廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第3項の規定による届出に関する省令(廃棄物処理法施行令届出省令、ごみ処理法施行令届出省令 廃掃法施行令届出省令)

(平成十三年一月二十六日環境省令第4号)

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最終改正:平成一五年一一月二八日環境省令第30号


 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第493号)附則第2条第3項の規定に基づき、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第3項の規定による届出に関する省令を次のように定める。

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十二年政令第493号。第6号において「改正政令」という。)附則第2条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第1号による届出書を都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。)に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 設置の場所
 処理能力
 処理方式、構造及び設備の概要
 処理に伴い生ずる排水の処理方法(排出の方法(排出口の位置、排出先等を含む。)を含む。)
 改正政令附則第2条第2項の規定により廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号。以下「法」という。)第15条第1項の許可を受けたものとみなされた者(以下「設置者」という。)が法第14条第5項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
 設置者が法人である場合には、法第14条第3項第2号ニに規定する役員の氏名及び住所
 設置者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の氏名又は名称、住所及び当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなした出資の額
 設置者に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第300号。以下「政令」という。)第6条の8に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図及び構造図
 当該施設の維持管理に関する計画書
 処理工程図
 当該施設の付近の見取図
 当該施設の設置及び維持管理に関する技術的能力を説明する書類
 当該施設の設置及び維持管理に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類
 設置者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 設置者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
 設置者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
 設置者が個人である場合には、住民票の写し及び登記事項証明書(後見登記等に関する法律(平成十一年法律第152号)第10条第1項に規定する登記事項証明書をいう。以下同じ。)
十一  設置者が法第14条第3項第2号ハに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し及び登記事項証明書
十二  設置者が法人である場合には、法第14条第3項第2号ニに規定する役員の住民票の写し及び登記事項証明書
十三  設置者が法人である場合において、発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者があるときは、これらの者の住民票の写し及び登記事項証明書又は登記簿の謄本
十四  設置者に政令第6条の8に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し及び登記事項証明書

   附 則

 この省令は、平成十三年二月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年一一月二八日環境省令第30号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十五年十二月一日から施行する。


様式第1号
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