第5章 雑則(第14条―第24条)/廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和四十六年九月二十三日政令第300号)
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最終改正:平成一六年三月一九日政令第47号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十六年一月二十一日政令第5号 | (未施行) |
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| 平成十六年三月十九日政令第47号 | (未施行) |
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内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第2条第3項、第6条第1項及び第3項、第8条第1項、第12条第2項、第15条第1項、第21条第1項並びに第22条の規定に基づき、清掃法施行令(昭和二十九年政令第183号)の全部を改正するこの政令を制定する。
第5章 雑則
(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)
第14条
法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二
震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
(廃棄物再生事業者の登録)
第15条
法第20条の2第1項に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。)は、同項の登録(以下「登録」という。)を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一
廃棄物再生事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二
事務所及び事業場の所在地
三
廃棄物の再生に係る事業の内容
四
事業の用に供する施設の種類、数量並びに構造及び設備の概要
五
廃棄物再生事業者の経理的基礎に関する資料
2
前項の申請書には、事業場の図面その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
(登録)
第16条
都道府県知事は、前条第1項の規定による登録の申請があつたときは、廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設その他の事項が法第20条の2第1項の環境省令で定める基準に適合しない場合を除いて、登録をしなければならない。
(登録証明書)
第17条
都道府県知事は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする。
(変更の届出)
第18条
登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、第15条第1項第1号から第4号までに掲げる事項に変更があつたときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(休廃止の届出)
第19条
登録廃棄物再生事業者は、その事業場を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業場を再開したときは、三十日以内に、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
(登録の取消し)
第20条
都道府県知事は、登録廃棄物再生事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
一
その事業の用に供する施設その他の事項が法第20条の2第1項の環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
二
前2条の規定による届出をしなかつたとき。
(技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等)
第21条
法第21条第1項の政令で定めるし尿処理施設は、処理能力が五百人分以下のし尿処理施設とする。
(国庫補助)
第22条
法第22条の規定による市町村に対する国の補助は、次の各号に掲げる額について行うものとする。
一
し尿処理施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の三分の一以内(離島振興法(昭和二十八年法律第72号)第4条第1項の離島振興計画(以下「離島振興計画」という。)に基づくものにあつては、二分の一以内)の額
二
ごみ処理施設の設置に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額の四分の一以内(離島振興計画に基づくものにあつては、三分の一以内)の額
三
災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理に要する費用の二分の一以内の額
(手数料)
第23条
法第24条の2の規定により納付しなければならない手数料の額は、三万三千三百円とする。
(事務の区分)
第24条
第13条の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
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