廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第4号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(廃棄物処理法施行令判定基準省令、ごみ処理法施行令判定基準省令 廃掃法施行令判定基準省令)

(昭和五十一年二月二十六日総理府令第5号)

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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第94号


 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第300号)第6条第3号イ(1)及びニ(1)の規定に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第3号に規定する油分を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。

(汚泥に係る判定基準)
第1条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第300号。以下「令」という。)第6条第1項第4号イ(1)の油分を含む汚泥に係る環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第1号及び第2号の基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により汚泥に含まれる油分を溶出させた場合における油分の濃度として表示されたものとする。
 令第6条第1項第4号イ(1)(イ)及び(ロ)に掲げる汚泥にあつては、検液一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
 令第6条第1項第4号イ(1)(ハ)に掲げる汚泥にあつては、検液一リットルにつき油分五十ミリグラム以下であること。
 海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。

(廃酸又は廃アルカリに係る基準)
第2条  令第6条第1項第4号イ(2)の油分を含む廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、次のとおりとする。この場合において、第1号の基準は、第4条の規定に基づき環境大臣が定める方法により廃酸又は廃アルカリに含まれる油分を検定した場合における油分の濃度として表示されたものとする。
 船舶に積み込む際に試料一リットルにつき油分十五ミリグラム以下であること。
 海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであること。

(動植物性残さに係る判定基準)
第3条  令第6条第1項第4号イ(3)の動植物性残さに係る環境省令で定める基準は、海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生じないものであることとする。

(検定方法)
第4条  第1条第1号及び第2号並びに第2条第1号に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

   附 則

 この府令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和五二年三月一四日総理府令第3号)

 この府令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
   附 則 (平成四年七月三日総理府令第39号)

 この府令は、平成四年七月四日から施行する。
   附 則 (平成五年一二月一四日総理府令第53号)

 この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
   附 則 (平成七年一〇月二日総理府令第51号)

 この府令は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。


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