第2章 一般廃棄物(第3条―第5条の10)/廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令


(昭和四十六年九月二十三日政令第300号)

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最終改正:平成一六年三月一九日政令第47号

(最終改正までの未施行法令)
平成十六年一月二十一日政令第5号(未施行)
平成十六年三月十九日政令第47号(未施行)
 

 内閣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第2条第3項、第6条第1項及び第3項、第8条第1項、第12条第2項、第15条第1項、第21条第1項並びに第22条の規定に基づき、清掃法施行令(昭和二十九年政令第183号)の全部を改正するこの政令を制定する。


   第2章 一般廃棄物

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第3条  法第6条の2第2項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
 収集又は運搬は、次のように行うこと。
(1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
 一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
 船舶を用いて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、当該船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
 一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
(1) 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。
(2) 積替えの場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
(3) 積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
 一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。
 一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1) 保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(イ) 周囲に囲い(保管する一般廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る。)が設けられていること。
(ロ) 環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
(2) 保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を構ずること。
(イ) 一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。
(ロ) 屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、積み上げられた一般廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
(ハ) その他必要な措置
(3) 保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
 法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(次号ハにおいて「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき分別して収集するものとされる一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、その一般廃棄物の分別の区分に従つて収集し、又は運搬すること。
 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
 一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。
 一般廃棄物の保管を行う場合には、前号トの規定の例によること。
 一般廃棄物処理計画に基づき再生するために分別し、収集した一般廃棄物は、適正に再生するようにすること。
 し尿処理施設に係る汚泥を再生する場合には、環境大臣が定める方法により再生すること。
 特定家庭用機器一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち一般廃棄物をいう。次号トにおいて同じ。)の再生又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。
 一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第1号イ(ヌに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロの規定の例によるほか、次によること。
 埋立処分は、次のように行うこと。
(1) 地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。
(2) 周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。
 埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液によつて公共の水域及び地下水を汚染するおそれがある場合には、そのおそれがないように必要な措置を講ずること。
 埋め立てる一般廃棄物(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したものを除く。)の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。ただし、埋立地の面積が一万平方メートル以下又は埋立容量が五万立方メートル以下の埋立処分(以下「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。
 埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
 埋立処分を終了する場合には、ハによるほか、生活環境の保全上支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。
 浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(同法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。
(1) し尿処理施設(浄化槽を除く。以下同じ。)において焼却すること。
(2) し尿処理施設において処理(焼却することを除く。(3)において同じ。)し、当該処理により生じた汚泥を含水率八十五パーセント以下にすること。
(3) し尿処理施設において処理し、当該処理により生じた汚泥を焼却設備を用いて焼却すること。
 特定家庭用機器一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、前号ホの規定により再生し、又は処分すること。
 第1条第2号又は第3号に掲げる廃棄物を第4条の2第2号ロの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
 ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下この号において同じ。)若しくは燃え殻又はばいじん若しくは燃え殻を処分するために処理したもの(以下この号において「ばいじん等」という。)の埋立処分を行う場合には、イからホまでによるほか、次によること。
(1) ばいじん等が大気中に飛散しないように、あらかじめ、水分を添加し、固型化し、こん包する等必要な措置を講ずること。
(2) 運搬車に付着したばいじん等が飛散しないように、当該運搬車を洗浄する等必要な措置を講ずること。
(3) 埋め立てるばいじん等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
 感染性一般廃棄物を第4条の2第2号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。
 一般廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。
 海洋投入処分は、次に掲げる一般廃棄物の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること。
(1) 廃火薬類(火薬類取締法(昭和二十五年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類であつて、不要物であるものをいう。以下同じ。)
(2) 不燃性の一般廃棄物(次に掲げるものを除く。)
(イ) 浄化槽に係る汚泥
(ロ) し尿
(ハ) 廃駆除剤(動植物又はウイルスの防除に用いられる薬剤及びその有効成分である化学物質として製造され、又は輸入されたもののうち、環境大臣が指定するものであつて不要物であるもの(日常生活に伴つて生じたもの及び環境大臣が定める方法により処理したものを除く。)をいう。以下同じ。)
(ニ) 人の健康に重大な被害を生じさせるおそれがある一般廃棄物で環境大臣が指定するもの
(3) (2)(ニ)に掲げる一般廃棄物のうち、緊急に処分する必要があり、かつ、海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであると認めて環境大臣が指定するものであつて、環境大臣が定めるところにより処分するために処理したもの
 一般廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、第1号イ及びロの規定の例によること。
 前号イ(3)を除く。)に規定する一般廃棄物であつても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には、海洋投入処分を行わないようにすること。

(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
第4条  法第6条の2第2項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。
 受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。
 受託者が法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない者であること。
 受託者が自ら受託業務を実施する者であること。
 一般廃棄物の収集、運搬、処分又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。
 委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
 一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、一般廃棄物の収集業務に直接従事する者がその収集に係る手数料を徴収しないようにすること。
 一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること。
 委託契約には、受託者が第1号から第3号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。
 第7号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第2条第1項に規定する広域処理場を除く。)が当該処分又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。
 当該処分又は再生の場所がその区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。
(1) 処分又は再生の場所の所在地(埋立処分を委託する場合にあつては、埋立地の所在地、面積及び残余の埋立容量)
(2) 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
(3) 処分又は再生に係る一般廃棄物の種類及び数量並びにその処分又は再生の方法
(4) 処分又は再生を開始する年月日
 一般廃棄物の処分又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、当該委託に係る処分又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。

(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第4条の2  法第6条の2第3項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
 特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イ、ロ及びニの規定の例によるほか、次によること。
 収集又は運搬は、次のように行うこと。
(1) 特別管理一般廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
(2) 特別管理一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
 運搬車及び運搬容器は、特別管理一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
 運搬用パイプラインは、特別管理一般廃棄物の収集又は運搬に用いてはならないこと。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
 収集又は運搬を行う者は、その収集又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類その他の環境省令で定める事項を文書に記載し、及び当該文書を携帯すること。ただし、特別管理一般廃棄物を収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、この限りでない。
 感染性一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。
 感染性一般廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できることその他の環境省令で定める構造を有するものであること。
 特別管理一般廃棄物の積替えを行う場合には、第3条第1号ホ(2)及び(3)の規定の例によるほか、次によること。
(1) 積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に特別管理一般廃棄物の積替えの場所であることその他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。
(2) 積替えの場所には、特別管理一般廃棄物がその他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。ただし、人の健康の保持又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。
(3) (1)及び(2)に定めるもののほか、当該特別管理一般廃棄物の種類に応じ、環境省令で定める措置を講ずること。
 特別管理一般廃棄物の保管は、特別管理一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。ただし、第1条第1号に掲げる廃棄物については、この限りでない。
 特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、ト(2)及び(3)並びに第3条第1号トの規定の例によること。
 特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。以下この号において同じ。)又は再生に当たつては、前号イ(1)並びに第3条第1号イ及びロ並びに第2号イの規定の例によるほか、次によること。
 特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、前号ト(2)及び(3)並びに第3条第1号トの規定の例によること。
 第1条第2号又は第3号に掲げる廃棄物の処分又は再生を行う場合には、当該廃棄物による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
 感染性一般廃棄物の処分又は再生を行う場合には、感染性一般廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。
 特別管理一般廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
 特別管理一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてならないこと。

(特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準)
第4条の3  法第6条の2第3項の規定による市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、第4条(第8号を除く。)の規定の例によるほか、次のとおりとする。
 受託業務に直接従事する者が、その業務に係る特別管理一般廃棄物について十分な知識を有する者であること。
 受託者が、特別管理一般廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透した場合において、人の健康又は生活環境に係る被害を防止するために必要な環境省令で定める措置を講ずることができる者であること。
 委託契約には、受託者が前2号又は第4条第1号から第3号までに定める基準に適合しなくなつたときは、市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。

(事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準)
第4条の4  法第6条の2第7項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 他人の一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生を業として行うことができる者であつて、委託しようとする一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
 特別管理一般廃棄物の運搬又は処分若しくは再生にあつては、その運搬又は処分若しくは再生を委託しようとする者に対し、あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。

(一般廃棄物収集運搬業の許可の更新期間)
第4条の5  法第7条第2項に規定する政令で定める期間は、二年とする。

(法第7条第5項第4号ハの生活環境の保全を目的とする法令)
第4条の6  法第7条第5項第4号ハに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。
 大気汚染防止法
 騒音規制法(昭和四十三年法律第98号)
 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)
 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)
 悪臭防止法(昭和四十六年法律第91号)
 振動規制法(昭和五十一年法律第64号)
 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第108号)
 ダイオキシン類対策特別措置法
 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法

(法第7条第5項第4号ヘ、リ及びヌの政令で定める使用人)
第4条の7  法第7条第5項第4号ヘ、リ及びヌに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
 本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(一般廃棄物処理業の許可の更新期間)
第4条の8  法第7条第7項に規定する政令で定める期間は、二年とする。

(一般廃棄物処理施設)
第5条  法第8条第1項の政令で定めるごみ処理施設は、一日当たりの処理能力が五トン以上(焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。
 法第8条第1項の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所(公有水面埋立法(大正十年法律第57号)第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)にあつては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る。)とする。

(縦覧等を要する一般廃棄物処理施設)
第5条の2  法第8条第4項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、前条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。

(大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等)
第5条の3  法第8条の2第2項の政令で定めるごみ処理施設は、第5条第1項に規定する焼却施設とする。
 法第8条の2第2項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、第7条第3号、第5号、第8号、第12号及び第13号の2に掲げるものとする。
 法第8条の2第2項の政令で定める物質は、ダイオキシン類とする。
 法第8条の2第2項の政令で定める基準は、ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、第1項又は第2項に規定する施設の過度の集中による生活環境への影響を勘案して環境大臣が定めるものとする。

(法第9条の3第2項の政令で定める事項)
第5条の4  法第9条の3第2項の政令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第9条の3第2項の規定による同条第1項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類
 法第9条の3第1項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所及び期間
 一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先及び提出期限
 その他法第9条の3第1項に規定する法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項

(再生利用に係る変更の認定)
第5条の5  法第9条の8第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る再生利用の用に供する施設の構造若しくは規模の変更又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設の設置(当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の変更の認定を受けなければならない。

(認定証)
第5条の6  環境大臣は、法第9条の8第1項の認定をしたとき、又は前条の規定により変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

(休廃止等の届出)
第5条の7  法第9条の8第1項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
 法第9条の8第1項の認定を受けた者は、次に掲げる事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
 認定を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名
 事務所及び事業場の所在地
 その他環境省令で定める事項

(広域的処理に係る変更の認定)
第5条の8  法第9条の9第1項の認定を受けた者は、次に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の変更の認定を受けなければならない。ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。
 当該認定に係る処理の内容に関する事項
 当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。)に関する事項
 当該認定に係る処理の用に供する施設に関する事項

(認定証)
第5条の9  環境大臣は、法第9条の9第1項の認定をしたとき、又は前条の規定により変更の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

(廃止等の届出)
第5条の10  法第9条の9第1項の認定を受けた者は、第5条の8ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは法第9条の9第2項第1号に掲げる事項に変更があつたとき、又は当該認定に係る処理の事業の全部若しくは一部を廃止したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

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