法第12条第1項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第2条第4項第2号に掲げる廃棄物であるもの及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下この項(第3号イ及び第4号イを除く。)において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
三
産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第3条第1号イ(ルに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロ並びに第3号ニ及びホの規定の例によるほか、次によること。
イ 次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。)以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の埋立処分は、地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。
(1) 廃プラスチック類(自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具又はこれらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く。)の破砕に伴つて生じたものをいう。以下同じ。)、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)及び廃容器包装(固形状又は液状の物の容器又は包装であつて不要物であるもの(別表第五の下欄に掲げる物質又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬又は処分の際にこれらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く。)をいう。以下同じ。)であるものを除く。)
(2) 第2条第5号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「ゴムくず」という。)
(3) 第2条第6号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管又は板であつて不要物であるもの及び廃容器包装であるものを除く。)
(4) 第2条第7号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る。)、廃石膏ボード及び廃容器包装であるものを除く。)
(5) 第2条第9号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。第7条第8号の2において「がれき類」という。)
(6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、これらの産業廃棄物に準ずるものとして環境大臣が指定する産業廃棄物
ロ 埋立地(第3条第3号ロに掲げる措置が講じられていない埋立地に限るものとし、第7条第14号イ及びハに規定する場所を除く。)において産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合にあつては、環境大臣が定める方法による措置)を講ずること。
ハ 埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、かつ、産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。
(1) 燃え殻又はばいじん(第6条の5第1項第3号イ(1)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(2) 燃え殻又はばいじん(第6条の5第1項第3号イ(2)に規定するものを除く。)であつて、別表第四の二の項から六の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及び当該燃え殻又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(3) 汚泥(第6条の5第1項第3号イ(3)に規定するものを除く。)であつて、水銀又はその化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(4) 汚泥(第6条の5第1項第3号イ(4)に規定するものを除く。)であつて、別表第五の二の項から六の項まで、八の項及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
(5) 汚泥(第6条の5第1項第3号イ(5)に規定するものを除く。)であつて、シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
ニ ハ(1)から(5)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域及び地下水と遮断されている場所で行うこと。
ホ ニに規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第3条第3号ロの規定の例によること。
ヘ 汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く。)を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、又は含水率八十五パーセント以下にすること。
ト 有機性の汚泥(公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。以下同じ。)の水面埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却すること。
チ 廃油(タールピッチ類を除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却すること。
リ 廃プラスチック類の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、切断し、若しくは溶融設備を用いて溶融加工し、又は焼却設備を用いて焼却すること。
ヌ ゴムくずの埋立処分を行う場合には、あらかじめ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、又は焼却設備を用いて焼却すること。
ル ばいじん若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、ハからホまで及びヨによるほか、第3条第3号ヌ(同号イからホまでに係る部分を除く。)の規定の例によること。
ヲ 腐敗物(次に掲げるもののうち、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。この号において同じ。)を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル(当該産業廃棄物のうち、おおむね四十パーセント以上が腐敗物であるものにあつては、おおむね五十センチメートル)以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。
(1) 有機性の汚泥
(2) 第2条第4号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「動植物性残さ」という。)
(3) 第2条第4号の2に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)
(4) 第2条第10号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「家畜ふん尿」という。)
(5) 第2条第11号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)
(6) (1)から(5)までに掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもの
ワ 廃酸及び廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
カ 特定家庭用機器産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第3条第3号トの規定の例によること。
ヨ ハ(1)に規定する燃え殻若しくはばいじん若しくは当該燃え殻若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(1)に掲げるものを除く。)又はハ(3)に規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(3)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
タ ハ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(5)に掲げるものを除く。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。
レ 汚泥であつて別表第五の九の項から二二の項までの下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第6条の5第1項第3号ツに規定するものを除く。)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。
ソ 感染性産業廃棄物を第6条の5第1項第2号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ツ 廃ポリ塩化ビフェニル等の第6条の5第1項第2号ニの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ネ ポリ塩化ビフェニル汚染物の第6条の5第1項第2号ホの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ナ ポリ塩化ビフェニル処理物の第6条の5第1項第2号ヘの規定による処分又は再生(焼却することを除く。)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ラ 廃石綿等を第6条の5第1項第2号トの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
ム ハからラまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物であるものについては、適用しないこと。
四
産業廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。
イ 海洋投入処分は、次に掲げる産業廃棄物(国内において生じたものに限るものとし、特別管理産業廃棄物であるものを除く。)の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること。
(1) 次に掲げる汚泥(油分を含むものにあつては、環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
(イ) 別表第三の二に掲げる施設において生じた汚泥(別表第三の三に掲げる物質を含むものにあつては、環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
(ロ) 建設工事に伴つて生じた汚泥(別表第三の三に掲げる物質を含むものにあつては、環境省令で定める基準に適合するものに限る。)
(ハ) 公共下水道又は流域下水道から除去した汚泥(指定下水汚泥であるものを除く。)
(2) 別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた廃酸又は廃アルカリ(油分又は別表第三の三に掲げる物質を含むものにあつては、環境省令で定める基準に適合するものに限る。)であつて、船舶に積み込む際の水素イオン濃度指数を五・〇以上九・〇以下にしたもの
(3) 動植物性残さであつて、摩砕し、かつ、油分を除去することにより環境省令で定める基準に適合するものにしたもの
(4) 家畜ふん尿であつて、浮遊性のきよう雑物を除去したもの
ロ 産業廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、第3条第1号イ及びロの規定の例によること。