廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第3項及び第4項の規定による届出に関する省令(廃棄物処理法施行令届出省令、ごみ処理法施行令届出省令 廃掃法施行令届出省令)

(平成九年九月三日厚生省令第68号)

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 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第269号)附則第2条第3項及び第4項の規定に基づき、 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令附則第2条第3項及び第4項の規定による届出に関する省令を次のように定める。

第1条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成九年政令第269号。以下「改正政令」という。)附則第2条第3項の規定による届出(同条第1項に規定する特定ごみ処理施設に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した様式第1号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 当該施設において処理する一般廃棄物の種類
 設置の場所
 処理能力
 処理方式、構造及び設備の概要
 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
 ばいじん及び焼却灰の処分方法
 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。
 当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
 当該施設の維持管理に関する計画書
 処理工程図
 当該施設の付近の見取図

第2条  改正政令附則第2条第3項の規定による届出(同条第2項に規定する特定産業廃棄物焼却施設に係るものに限る。)は、次に掲げる事項を記載した様式第2号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 当該施設において処理する産業廃棄物の種類
 設置の場所
 処理能力
 処理方式、構造及び設備の概要
 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
 焼却灰等の処分方法
 前条第2項の規定は、前項の届出書について準用する。

第3条  改正政令附則第2条第4項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した様式第1号による届出書を都道府県知事に提出して行うものとする。
 名称及び代表者の氏名
 当該施設において処理する一般廃棄物の種類
 設置の場所
 処理能力
 処理方式、構造及び設備の概要
 処理に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法
 ばいじん及び焼却灰の処分方法
 第1条第2項の規定は、前項の届出書について準用する。

   附 則

 この省令は、平成九年十二月一日から施行する。

様式第1号 (第1条、第3条関係) (表面)
様式第2号 (第2条関係) (表面)
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