第4章 廃棄物処理センター(第8条―第13条)/廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令


(昭和四十六年九月二十三日政令第300号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第47号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月二十一日政令第5号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第47号(未施行)
 

 内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第2条第3項、第6条第1項及び第3項、第8条第1項、第12条第2項、第15条第1項、第21条第1項並びに第22条の規定に基づき、清掃法施行令(昭和二十九年政令第183号)の全部を改正するこの政令を制定する。


   第4章 廃棄物処理センター

(法第15条の5第1項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの)
第8条  法第15条の5第1項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。
地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの三分の一以上を出資している法人
民法(明治二十九年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、地方公共団体が基本財産たる財産の全部又は一部を拠出しているもの

(財産の管理及び処分)
第8条の2  センターが法第15条の6の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うものに限る。以下この章において同じ。)に係る財産の管理及び処分に関しては、公有水面埋立法、法その他の関係法律及びこれらに基づく命令の規定に従うほか、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。
 暴風、高潮等による災害の発生の予防及び拡大の防止のために必要な措置を講ずること。
 一般廃棄物の最終処分場の周辺地域における環境の保全に支障を及ぼさないこと。
 一般廃棄物による水面埋立てにより造成される土地については、当該土地の適切な利用に資するよう良好な状態に維持すること。

(法第15条の12第2項の政令で定める期間)
第9条  法第15条の12第2項の政令で定める期間は、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち埋立区域(公有水面埋立法第2条第2項第2号の埋立区域をいう。以下同じ。)において造成された土地及びその上に存する機械その他の財産にあつては、センターがその業務を開始した日から、埋立区域について竣功認可の告示(同法第22条第2項の規定による告示をいう。以下同じ。)があつた日(埋立区域の一部について竣功認可の告示があつた場合における当該一部の埋立区域において造成された土地については、当該一部の埋立区域に係る竣功認可の告示があつた日)から起算して十年を経過する日(道路、緑地等の公共施設の用に供される土地及び一般廃棄物による水面埋立て又は当該造成された土地の維持、保存その他の管理の用に供される機械その他の財産であつて、環境大臣が指定するものについては、環境大臣が別に定める日)までとし、その他の一般廃棄物の最終処分場に係る財産にあつては、センターがその業務を開始した日から環境大臣が別に定める日までとする。

(法第15条の12第2項の政令で定める費用)
第10条  法第15条の12第2項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。
 一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち土地については、次に掲げる費用であつて当該土地の所有者であつた者の負担するもの
 当該土地の維持、保存その他の管理に要する費用
 当該土地の造成と併せて整備されるべき道路、緑地等の公共施設の整備に要する費用
 当該土地の処分に要する費用
 土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、次に掲げる費用であつて当該財産の所有者であつた者の負担するもの
 当該財産の維持、保存その他の管理に要する費用
 当該財産の処分に要する費用
 法第15条の12第2項後段の政令で定める費用は、前項第1号の土地については同号イ及びロに掲げる費用であつて当該土地の所有者の負担するものとし、同項第2号の財産については同号イに掲げる費用であつて当該財産の所有者の負担するものとする。

(残余の額の分配)
第11条  法第15条の12第2項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場(当該一般廃棄物の最終処分場が同時に産業廃棄物の最終処分場である場合を含む。以下同じ。)に係る財産のうち埋立区域において造成された土地について一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者(当該産業廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者を含む。以下この項において「建設費用等負担者」という。)に対して残余の額を分配する場合には、建設費用等負担者のうち当該土地の所有者であつた者(同条第2項後段の規定により評価が行われる場合にあつては、当該土地の所有者。以下この項において「土地所有者等」という。)の建設費用等負担額(一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要する費用を負担すべき者が負担した額をいい、当該費用に関しその者に対し交付された補助金又はその者に対し交付すべき補助金が法第15条の11の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金をもつて負担した額を含む。以下この項及び次項において同じ。)であつて一般廃棄物の最終処分場に係るもの及び建設費用等負担者のうち土地所有者等以外の者の建設費用等負担額であつて一般廃棄物の最終処分場に係るものに応じて当該残余の額を分配するものとする。この場合において、当該土地所有者等以外の者に対して分配しようとする額が、当該土地について竣功認可の告示があつた時の当該土地所有者等以外の者の建設費用等負担額に係る施設の時価相当額(当該土地所有者と当該土地所有者等以外の者が共同負担している施設にあつては、当該土地所有者等以外の者の負担割合を当該時価相当額に乗ずるものとする。)を超えるときにおけるこれらの者に対する分配額は、当該土地所有者等以外の者に対しては当該時価相当額とし、土地所有者等に対しては当該残余の額から当該時価相当額を控除した額とする。
 法第15条の12第2項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち前項の土地以外の財産について一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、当該財産に係る建設費用等負担額に応じて当該残余の額を分配するものとする。
 前2項の規定により残余の額の分配を受けた者は、その分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用に関し補助金(その者に対し交付すべき補助金が法第15条の11の規定によりセンターに交付された場合における当該補助金を含む。以下この項において同じ。)が交付されている場合には、当該補助金の額に達するまで、その分配を受けた額に、当該補助金の額のその分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設又は改良の工事に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額を当該補助した者に分配するものとする。

(財産の評価額)
第12条  法第15条の12第2項の1般廃棄物の最終処分場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。
 土地については、近傍類地の取引価額、当該土地の造成又は取得に要した費用並びに当該土地の位置、品位及び用途等を考慮して算定すること。
 土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、当該財産の建設若しくは改良又は取得に要した費用、減価償却費等を考慮して算定すること。

(都道府県が行う事務)
第13条  法第15条の8、第15条の13及び第15条の14に規定する環境大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。この場合においては、法の規定中この項本文に規定する事務に係る環境大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

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