第3章 産業廃棄物(第6条―第7条の6)/廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令


(昭和四十六年九月二十三日政令第300号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第47号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月二十一日政令第5号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第47号(未施行)
 

 内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第2条第3項、第6条第1項及び第3項、第8条第1項、第12条第2項、第15条第1項、第21条第1項並びに第22条の規定に基づき、清掃法施行令(昭和二十九年政令第183号)の全部を改正するこの政令を制定する。


   第3章 産業廃棄物

(産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第6条  法第12条第1項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第3号イ及び第4号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
 産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
 産業廃棄物の積替えを行う場合には、第3条第1号ホの規定の例によること。
 産業廃棄物の保管を行う場合には、第3条第1号ヘ及びトの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
 産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
 第3条第1号イ及びロ並びに第2号イの規定の例によること。
 産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1) 第3条第1号トの規定の例によること。
(2) 環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3) 保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
 特定家庭用機器産業廃棄物(特定家庭用機器再商品化法第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち産業廃棄物をいう。次号カにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、第3条第2号ホの規定の例によること。
 産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第3条第1号イ(ルに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロ並びに第3号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。
 次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。
(1) 廃プラスチック類(自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたものをいう。以下同じ。)、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)及び廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であつて不要物であるもの(別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものを除く。)
(2) 第2条第5号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「ゴムくず」という。)
(3) 第2条第6号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの及び廃容器包装であるものを除く。)
(4) 第2条第7号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボード及び廃容器包装であるものを除く。)
(5) 第2条第9号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。第7条第8号の2において「がれき類」という。)
(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、これらの産業廃棄物に準ずるものとして環境大臣が指定する産業廃棄物
 埋立地(第3条第3号ロに掲げる措置が講じられていない埋立地に限るものとし、第7条第14号イ及びハに規定する場所を除く。)において産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合にあつては、環境大臣が定める方法による措置)を講ずること。
 埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
(1) 燃え殻又はばいじん(第6条の5第1項第3号イ(1)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2) 燃え殻又はばいじん(第6条の5第1項第3号イ(2)に規定するものを除く。)であつて、別表第四の二の項から六の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(3) 汚泥(第6条の5第1項第3号イ(3)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(4) 汚泥(第6条の5第1項第3号イ(4)に規定するものを除く。)であつて、別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(5) 汚泥(第6条の5第1項第3号イ(5)に規定するものを除く。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
 ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
 ニに規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第3条第3号ロの規定の例によること。
 汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
 有機性の汚泥(公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。以下同じ。)の水面埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却すること。
 廃油(タールピッチ類を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却すること。
 廃プラスチック類の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、切断し、若しくは溶融設備を用いて溶融加工し、又は焼却設備を用いて焼却すること。
 ゴムくずの埋立処分を行う場合には、あらかじめ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。
 ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、ハからホまで及びヨによるほか、第3条第3号ヌ(同号イからホまでに係る部分を除く。)の規定の例によること。
 腐敗物(次に掲げるもののうち、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。この号において同じ。)を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル(当該産業廃棄物のうち、おおむね四十パーセント以上が腐敗物であるものにあつては、おおむね五十センチメートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。
(1) 有機性の汚泥
(2) 第2条第4号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「動植物性残さ」という。)
(3) 第2条第4号の2に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)
(4) 第2条第10号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「家畜ふん尿」という。)
(5) 第2条第11号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)
(6) (1)から(5)までに掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもの
 廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
 特定家庭用機器産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第3条第3号トの規定の例によること。
 ハ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(1)に掲げるものを除く。)又はハ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
 ハ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
 汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項までの下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第6条の5第1項第3号ツに規定するものを除く。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
 感染性産業廃棄物を第6条の5第1項第2号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
 廃ポリ塩化ビフェニル等の第6条の5第1項第2号ニの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
 ポリ塩化ビフェニル汚染物の第6条の5第1項第2号ホの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
 ポリ塩化ビフェニル処理物の第6条の5第1項第2号ヘの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
 廃石綿等を第6条の5第1項第2号トの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
 ハからラまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物であるものについては、適用しないこと。
 産業廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。
 海洋投入処分は、次に掲げる産業廃棄物(国内において生じたものに限るものとし、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること。
(1) 次に掲げる汚泥(油分を含むものにあつては、環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
(イ) 別表第三の二に掲げる施設において生じた汚泥(別表第三の三に掲げる物質を含むものにあつては、環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
(ロ) 建設工事に伴つて生じた汚泥(別表第三の三に掲げる物質を含むものにあつては、環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
(ハ) 公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥(指定下水汚泥であるものを除く。)
(2) 別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた廃酸又は廃アルカリ(油分又は別表第三の三に掲げる物質を含むものにあつては、環境省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、船舶に積み込む際の水素イオン濃度指数を五・〇以上九・〇以下にしたもの
(3) 動植物性残さであつて、摩砕し、かつ、油分を除去することにより環境省令で定める基準に適合するものにしたもの
(4) 家畜ふん尿であつて、浮遊性のきよう雑物を除去したもの
 産業廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、第3条第1号イ及びロの規定の例によること。
 前号イに規定する産業廃棄物であつても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には、海洋投入処分を行わないようにすること。
 法第12条第1項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものであつて、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものに限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第3条の規定の例による。ただし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)は、海洋投入処分を行つてはならない。

(事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
第6条の2  法第12条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
 産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第15条の4の4第1項の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
 委託する産業廃棄物の種類及び数量
 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
 産業廃棄物の処分(最終処分(法第12条第3項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
 その他環境省令で定める事項
 前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
 第6条の12第1号の規定による承諾をしたときは、同号に規定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。

(産業廃棄物の多量排出事業者)
第6条の3  法第12条第7項の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。

(帳簿を備えることを要する事業者)
第6条の4  法第12条第11項に規定する政令で定める事業者は、同条第6項に規定する事業者とする。

(特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第6条の5  法第12条の2第1項の規定による特別管理産業廃棄物(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
 特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及びニ並びに第4条の2第1号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
 感染性産業廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、第4条の2第1号ホ及びヘの規定の例によること。
 特別管理産業廃棄物の積替えを行う場合には、第3条第1号ホ(2)及び(3)並びに第4条の2第1号ト(1)から(3)の規定の例によること。
 特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物については、この限りでない。
 特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、第3条第1号ト並びに第4条の2第1号ト(2)及び(3)の規定の例によるほか、当該保管する特別管理産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。
 特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、第3条第1号イ及びロ並びに第2号イ並びに第4条の2第1号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
 第2条の4第1号に掲げる廃油の処分又は再生は、当該廃油による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
 第2条の4第2号に掲げる廃酸又は同条第3号に掲げる廃アルカリの処分又は再生は、これらの廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
 感染性産業廃棄物の処分又は再生は、当該感染性産業廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
 廃ポリ塩化ビフェニル等の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
 ポリ塩化ビフェニル汚染物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
 ポリ塩化ビフェニル処理物の処分又は再生は、焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
 廃石綿等の処分又は再生は、当該廃石綿等による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
 特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1) 第3条第1号ト並びに第4条の2第1号ト(2)及び(3)までの規定の例によること。
(2) 環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3) 保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。
 特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第3条第1号イ及びロ並びに第3号イ((1)に限る。)、ニ及びホ並びに第4条の2第1号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。
 埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、特別管理産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる特別管理産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な特別管理産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
(1) 燃え殻(国内において生じたものにあつては、別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又はばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2) 燃え殻又はばいじんであつて、別表第四の二の項から六の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた燃え殻又はばいじんにあつては、同表の二の項から六の項までの第二欄に掲げる施設において生じた燃え殻又はこれらの項の第二欄若しくは第三欄に掲げる施設において生じたばいじんであつて、それぞれこれらの項の第四欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(3) 汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(4) 汚泥であつて別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(5) 汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたもの及び指定下水汚泥に限る。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(6) 鉱さいであつて別表第五の一の項から三の項まで、五の項、六の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
 イ(1)から(6)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
 ロに規定する特別管理産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第3条第3号ロの規定の例によること。
 第2条の4第1号に掲げる廃油並びに同条第5号カからウまでに規定する廃油の埋立処分を行う場合には、第6条第1項第3号チの規定の例によること。
 廃酸は、埋立処分を行つてはならないこと。
 廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
 感染性産業廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
 廃ポリ塩化ビフェニル等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
 ポリ塩化ビフェニル汚染物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること。
(1) ポリ塩化ビフェニルを除去すること。
(2) 焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
(3) ポリ塩化ビフェニル汚染物の材質、ポリ塩化ビフェニルの封入の状態等により(1)又は(2)によることが困難であると認められる場合には、環境大臣が別に定める方法で処理すること。
 ポリ塩化ビフェニル処理物の埋立処分を行う場合には、リの規定の例によること。
 廃石綿等の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1) 大気中に飛散しないように、あらかじめ、次のいずれかの措置を講ずること。
(イ) 耐水性の材料で二重にこん包すること。
(ロ) 固型化すること。
(2) 埋立処分は、最終処分場(第7条第14号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る。)のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。
 汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、第6条第1項第3号ヘの規定の例によること。
 有機性の汚泥の水面埋立処分を行う場合には、第6条第1項第3号トの規定の例によること。
 ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、イからハまで、タ及びソによるほか、第6条第1項第3号ル(同号ハからホまで及びヨに係る部分を除く。)の規定の例によること。
 腐敗物(次に掲げるものであつて、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。)を含む特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第6条第1項第3号ヲの規定の例によること。
(1) 有機性の汚泥
(2) (1)に掲げる汚泥を処分するために処理したもの
 イ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(1)に掲げるものを除く。)又はイ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
 イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
 第2条の4第5号ワに掲げる廃棄物(別表第三の一四の項に掲げる施設において生じたものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
 汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項まで及び二四の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表の九の項から二二の項まで及び二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれこれらの項の下欄に掲げる物質を含むもの並びに指定下水汚泥であつて同表の九項から二二の項まで及び二四の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
 ホ、ヘ、ヲからカまで及びタからツまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物以外のものについては、適用しないこと。
 特別管理産業廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
 法第12条の2第1項の規定による特別管理産業廃棄物(法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く。)及び第2条の4第6号から第8号までに掲げる廃棄物に限る。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、第4条の2の規定の例による。

(事業者の特別管理産業廃棄物の運搬又は処分等の委託の基準)
第6条の6  法第12条の2第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。
 前号に定めるもののほか、第6条の2各号の規定の例によること。

(特別管理産業廃棄物の多量排出事業者)
第6条の7  法第12条の2第8項の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者とする。

(法第13条の14第2項の政令で定める基準)
第6条の8  法第13条の14第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第13条の12に規定する適正処理推進センターの委託を受けて法第13条の14第1項に規定する産業廃棄物の撤去等を行う者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有する者であること。
 受託者が法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しない者であること。
 受託者が自ら法第13条の14第1項に規定する行為を実施する者であること。

(産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
第6条の9  法第14条第2項の政令で定める期間は、五年とする。

(法第14条第5項第2号ニ及びヘの政令で定める使用人)
第6条の10  法第14条第5項第2号ニ及びヘに規定する政令で定める使用人は、第4条の7に規定するものとする。

(産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
第6条の11  法第14条第7項の政令で定める期間は、五年とする。

(産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者の産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)
第6条の12  法第14条第14項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 あらかじめ、事業者に対して当該事業者から受託した産業廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託が第6条の2第1号又は第2号に掲げる基準に適合するものであることを明らかにし、当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る。)による承諾を受けていること。
 再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、その受託に係る契約書に記載されている第6条の2第3号イからニまでに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。
 前2号に定めるもののほか、第6条の2第1号から第4号までの規定の例によること。

(特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
第6条の13  法第14条の4第2項の政令で定める期間は、五年とする。

(特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新期間)
第6条の14  法第14条の4第7項の政令で定める期間は、五年とする。

(特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準)
第6条の15  法第14条の4第14項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 特別管理産業廃棄物の運搬又は処分を委託しようとする者に対し、あらかじめ、第6条の6第1号の規定に基づき当該運搬又は処分を委託した事業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。
 前号に定めるもののほか、第6条の2第1号から第4号まで並びに第6条の12第1号及び第2号の規定の例によること。

(産業廃棄物処理施設)
第7条  法第15条第1項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
 汚泥の脱水施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの
 汚泥の乾燥施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートル(天日乾燥施設にあつては、百立方メートル)を超えるもの
 汚泥(ポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
 一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの
 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
 火格子面積が二平方メートル以上のもの
 廃油の油水分離施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。)
 廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号の廃油処理施設を除く。)
 一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの
 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
 火格子面積が二平方メートル以上のもの
 廃酸又は廃アルカリの中和施設であつて、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの
 廃プラスチック類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
 廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの
 一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの
 火格子面積が二平方メートル以上のもの
八の二  第2条第2号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの
 別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
十一  汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
十二  廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
十二の二  廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
十三  ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
十三の二  産業廃棄物の焼却施設(第3号、第5号、第8号及び第12号に掲げるものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの
 一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの
 火格子面積が二平方メートル以上のもの
十四  産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの
 第6条第1項第3号ハ(1)から(5)まで及び第6条の5第1項第3号イ(1)から(6)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所
 安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く。)
 イに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてイに規定する産業廃棄物及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)

(縦覧等を要する産業廃棄物処理施設)
第7条の2  法第15条第4項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、前条第3号、第5号、第8号及び第12号から第14号までに掲げるものとする。

(再生利用に係る変更の認定等)
第7条の3  第5条の5から第5条の7までの規定は、法第15条の4の2第1項の認定について準用する。

(産業廃棄物の広域的処理の認定に関する読替え)
第7条の4  法第15条の4の3第3項の規定により法第9条の9第8項の規定を準用する場合には、同項中「前各項」とあるのは、「第15条の4の3第1項及び第2項並びに同条第3項において読み替えて準用する第3項から第7項まで」と読み替えるものとする。

(広域的処理に係る変更の認定等)
第7条の5  第5条の8から第5条の10までの規定は、法第15条の4の3第1項の認定について準用する。この場合において、第5条の10中「第5条の8ただし書」とあるのは「第7条の5において準用する第5条の8ただし書」と、「法第9条の9第2項第1号」とあるのは「法第15条の4の3第2項第1号」と読み替えるものとする。

(産業廃棄物の輸出の確認に関する読替え)
第7条の6  法第15条の4の6第1項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
法の規定中読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第10条第1項 一般廃棄物 産業廃棄物
一般廃棄物処理基準 産業廃棄物処理基準
特別管理一般廃棄物 特別管理産業廃棄物
特別管理一般廃棄物処理基準 特別管理産業廃棄物処理基準
第10条第2項 一般廃棄物 産業廃棄物


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