附則/廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和四十六年九月二十三日政令第300号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第47号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月二十一日政令第5号 | (未施行) |
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| 平成十六年三月十九日政令第47号 | (未施行) |
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内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第2条第3項、第6条第1項及び第3項、第8条第1項、第12条第2項、第15条第1項、第21条第1項並びに第22条の規定に基づき、清掃法施行令(昭和二十九年政令第183号)の全部を改正するこの政令を制定する。
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和四十六年九月二十四日から施行する。
(経過措置)
第2条
第6条第1号チ及びリの規定は、昭和四十八年三月三十一日(環境庁長官が同日前の日をその日の少なくとも一月前までに指定したときは、当該指定された日とする。以下この条において期限を定めている場合について同様とする。)までは、適用しない。
2
この政令の施行の際現に存する埋立地において行う埋立処分(第6条の4第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分を除く。)については、第3条第3号ロ及び第6条第1項第3号ホの規定は、平成十一年六月十六日までは、適用しない。
3
昭和四十八年三月三十一日までは、第6条第1号ト中「焼却設備を用いて焼却する」とあるのは、「当該廃油のおおむね十倍の容積の土砂と混合する」とする。
4
次の各号に掲げる産業廃棄物は、当該各号に掲げる日までは、第6条第1項第2号又は第2項第3号の規定にかかわらず、海洋投入処分を行なうことができる。この場合においては、同条第1項第4号イの規定を準用する。
一
廃酸又は廃アルカリ(第6条第2項に規定するもの及び海洋に投入した場合に油膜を生ずるものを除く。) 昭和四十七年十二月三十一日
二
有害鉱さい(六価クロム化合物以外の有害物質を含むものを除く。) 昭和四十七年九月三十日
(平成十二年度から平成十四年度までの国庫補助の特例)
第3条
平成十二年度から平成十四年度までの間における法第22条の規定によるごみ処理施設の設置(離島振興計画に基づくものを除く。)に要する費用に係る国の補助については、第22条の規定にかかわらず、同条第2号に掲げる額に当該ごみ処理施設の設置に要する費用のうちダイオキシン類の発生を抑制するための設備として環境省令で定めるものの設置に要する費用の十二分の一以内の額を加算した額について行うものとする。
(国の貸付金の償還期間等)
第4条
法附則第4条第4項の政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
2
前項の期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号)第5条第1項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第179号)第6条第1項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第4条第1項から第3項までの規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があつた日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
3
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
4
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前3項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
5
法附則第4条第8項の政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
第5条
法附則第5条第2項において準用する法附則第4条第8項の政令で定める場合は、前条第4項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行つた場合とする。
附 則 (昭和四七年四月二四日政令第82号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月一五日政令第225号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十七年六月二十五日から施行する。
附 則 (昭和四七年一二月八日政令第416号) 抄
1
この政令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
3
次の各号に掲げる国の補助金又は負担金で離島振興計画に係るもののうち、昭和四十七年度の予算に係るもの(昭和四十八年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合又は負担割合については、なお従前の例による。
一
および二 略
三
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条の規定による補助金
附 則 (昭和四八年二月一日政令第9号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、昭和四十八年三月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年一一月一二日政令第363号)
この政令は、昭和四十九年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和五〇年一二月二〇日政令第360号) 抄
1
この政令は、昭和五十一年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年八月一四日政令第218号)
この政令は、昭和五十一年九月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年三月九日政令第25号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十二年三月十五日から施行する。
附 則 (昭和五五年一〇月三日政令第255号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (昭和五七年三月三〇日政令第53号)
1
この政令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2
改正後の附則第3条の規定は、昭和五十七年度の予算に係る国の補助により実施される処理施設の設置について適用し、昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和五十七年度に繰り越されたものにより実施される処理施設の設置については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年三月二九日政令第36号)
1
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2
改正後の附則第3条の規定は、昭和五十八年度及び昭和五十九年度の予算に係る国の補助並びに昭和五十八年度及び昭和五十九年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される処理施設の設置について適用し、昭和五十七年度の歳出予算に係る国の補助で昭和五十八年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される処理施設の設置については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年四月二六日政令第95号)
(施行期日)
第1条
この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
建設業に係る木くず(工作物の除去に伴つて生じたものに限る。以下「建設木くず」という。)の埋立地であつてこの政令の施行の際限に存するものにおいて事業者が行う建設木くずの埋立処分については、第6条第1号ハの規定は、適用しない。
第3条
この政令の施行の際限に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項若しくは第8項の許可を受け、又は同条第1項ただし書の規定に該当して建設木くずの収集、運搬又は処分を業として行うことができる者(法第14条第1項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第14条第1項又は第5項の許可を受けたものとみなす。
第4条
この政令の施行前に行われた法第8条第1項の規定による届出に係る一般廃棄物の最終処分場であつて建設木くずの埋立処分の用に供されるものを、この政令の施行の際限に設置し、又はこの政令の施行後に設置しようとする者については、法第15条第1項の規定は、適用しない。
第5条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年五月一八日政令第127号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
3
第6条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令附則第3条の規定は、昭和六十年度の予算に係る国の補助及び昭和六十年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和五十九年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で昭和六十年度以降の年度に繰り越されるものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年八月二日政令第246号)
この政令は、浄化槽法の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和六一年一〇月三一日政令第336号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
附 則 (昭和六二年九月四日政令第292号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年四月四日政令第103号)
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
附 則 (平成二年六月一九日政令第167号)
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月二六日政令第218号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年七月四日)から施行する。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という。)第1条第2号に掲げる廃棄物については、平成七年三月三十一日までは、新廃棄物処理令第4条の2第3号中「行つてはならないこと」とあるのは、「行つてはならないこと。ただし、第3条第1号イ及びロ並びに第3号イからホまでの規定の例により行う場合は、この限りでない」とする。
第3条
改正法附則第3条第1項の規定により改正法第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号。以下「新廃棄物処理法」という。)第14条第1項若しくは第4項又は第14条の2第1項の許可を受けているものとみなされた者の当該許可に係る改正法の施行の日(以下「施行日」という。)後の最初の更新については、新廃棄物処理令第6条の6及び第6条の7の規定中「五年」とあるのは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第95号)第1条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項の許可(当該許可に係る同条第5項の許可がある場合には、当該同項の許可)を受けた日から五年(平成元年七月三日以前に当該許可を受けた者については、平成四年七月四日から平成五年七月三日までの間において当該許可を受けた日に応当する日(当該許可を受けた日に応当する日がない月においては、その月の翌月の初日)から一年)」とする。
第4条
その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者が、平成五年三月三十一日までに、その運搬又は処分若しくは再生を他人に委託した場合には、新廃棄物処理法第12条の3及び第12条の4の規定を適用しない。
第5条
この政令の施行の際改正法第1条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「旧廃棄物処理法」という。)第14条第1項又は第5項の許可を受けている者であって、特別管理産業廃棄物に相当する廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行うことができるものは、平成五年六月三十日までは、新廃棄物処理法第14条の4第1項又は第4項の許可を受けないで、当該廃棄物に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分をその範囲とする当該業を従前の例により引き続き営むことができる。その者が同日までに同条第1項又は第4項の許可を申請した場合において、同日を経過したときは、その申請について許可をあった旨の通知を受ける日又は許可をしない旨の通知を受ける日までの間も、同様とする。
第6条
新廃棄物処理令第3条第1号ニ(1)の規定(同号ヘ及び同条第2号ロ並びに第6条第1項第1号イ及びロ並びに同項第2号ロ(1)において例による場合を含む。)、第3条第2号ニの規定及び第4条の2第1号ト(1)の規定(同号リ並びに同条第2号イ並びに第6条の4第1項第1号ロ及びニ並びに同項第2号ホにおいて例による場合を含む。)は、平成七年三月三十一日までは、適用しない。
第7条
浄化槽法(昭和五十八年法律第43号)第2条第1項に規定する浄化槽に係る汚泥及びし尿の埋立処分(水面埋立処分を除く。)については、平成七年三月三十一日までは、新廃棄物処理令第3条第3号ヘ(1)中「焼却する」とあるのは、「焼却し、又は消石灰を〇・五パーセント以上混入する」とする。
第8条
この政令の施行の際現に存する埋立処分の場所であって地中にある空間を利用する処分の方法による埋立処分を行うことができるものについて行う一般廃棄物又は産業廃棄物の埋立処分については、新廃棄棄処理令第3条第3号イ(1)(第6条の5第1項第3号において例による場合を含む。)又は第6条第1項第3号イの規定を適用しない。
第9条
附則第5条の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一二月三日政令第385号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十二月十五日)から施行する。
附 則 (平成六年二月九日政令第21号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、平成六年二月二十日から施行する。
附 則 (平成六年九月二六日政令第306号)
(施行期日)
1
この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の5及び第7条第14号イの改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の公布の際自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部の破砕に伴って生じた廃プラスチック類、金属くず又はガラスくず等の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、平成八年三月三十一日までの間は、第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第3号イ及びロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年七月一四日政令第290号)
(施行期日)
1
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年一一月二七日政令第326号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(平成八年法律第59号)第2条及び附則第2項の規定の施行の日(平成八年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成九年三月二四日政令第57号)
(施行期日)
1
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年八月二九日政令第269号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成九年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行の際現に改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設(改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「旧令」という。)第5条第1項に規定するごみ処理施設を除く。以下「特定ごみ処理施設」という。)を設置している者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村を除く。)は、当該特定ごみ処理施設について法第8条第1項の許可を受けたものとみなす。
2
この政令の施行の際現に新令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2に掲げる産業廃棄物の焼却施設(旧令第7条第3号、第5号、第8号及び第13号の2に掲げるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成四年政令第218号)の施行前に設置された旧令第7条第13号の2に掲げるものを除く。)を除く。以下「特定産業廃棄物焼却施設」という。)を設置している者は、当該特定産業廃棄物焼却施設について法第15条第1項の許可を受けたものとみなす。
3
前2項の規定により法第8条第1項又は第15条第1項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から三月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。次項において同じ。)に届け出なければならない。
4
この政令の施行の際現に法第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために特定ごみ処理施設を設置している市町村は、この政令の施行の日から三月以内に、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。
5
前項の規定による届出は、法第9条の3第1項の規定による届出とみなす。
第3条
この政令の施行の際現に存する特定ごみ処理施設及び特定産業廃棄物焼却施設については、法第21条第1項の規定は、この政令の施行後一年間は、適用しない。
附 則 (平成九年一二月一〇日政令第353号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成十年六月十七日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令目次の改正規定、同令第2章中第5条の次に5条を加える改正規定(同令第5条の2及び第5条の3に係る部分を除く。)、同令第6条の8の改正規定(「第14条第9項ただし書」を「第14条第10項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第6条の11の改正規定(「第14条の4第9項ただし書」を「第14条の4第10項ただし書」に改める部分に限る。)、同令第7条の2の改正規定、同令第3章中同条を同令第7条の4とする改正規定、同令第7条の次に二条を加える改正規定(同令第7条の2に係る部分を除く。)及び同令第22条を削り、同令第21条の2を同令第22条とする改正規定、第4条の規定、第6条の規定並びに第7条の規定 改正法の施行の日(平成九年十二月十七日)
二
第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第4条の4及び第4条の7の改正規定 平成十年四月一日
四
第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第1号ヘ及び第2号ロ、第4条の2第1号リ及び第2号イ、第6条第1項第1号ロ及び第2号ロ並びに第6条の4第1項第1号ニ及び第2号ホの改正規定 平成十一年四月一日
(経過措置)
第2条
この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項若しくは第4項若しくは第7条の2第1項の許可を受け、又は法第7条第1項ただし書若しくは第4項ただし書の規定に該当して、新築木くず等(建設業に係る紙くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、建設業に係る木くず(工作物の新築又は改築に伴って生じたものに限る。)及び建設業に係る繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)をいう。以下同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第14条第1項ただし書又は第4項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第14条第1項若しくは第4項又は第14条の2第1項の許可を受けたものとみなす。
第3条
この政令の施行前に、新築木くず等の処分の用に供されるごみ処理施設のうち焼却施設又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「新築木くず等処理施設」という。)について法第8条第1項の許可の申請を行った者であって、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第15条第1項の許可の申請を行ったものとみなす。
2
この政令の施行前に、新築木くず等処理施設について法第8条第1項の許可を受けた者は、新築木くず等の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第15条第1項の許可を受けたものとみなす。
第4条
この政令の公布の際廃プラスチック類(廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)又は廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であって不要物であるもの(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものに限る。)、金属くず(廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管若しくは板であって不要物であるもの又は廃容器包装であるものに限る。)又は同令第2条第7号に掲げる廃棄物で事業活動に伴って生じたもの(廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボード又は廃容器包装であるものに限る。)の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第1条の規定による改正後の同令第6条第1項第3号イ及びロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第5条
この政令の公布の際工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた第1条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に現に供されている場所について、この政令の施行後行うこれらの産業廃棄物の埋立処分については、平成十一年六月十六日までの間は、第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条第1項第3号ロの規定にかかわらず、なお従前の例による。
第6条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年五月二八日政令第161号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行の際現に収集、運搬又は処分(再生を含む。以下同じ。)が行われている第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「新廃棄物処理令」という。)第3条第2号ホに規定する特定家庭用機器一般廃棄物又は新廃棄物処理令第6条第1項第2号ハに規定する特定家庭用機器産業廃棄物についてこの政令の施行後行う処分については、平成十三年九月三十日までの間は、新廃棄物処理令第3条第2号ホ及び第3号ト並びに第6条第1項第2号ハ及び第3号カの規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
前項に規定する廃棄物についてこの政令の施行後行う埋立場所等への排出については、平成十三年九月三十日までの間は、第2条の規定による改正後の海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第5条第1項第6号及び第7号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年九月三日政令第262号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二七日政令第434号) 抄
(施行期日)
1
この政令は、ダイオキシン類対策特別措置法の施行の日(平成十二年一月十五日)から施行する。
(経過規定)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年三月一七日政令第65号)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月二九日政令第110号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
平成十一年度以前の年度において国の補助が行われ、当該国の補助が平成十二年度以降の年度に繰り越されたごみ処理施設に係る国の補助については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月二日政令第243号)
(施行期日)
1
この政令は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2第2号の改正規定及び同令第8条を同令第8条の2とし、同令第4章中同条の前に一条を加える改正規定、第2条の規定、第4条中地方税法施行令第54条の15の3の改正規定並びに第5条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年六月七日政令第313号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一二年七月二四日政令第391号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第13号の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一三日政令第424号)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日政令第493号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年二月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
当分の間、移動式がれき類等破砕施設(この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第7条第8号の2に掲げる産業廃棄物の処理施設であって移動することができるように設計したものをいう。次項において同じ。)を設置しようとする者(事業者に限る。)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下この条において「法」という。)第15条第1項の許可を受けることを要しない。
2
この政令の施行の際現に新令第7条第8号の2に掲げる産業廃棄物の処理施設を設置している者(移動式がれき類等破砕施設を設置している事業者を除く。)は、当該処理施設について法第15条第1項の許可を受けたものとみなす。
3
前項の規定により法第15条第1項の許可を受けたものとみなされた者は、この政令の施行の日から三月以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長とする。)に届け出なければならない。
第3条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年七月一一日政令第239号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十三年七月十五日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一七日政令第331号)
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行の際現に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第7条第1項若しくは第4項若しくは第7条の2第1項の許可を受け、又は法第7条第1項ただし書若しくは第4項ただし書の規定に該当して、動物系固形不要物(この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条第4号の2に規定する廃棄物をいう。次条において同じ。)の収集若しくは運搬又は処分を業として行うことができる者(法第14条第1項ただし書又は第4項ただし書の規定に該当することとなる者を除く。)は、この政令の施行の日から起算して一年を限り、当該業を事業の範囲とする法第14条第1項若しくは第4項又は第14条の2第1項の許可を受けたものとみなす。
第3条
この政令の施行前に、動物系固形不要物の処分の用に供されるごみ処理施設のうち焼却施設又は一般廃棄物の最終処分場(次項において「動物系固形不要物処理施設」という。)について法第8条第1項の許可の申請を行った者であって、この政令の施行の際許可又は不許可の処分を受けていないものは、動物系固形不要物の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第15条第1項の許可の申請を行ったものとみなす。
2
この政令の施行前に、動物系固形不要物処理施設について法第8条第1項の許可を受けた者は、動物系固形不要物の処分の用に供される産業廃棄物処理施設について法第15条第1項の許可を受けたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一月一七日政令第2号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年二月一日から施行する。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この政令の施行の際現に第1条の規定による改正前の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第4号イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分を行っている者に係る同条第4号イ(2)に掲げる一般廃棄物の海洋投入処分については、第1条の規定による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第3条第4号の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第4条
この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年二月八日政令第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一〇月二三日政令第313号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月二六日政令第72号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第2条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一八日政令第262号)
1
この政令は、公布の日から施行する。
2
平成十六年三月三十一日までの間は、この政令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第2条の5第4号中「日本環境安全事業株式会社が日本環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第44号)第1条第1項の規定」とあるのは、「環境事業団が環境事業団法(昭和四十年法律第95号)第18条第1項第6号の規定」とする。
附 則 (平成一五年八月一日政令第350号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十九日)から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月一日政令第449号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月一七日政令第519号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第3条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一月二一日政令第5号)
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年三月一九日政令第47号)
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
別表第一 (第1条、第2条の4関係)
|
一 |
第5条第1項に規定するごみ処理施設であつて、環境省令で定めるもの |
ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下この表において同じ。) |
|
二 |
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第5号に掲げる施設 |
ばいじん又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第24条第1項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。) |
|
三 |
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第13号に掲げる施設を有する工場又は事業場 |
汚泥であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) |
|
四 |
イ 病院 ロ 診療所 ハ 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第76号)第20条の3第1項に規定する衛生検査所 ニ 介護保険法(平成九年法律第123号)第7条第22項に規定する介護老人保健施設 ホ イからニまでに掲げるもののほか、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体(以下この項において「感染性病原体」という。)を取り扱う施設であつて、環境省令で定めるもの |
感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。以下同じ。)であつて、別表第二の下欄に掲げるもの以外のもの |
別表第二 (第2条の4関係)
|
別表第一の四の項の中欄に掲げる施設 |
感染性廃棄物であつて、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず又は第2条第6号、第7号若しくは第13号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であるもの |
別表第三 (第2条の4関係)
|
一 |
大気汚染防止法第2条第7項に規定する特定粉じん発生施設が設置されている事業場 |
|
二 |
大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第329号)別表第一(以下「大気汚染防止令別表第一」という。)の三の項(水銀の精錬の用に供するものに限る。)、五の項(水銀の精製の用に供するものに限る。)並びに一〇の項及び一一の項(水銀化合物の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
|
三 |
大気汚染防止令別表第一の三の項(カドミウムの精錬の用に供するものに限る。)、五の項(カドミウムの精製、カドミウム若しくはその合金の鋳造又はカドミウム化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(カドミウム化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(カドミウム化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(カドミウム化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項、一五の項、二一の項並びに二三の項に掲げる施設 |
|
四 |
第7条第8号に掲げる施設 |
|
五 |
大気汚染防止令別表第一の五の項(鉛若しくはその合金の鋳造又は鉛くず、鉛合金くず若しくは塗料が付着した金属くずが混入している金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(鉛化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(鉛化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(鉛くず、鉛合金くず又は塗料が付着した金属くずが混入している鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項から二六の項までに掲げる施設 |
|
六 |
第7条第8号に掲げる施設 |
|
七 |
大気汚染防止令別表第一の三の項、一〇の項及び一一の項(六価クロム化合物の製造の用に供するものに限る。)並びに一二の項(ステンレス鋼の製鋼又は低炭素フェロクロム若しくはシリコクロムの製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
|
八 |
第7条第8号及び第13号の2に掲げる施設 |
|
九 |
大気汚染防止令別表第一の三の項(金属の精錬の用に供するものに限る。)、九の項(砒素化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(砒素化合物の製造の用に供するものに限る。)、一四の項並びに二四の項(鉛の第二次精錬の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
|
一〇 |
第7条第13号の2に掲げる施設 |
|
一一 |
大気汚染防止令別表第一の三の項(セレンの精錬又はセレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、四の項、五の項(セレン若しくはその合金の鋳造又はセレンくず、セレン合金くず若しくはセレン化合物を含有する塗料が付着した金属くずを原料として使用する金属の精製若しくは鋳造の用に供するものに限る。)、九の項(セレン化合物を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。)、一〇の項及び一一の項(セレン化合物の製造の用に供するものに限る。)、一二の項(セレン化合物を含有する塗料が付着した鉄くずを原料として使用する製銑又は製鋼の用に供するものに限る。)、一四の項並びに一五の項(赤色系顔料の製造の用に供するものに限る。)に掲げる施設 |
|
一二 |
第7条第8号に掲げる施設 |
|
一三 |
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第2号及び第4号に掲げる施設 |
|
一四 |
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第5号に掲げる施設 |
|
一五 |
水質汚濁防止法施行令(昭和四十六年政令第188号)別表第一(以下「水質汚濁防止令別表第一」という。)第19号ト及びチ、第23号の2、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第66号、第67号、第71号の2イ並びに第71号の5に掲げる施設並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設 |
|
一六 |
水質汚濁防止令別表第一第19号ト及びチ、第23号の2、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第66号、第67号、第71号の2イ並びに第71号の5に掲げる施設並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設 |
|
一七 |
水質汚濁防止令別表第一第21号ハ、第23号の2、第33号ニ、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第53号イ、第66号、第71号の2イ及び第71号の5に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメタンによる表面処理施設 |
|
一八 |
水質汚濁防止令別表第一第33号ニ、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第66号、第67号及び第71号の2イに掲げる施設並びに四塩化炭素による表面処理施設 |
|
一九 |
水質汚濁防止令別表第一第28号ホ、第33号ニ、第47号ニ、第50号、第66号、第67号及び第71号の2イに掲げる施設並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設 |
|
二〇 |
水質汚濁防止令別表第一第19号ト及びチ、第21号ハ、第23号の2、第33号ニ、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第66号、第67号並びに第71号の2イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設 |
|
二一 |
水質汚濁防止令別表第一第19号ト及びチ、第23号の2、第41号ロ、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第66号、第67号並びに第71号の2イに掲げる施設並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設 |
|
二二 |
水質汚濁防止令別表第一第19号ト及びチ、第23号の2、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第53号イ、第66号、第67号並びに第71号の2イに掲げる施設並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設 |
|
二三 |
水質汚濁防止令別表第一第33号ニ、第50号及び第71号の2イに掲げる施設 |
|
二四 |
水質汚濁防止令別表第一第49号、第50号及び第71号の2イに掲げる施設 |
|
二五 |
水質汚濁防止令別表第一第21号ハ、第23号リ、第33号ニ、第41号ロ、第47号ニ、第50号及び第71号の2イに掲げる施設並びにベンゼンによる表面処理施設 |
|
二六 |
別表第五の一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
二七 |
別表第五の二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
二八 |
別表第五の三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
二九 |
別表第五の四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
三〇 |
別表第五の五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
三一 |
別表第五の六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
三二 |
別表第五の七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
三三 |
別表第五の八の項の中欄に掲げる施設(燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ及びばいじんの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
三四 |
別表第五の九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
三五 |
別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
三六 |
別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
三七 |
別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
三八 |
別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
三九 |
別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
四〇 |
別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
四一 |
別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
四二 |
別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
四三 |
別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
四四 |
別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
四五 |
別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
四六 |
別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
四七 |
別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
四八 |
別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
|
四九 |
別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設(汚泥、廃酸及び廃アルカリの処理施設を除く。)を有する工場又は事業場 |
別表第三の二 (第6条関係)
|
一 |
アミノ酸、核酸分解物若しくは有機酸若しくはこれらの塩類、エチルアルコール、酵素又はビタミン類(これらのうち、農産物を原料として製造され、かつ、食用又は飲用に供することができるものに限る。)の製造業の用に供する分離施設(発酵液の分離に係るものに限る。)、イースト製造業の用に供する原料処理施設及び濃縮施設、さとうきびを原料とする砂糖の製造業の用に供する濃縮施設、蒸留酒製造業の用に供する蒸留施設並びに銅アンモニアレーヨン製造業の用に供するリンターの懸濁液又は蒸煮液の脱水施設 |
|
二 |
ボーキサイトを原料とする水酸化アルミニウムの製造業の用に供する洗浄施設及びろ過施設 |
別表第三の三 (第6条、第7条関係)
一 水銀又はその化合物
二 カドミウム又はその化合物
三 鉛又はその化合物
四 有機燐化合物
五 六価クロム化合物
六 砒素又はその化合物
七 シアン化合物
八 ポリ塩化ビフェニル
九 トリクロロエチレン
十 テトラクロロエチレン
十一 ジクロロメタン
十二 四塩化炭素
十三 一・二―ジクロロエタン
十四 一・一―ジクロロエチレン
十五 シス―一・二―ジクロロエチレン
十六 一・一・一―トリクロロエタン
十七 一・一・二―トリクロロエタン
十八 一・三―ジクロロプロペン
十九 チウラム
二十 シマジン
二十一 チオベンカルブ
二十二 ベンゼン
二十三 セレン又はその化合物
二十四 有機塩素化合物(ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビニル(共重合物を含む。)、ポリ塩化ビニリデン(共重合物を含む。)、ポリクロロブタジエン、ポリエチレン塩素化合物その他環境省令で定めるものを除く。)
二十五 銅又はその化合物
二十六 亜鉛又はその化合物
二十七 弗化物
二十八 ベリリウム又はその化合物
二十九 クロム又はその化合物
三十 ニッケル又はその化合物
三十一 バナジウム又はその化合物
三十二 フェノール類
別表第四 (第6条の5関係)
|
一 |
別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設 |
別表第三の二の項に掲げる施設 |
水銀又はその化合物 |
|
二 |
別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第7条第8号に掲げる施設 |
別表第三の三の項に掲げる施設 |
カドミウム又はその化合物 |
|
三 |
別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第7条第8号に掲げる施設 |
別表第三の五の項に掲げる施設 |
鉛又はその化合物 |
|
四 |
別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設並びに第7条第8号及び第13号の2に掲げる施設 |
別表第三の七の項に掲げる施設 |
六価クロム化合物 |
|
五 |
別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第7条第13号の2に掲げる施設 |
別表第三の九の項に掲げる施設 |
砒素又はその化合物 |
|
六 |
別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリ又は指定下水汚泥の焼却施設及び第7条第8号に掲げる施設 |
別表第三の一一の項に掲げる施設 |
セレン又はその化合物 |
別表第五 (第6条の5関係)
|
一 |
水質汚濁防止令別表第一第25号、第26号イ、ロ及びホ、第27号イ、ロ、ヌ及びル、第28号ホ、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロからホまで、第50号、第62号ニからヘまで、第63号ニ及びホ並びに第71号の2イに掲げる施設並びにカーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供するアセチレン精製施設(水銀を含有する触媒を使用するものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設(下水道終末処理施設を除く。以下同じ。) |
水銀又はその化合物 |
|
二 |
水質汚濁防止令別表第一第26号イからハまで及びホ、第27号イ、ロ、ヌ及びル、第37号ホ及びタ、第43号、第46号イ、ロ及びニ、第50号、第53号、第58号(カドミウムを含有する電気用特殊陶磁器原料又はうわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第62号ホ及びヘ、第63号ハ及びホ、第65号、第66号、第68号並びに第71号の2イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
カドミウム又はその化合物 |
|
三 |
水質汚濁防止令別表第一第26号イ、ロ及びホ、第27号イ、ロ、ヌ及びル、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロからホまで、第49号、第50号、第53号、第58号(鉛を含有する電気用特殊陶磁器原料又はうわ薬原料の精製業の用に供するものに限る。)、第62号ロ(鉛電極又は鉛合金電極を用いて電解を行うものに限る。)、ホ及びヘ、第63号ハ及びホ、第65号、第66号並びに第71号の2イに掲げる施設並びに火薬製造業の用に供するトリニトロレゾルシン鉛製造施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
鉛又はその化合物 |
|
四 |
水質汚濁防止令別表第一第46号イ、ロ及びニ、第49号、第50号並びに第71号の2イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
有機燐化合物 |
|
五 |
水質汚濁防止令別表第一第19号ト(クロム媒染を行うものに限る。)、第22号ロ、第26号イ、ロ及びホ、第27号イ、ロ、ヌ及びル、第32号、第46号イ、ロ及びニ、四十七号かロからホまで、第50号、第63号ロ及びホ、第65号、第66号並びに第71号の2イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
六価クロム化合物 |
|
六 |
水質汚濁防止令別表第一第22号ロ、第24号、第27号イ、ロ、ヌ及びル、第47号ロからホまで、第49号、第50号、第53号、第62号イ、ロ、ホ及びヘ、第65号、第66号の2ハ並びに第71号の2イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
砒素又はその化合物 |
|
七 |
水質汚濁防止令別表第一第26号イ及びロ(紺青の製造業の用に供するものに限る。)並びにホ、第27号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)、ヘ並びにヌ、第28号イ、第32号イ、ロ及びハ(シアン化合物を含有する有機顔料又は合成染料の製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、第33号ロ、ハ及びリ、第34号ハからホまで、第37号ニ及びヨ、第46号イ及びロ(シアン化合物製造業の用に供するものに限る。)並びにニ、第47号ロからホまで、第50号、第61号イ、第63号イ(液体浸炭を行うものに限る。)及びロ(シアン化合物を使用するものに限る。)、第64号、第66号、第68号並びに第71号の2に掲げる施設並びに貴金属製錬業の用に供する青化法製練施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
シアン化合物 |
|
八 |
水質汚濁防止令別表第一第23号イ、ニからチまで、ヌ及びルに掲げる施設(故紙を主原料とするパルプ、板紙又は機械すき和紙の製造業の用に供するものに限る。)並びに第71号の2イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ若しくはばいじんの処理施設 |
ポリ塩化ビフェニル |
|
九 |
水質汚濁防止令別表第一第19号ト及びチ、第23号の2、第31号ハ、第32号、第33号ホ、第37号イからハまで及びタ、第41号ロ、第46号イ、ロ及びニ、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第66号、第67号、第71号の2イ並びに第71号の5に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
トリクロロエチレン |
|
一〇 |
水質汚濁防止令別表第一第19号ト及びチ、第23号の2、第31号ハ、第32号、第33号ホ、第34号イからニまで、第37号イからハまで及びタ、第41号ロ、第46号イ、ロ及びニ、第47号ニ、第50号、第66号、第67号、第71号の2イ並びに第71号の5に掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(テトラクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
テトラクロロエチレン |
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一一 |
水質汚濁防止令別表第一第21号、第23号の2、第31号イ、第32号、第33号ロからニまで、リ及びヌ、第34号イからニまで、第37号イからハまで及びタ、第41号、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロからホまで、第50号、第53号イ、第66号、第71号の2イ、第71号の5並びに第71号の6に掲げる施設、写真感光材料製造業の用に供する溶解施設並びにジクロロメタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
ジクロロメタン |
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一二 |
水質汚濁防止令別表第一第31号イ及びハ、第32号、第33号ロからホまで、リ及びヌ、第34号、第37号イからハまで及びタ、第41号、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロからホまで、第50号、第66号、第67号並びに第71号の2イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(四塩化炭素の回収を行うものに限る。)並びに四塩化炭素による表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
四塩化炭素 |
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一三 |
水質汚濁防止令別表第一第28号ホ、第32号、第33号ロからニまで、リ及びヌ、第37号イからハまで及びタ、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロからホまで、第50号、第66号、第67号並びに第71号の2イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・二―ジクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに一・二―ジクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
一・二―ジクロロエタン |
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一四 |
水質汚濁防止令別表第一第19号トからリまで、第21号ハ、第23号の2、第31号ハ、第32号、第33号ロからホまで、リ及びヌ、第34号イからニまで、第37号イからハまで及びタ、第41号ロ、第46号イ、ロ及びニ、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第53号イ、第66号、第67号並びに第71号の2イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、一・一―ジクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又は一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
一・一―ジクロロエチレン |
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一五 |
水質汚濁防止令別表第一第19号ト及びチ、第23号の2、第31号ハ、第32号、第33号ロからホまで、リ及びヌ、第34号イからニまで、第37号イからハまで及びタ、第41号ロ、第46号イ、ロ及びニ、第47号ニ、第50号、第51号ホ、第66号、第67号並びに第71号の2イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はシス―一・二―ジクロロエチレンの回収を行うものに限る。)並びにトリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
シス―一・二―ジクロロエチレン |
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一六 |
水質汚濁防止令別表第一第19号トからリまで、第23号の2、第31号ハ、第32号、第33号ホ、第37号イからハまで及びタ、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロからホまで、第50号、第51号ホ、第53号イ、第66号、第67号並びに第71号の2イに掲げる施設、石油精製業の用に供する改質施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(一・一・一―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに一・一・一―トリクロロエタンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
一・一・一―トリクロロエタン |
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一七 |
水質汚濁防止令別表第一第32号、第33号ロからニまで、リ及びヌ、第37号イからハまで及びタ、第46号イ、ロ及びニ、第50号並びに第71号の2イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・一・二―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・一・二―トリクロロエタンの回収を行うものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
一・一・二―トリクロロエタン |
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一八 |
水質汚濁防止令別表第一第37号イからハまで及びタ、第46号イ、ロ及びニ、第49号、第50号並びに第71号の2イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びに廃油の蒸留施設(一・三―ジクロロプロペンの回収を行うものに限る。)並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
一・三―ジクロロプロペン |
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一九 |
水質汚濁防止令別表第一第34号、第35号、第46号イ、ロ及びニ、第49号、第50号、第51号の2並びに第71号の2イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
チウラム |
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二〇 |
水質汚濁防止令別表第一第46号イ、ロ及びニ、第49号、第50号並びに第71号の2イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
シマジン |
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二一 |
水質汚濁防止令別表第一第46号イ、ロ及びニ、第49号、第50号並びに第71号の2イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
チオベンカルブ |
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二二 |
水質汚濁防止令別表第一第21号ハ、第23号リ及びル、第29号イ及びロ、第32号、第33号ロからニまで、リ及びヌ、第34号、第37号イからハまで、ホからトまで、ヌ、オ及びタ、第41号、第46号イ、ロ及びニ、第47号ロからホまで、第50号、第51号、第61号イ及びロ、第64号イ及びロ並びに第71号の2イに掲げる施設、石油製品製造業の用に供する蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)、廃油の蒸留施設(ベンゼンの回収を行うものに限る。)並びにベンゼンによる表面処理施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
ベンゼン |
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二三 |
水質汚濁防止令別表第一第26号イからハまで及びホ、第27号イ、ロ、ヌ及びル、第46号イ、ロ及びニ、第50号、第53号、第58号、第62号イ、ロ、ホ及びヘ、第63号ホ、第65号並びに第71号の2イに掲げる施設並びにこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
セレン又はその化合物 |
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二四 |
ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第1号から第14号までに掲げる施設及びこれらの施設を有する工場若しくは事業場から排出される水又はこれらの施設を有する工場若しくは事業場において生じた汚泥、廃酸若しくは廃アルカリの処理施設 |
ダイオキシン類 |
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