廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(廃棄物処理法施行令、ごみ処理法施行令 廃掃法施行令)
(昭和四十六年九月二十三日政令第300号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第47号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月二十一日政令第5号 | (未施行) |
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| 平成十六年三月十九日政令第47号 | (未施行) |
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内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第2条第3項、第6条第1項及び第3項、第8条第1項、第12条第2項、第15条第1項、第21条第1項並びに第22条の規定に基づき、清掃法施行令(昭和二十九年政令第183号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第1章 総則(第1条―第2条の5)
第2章 一般廃棄物(第3条―第5条の10)
第3章 産業廃棄物(第6条―第7条の6)
第4章 廃棄物処理センター(第8条―第13条)
第5章 雑則(第14条―第24条)
附則
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