ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(ハンセン病等補償法施行規則)


(平成十三年六月二十二日厚生労働省令第133号)

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最終改正:平成一四年四月一日厚生労働省令第61号


 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第63号)第12条の規定に基づき、 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 を次のように定める。

(補償金の請求)
第1条  ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成十三年法律第63号。以下「法」という。)第3条の規定により補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 請求者の氏名、性別、生年月日及び住所
 請求者が入所していた国立ハンセン病療養所等において前号の氏名と異なる氏名を用いていた場合にあっては、当該国立ハンセン病療養所等において用いていた氏名
 平成八年三月三十一日までの間に入所していたすべての国立ハンセン病療養所等の名称
 前号の国立ハンセン病療養所等について、それぞれ入所した年月日(退所した場合にあっては、入所した年月日及び退所した年月日)
 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
 払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者にあっては、郵便振替口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地
 請求年月日
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 住民票の写しその他の前項第1号に掲げる事項を証明することができる書類
 請求者の生存を証明することができる書類
 前項第5号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
 前項第6号に規定する者であって、郵便振替口座への払込みを希望するものにあっては、郵便振替口座の口座番号を明らかにすることができる書類
 第1項の請求書は、現にハンセン病療養所に入所している者にあっては、当該ハンセン病療養所を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。

(支払未済の補償金の請求)
第2条  法第6条第1項の規定により支払未済の補償金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 請求者の氏名、性別、生年月日、住所及び当該請求に係るハンセン病療養所入所者等(以下この条において単に「ハンセン病療養所入所者等」という。)との身分関係
 ハンセン病療養所入所者等の氏名、性別、生年月日及び住所
 ハンセン病療養所入所者等の死亡年月日
 払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者にあっては、払渡希望金融機関の名称及び預金通帳の記号番号
 払渡しを受ける機関に郵便局を希望する者にあっては、郵便振替口座の口座番号又は払渡希望郵便局の名称及び所在地
 請求年月日
 前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
 住民票の写しその他の請求者の氏名、性別、生年月日及び住所を証明することができる書類
 ハンセン病療養所入所者等の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類
 請求者が遺族である場合にあっては、請求者とハンセン病療養所入所者等との身分関係を証明することができる書類及び請求者がハンセン病療養所入所者等の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証明することができる書類
 請求者が相続人である場合にあっては、相続人であることを証明することができる書類
 前項第4号に規定する者にあっては、預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類
 前項第5号に規定する者であって、郵便振替口座への払込みを希望するものにあっては、郵便振替口座の口座番号を明らかにすることができる書類

(支給決定の通知)
第3条  厚生労働大臣は、第1条第1項又は前条第1項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金の支給の可否及び支給する場合における補償金の額を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。

(添付書類の省略等)
第4条  第1条第1項又は第2条第1項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は前条の審査のために必要な書類の提出を求めることができる。

(福祉の増進のための措置及び死没者に対する追悼の意を表するための措置)
第5条  国は、法第11条第1項のハンセン病の患者であった者等の福祉の増進のための措置として、らい予防法の廃止に関する法律(平成八年法律第28号)によりらい予防法(昭和二十八年法律第214号)が廃止されるまでの間に、国立ハンセン病療養所等(法第2条に規定する「国立ハンセン病療養所等」をいう。以下この条において同じ。)に入所していた者であって、現に国立ハンセン病療養所等を退所しており、かつ、日本国内に住所を有するものに対し、その者の生活の安定等を図るため、厚生労働大臣の定めるところにより、退所者給与金を支給するものとする。
 国は、法第11条第1項の死没者に対する追悼の意を表するための措置として、国立ハンセン病療養所等において収蔵している死没者の焼骨を、その遺族(遺族がないときは当該死没者の相続人とする。以下この項において同じ。)が国立ハンセン病療養所等の外の墳墓又は納骨堂に移した場合において当該遺族に対し、厚生労働大臣の定めるところにより、改葬費を支給するものとする。

(フレキシブルディスクによる手続)
第6条  第1条第1項又は第2条第1項の請求書の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに請求の趣旨及びその年月日並びに請求者の住所を記載するとともに、請求者が署名又は記名押印した書類を提出することによって行うことができる。

(フレキシブルディスクの構造)
第7条  前条のフレキシブルディスクは、日本工業規格X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。

(フレキシブルディスクへの記録方式)
第8条  第6条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号又は日本工業規格X六二二五号に規定する方式
 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号に規定する方式

(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第9条  第6条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
 請求者の氏名
 請求年月日

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年七月一七日厚生労働省令第174号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 (以下「旧規則」という。)第1条又は第2条の規定により請求書を提出している者は、厚生労働大臣に対し、当該請求に係る補償金の支給について郵便振替口座への払込みを希望する旨の申出を行うことができる。
 前項の規定による申出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書に、郵便振替口座の口座番号を明らかにすることができる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
 申出者の氏名、性別、生年月日及び住所
 郵便振替口座の口座番号
 前項の申出書(旧規則第1条の規定により請求書を提出している者に係るものに限る。)は、現にハンセン病療養所に入所している者にあっては、当該ハンセン病療養所を経由して厚生労働大臣に提出するものとする。

   附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第61号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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