第5条の5において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二
第4条の13第1項(第5条の5において準用する場合を含む。)の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三
第4条の14第1項(第5条の5において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けないで、試験事務又は登録事務の全部を廃止したとき。
第18条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第6条の規定に違反した者
二
第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第12条の規定に違反して美容所を使用した者
四
第14条第1項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
五
第15条の規定による美容所の閉鎖処分に違反した者
第19条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第2号から第5号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の刑を科する。
(読替規定)
第20条
第10条第2項、第11条、第12条、第12条の2第2項、第14条第1項及び第15条中「都道府県知事」とあるのは、地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」と読み替えるものとする。
(不服申立て)
第21条
指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)若しくは不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくは不作為については、厚生労働大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(経過規定)
2
この法律の施行前、附則第12項の規定による改正前の理容師
美容師法(昭和二十二年法律第234号)(以下この項、附則第4項から附則第8項まで及び附則第13項において「旧法」という。)、理容師法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第251号)附則第2項、理容師美容師法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第49号)附則第3項若しくはこの法律の附則第15項の規定による改正前の理容師法特例(昭和二十三年法律第67号)の規定によりなされた美容師の免許又は旧法の規定によりなされた美容師の試験若しくは登録、美容師の業務停止、美容所の構造設備に係る検査若しくは確認、美容所の閉鎖処分その他の処分は、この法律の規定によりなされた美容師の免許又は美容師の試験若しくは登録、美容師の業務停止、美容所の構造設備に係る検査若しくは確認、美容所の閉鎖処分その他の処分とみなす。
3
この法律の施行の際、現に理容師
美容師法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第49号)附則第2項の規定により美容師の免許を受けることのできる資格を有する者は、第3条の規定の適用については、第4条に規定する美容師試験に合格した者とみなす。
4
この法律の施行前旧法第3条の規定により厚生大臣の指定した美容師養成施設又は旧法第3条の規定による実地習練は、この法律の規定により厚生大臣の指定した美容師養成施設又はこの法律の規定による実地習練とみなす。
5
この法律の施行前旧法第8条第3号又は第12条第4号の美容師又は美容所の開設者に係る規定により都道府県知事が定めた衛生上必要な措置は、この法律の第8条第3号又は第13条第4号の規定により都道府県知事が定めた衛生上必要な措置とみなす。
6
この法律の施行前にした旧法第8条、第9条又は第12条の美容師又は美容所の開設者に係る規定に違反する行為は、この法律の第8条、第9条第1項又は第13条の規定に違反する行為とみなす。
7
この法律の施行前、理容師
美容師法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第126号)の施行後においてした旧法第14条第1項後段に規定する美容所の開設者の行為は、この法律の施行後においてしたこの法律の第15条第1項後段に規定する美容所の開設者の行為とみなす。
8
この法律の施行前旧法の規定によりした、美容所の開設に係る届出又は当該届け出た事項の変更に係る届出は、この法律の第11条第1項又は第2項の規定によりした届出とみなす。
9
この法律の施行の際、現に美容所を開設している者が、附則第7項の理容師
美容師法の一部を改正する法律の施行の日前から引き続き美容所を開設している者であり、かつ、同項の理容師美容師法の一部を改正する法律の附則第2項に規定する者であるときは、その者については、この法律の第12条の規定は、適用しない。
10
この法律の施行前にした美容の業務に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11
旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、第4条第3項の規定の適用については、学校教育法第56条に規定するものとみなす。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四三年六月一〇日法律第96号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して三箇月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月二七日法律第128号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第54号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第13条、第15条、第17条及び第18条の規定並びに第24条の規定(麻薬取締法第29条の改正規定を除く。)並びに附則第3条及び第15条の規定 昭和五十九年一月一日
(理容師法等の一部改正に伴う経過措置)
第3条
第15条、第17条又は第18条の規定の施行の際現にこれらの規定による改正前の理容師法第9条第2項、クリーニング業法第9条第2項又は
美容師法第9条第2項の規定に基づく業務の停止処分を受けている者については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第16条
この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第90号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第17条から第19条までの規定並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定及び附則第16条の規定(厚生省設置法(昭和二十四年法律第151号)第6条第10号の改正規定を除く。) 昭和六十一年四月一日
(
美容師法の一部改正に伴う経過措置)
第5条
第19条の規定の施行前に同条の規定による改正前の
美容師法(以下この条において「旧法」という。)第4条の規定による美容師試験に合格した者は、第19条の規定による改正後の美容師法(以下この条において「新法」という。)第4条の規定による美容師試験に合格した者とみなす。
2
第19条の規定の施行の際現に旧法第4条に規定する美容師試験を受けることができる者であつて、政令で定めるものに対しては、政令で定める期間、新法第4条の学科試験を免除する。
3
前項の規定により学科試験を免除された者は、新法第4条第5項の規定にかかわらず、同項の実地試験を受けることができる。
(罰則に関する経過措置)
第11条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年七月一日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中母子保健法第18条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成七年一月一日から、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条及び第20条の規定並びに第21条中優生保護法第22条の改正規定(「及び保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市及び特別区」に改める部分を除く。)及び同法第30条の改正規定並びに附則第3条から第11条まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定並びに附則第41条中厚生省設置法第6条の改正規定(「優生保護相談所の設置を認可し、及び」を削る部分に限る。)は平成九年四月一日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第13条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第14条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第15条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
附 則 (平成七年六月一六日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(理容師試験及び美容師試験に関する規定の適用)
第2条
平成十二年三月三十一日以前に行われる理容師試験及び美容師試験については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(理容師試験又は美容師試験の受験資格の特例)
第3条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の理容師法(以下「旧理容師法」という。)第3条第4項の規定により理容師になるのに必要な学科を修めた者であって旧理容師法第3条第5項に規定する一年以上の実地習練を経たもの又は施行日前に第2条の規定による改正前の
美容師法(以下「旧美容師法」という。)第4条第4項の規定により美容師になるのに必要な学科を修めた者であって旧美容師法第4条第5項に規定する一年以上の実地習練を経たものは、第1条の規定による改正後の理容師法(以下「新理容師法」という。)第3条第3項又は第2条の規定による改正後の美容師法(以下「新美容師法」という。)第4条第3項の規定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。
第4条
施行日前に旧理容師法第3条第4項又は旧
美容師法第4条第4項の規定により理容師又は美容師になるのに必要な学科を修めた者及びこの法律の施行の際現にこれらの項に規定する理容師養成施設又は美容師養成施設において当該学科を修めている者で施行日以降に当該学科を修め終わるものであって、旧理容師法第3条第5項又は旧美容師法第4条第5項に規定する一年以上の実地習練を経ていないものの実地習練については、厚生労働大臣が告示する日までの間は、なお従前の例による。
2
前項の場合において、この法律の施行の際現に当該学科を修めている者が当該学科を修め終わる日までの間は、当該理容師養成施設又は当該美容師養成施設に係る旧理容師法第3条第4項又は旧
美容師法第4条第4項の規定による厚生大臣の指定は、なおその効力を有する。
3
第1項の規定に基づき一年以上の実地習練を経た者(同項の規定に基づき実地習練を行った期間と旧理容師法第3条第5項又は旧
美容師法第4条第5項の規定に基づき実地習練を行った期間とを合算した期間が一年以上である者を含む。)は、平成十二年三月三十一日までは、附則第2条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験又は美容師試験を、同年四月一日以降は、新理容師法第3条第3項又は新美容師法第4条第3項の規定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。
第5条
当分の間、学校教育法(昭和二十二年法律第26号)第47条に規定する者であって、厚生労働省令で定める要件に該当し、かつ、新理容師法第3条第3項又は新
美容師法第4条第3項の規定により理容師又は美容師になるのに必要な知識及び技能を修得したものは、新理容師法第3条第3項又は新美容師法第4条第3項の規定にかかわらず、新理容師法又は新美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験を受けることができる。
2
旧国民学校令(昭和十六年勅令第148号)による国民学校の高等科を終了した者、旧中等学校令(昭和十八年勅令第36号)による中等学校の二年の課程を終わった者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者は、当分の間、前項の規定の適用については、学校教育法第47条に規定する者とみなす。
3
厚生労働大臣は、第1項の厚生労働省令を定めようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣と協議しなければならない。
(理容師又は美容師の免許の特例)
第6条
旧理容師法又は旧
美容師法の規定による理容師試験又は美容師試験(附則第2条の規定によりなお従前の例により行われる理容師試験又は美容師試験を含む。)に合格した者は、新理容師法第2条又は新美容師法第3条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣の免許を受けて理容師又は美容師になることができる。
(旧理容師法又は旧
美容師法の規定により理容師免許又は美容師免許を受けた者)
第7条
旧理容師法又は旧
美容師法の規定により理容師又は美容師の免許を受けた者は、新理容師法又は新美容師法の規定により理容師又は美容師の免許を受けた者とみなす。
(旧理容師法又は旧
美容師法の規定による理容師名簿又は美容師名簿)
第8条
旧理容師法第5条又は旧
美容師法第5条の規定による理容師名簿又は美容師名簿は、新理容師法第5条又は新美容師法第5条の規定による理容師名簿又は美容師名簿とみなし、旧理容師法第5条又は旧美容師法第5条の規定によりなされた理容師名簿又は美容師名簿へ登録は、新理容師法第5条又は新美容師法第5条の規定によりなされた理容師名簿又は美容師名簿への登録とみなす。
2
都道府県知事は、施行日において、前項に規定する理容師名簿又は美容師名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。
3
指定登録機関が理容師又は美容師の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣に」とあるのは、「指定登録機関に」とする。
(旧理容師法又は旧
美容師法による処分及び手続)
第9条
この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧理容師法又は旧
美容師法によってした処分、手続その他の行為は、新理容師法又は新美容師法中にこれに相当する規定があるときは、新理容師法(第3条第3項を除く。)又は新美容師法(第4条第3項を除く。)によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第10条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第11条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成八年六月二六日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第3条から第5条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日
(罰則に関する経過措置)
第5条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第14条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(従前の例による事務等に関する経過措置)
第69条
国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第34号)附則第32条第1項、第78条第1項並びに第87条第1項及び第13項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。
(新地方自治法第156条第4項の適用の特例)
第70条
第166条の規定による改正後の厚生省設置法第14条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第8条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第156条第4項の規定は、適用しない。
(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第71条
この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第8条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第158条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。
(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第72条
第169条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。
(準備行為)
第73条
第200条の規定による改正後の国民年金法第92条の3第1項第2号の規定による指定及び同条第2項の規定による公示は、第200条の規定の施行前においても行うことができる。
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第74条
施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。
(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第75条
この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第百六 条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第2条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(再免許に係る経過措置)
第3条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
(罰則に係る経過措置)
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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