乳及び乳製品の成分規格等に関する省令
(昭和二十六年十二月二十七日厚生省令第52号)
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一六年二月六日厚生労働省令第12号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日厚生労働省令第164号 | (一部未施行) |
|
| 平成十五年六月二十五日厚生労働省令第109号 | (一部未施行) |
|
| 平成十五年十一月二十六日厚生労働省令第170号 | (未施行) |
|
| | |
|
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令を次のように定める。
第1条
乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品(以下「乳等」という。)に関し、食品衛生法(昭和二十二年法律第233号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第11条第1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第13条第2項(同条第4項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに第13条第3項(同条第4項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)に規定する承認の申請手続、法第18条第1項に規定する器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準並びに法第19条に規定する表示を行うべき食品及び表示の要領については、この省令の定めるところによる。ただし、組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によつて、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。)を応用した乳等の成分規格、製造の方法の基準及び表示の基準、保健機能食品(食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第23号。以下「規則」という。)第21条第1項第3号に規定する保健機能食品をいう。)の成分規格及び表示の基準、添加物の成分規格及び製造等の方法の基準並びに器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造の方法の基準については、この省令に定めるもののほか、規則及び食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第370号)の定めるところによる。
第2条
この省令において「乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳、生山羊乳、殺菌山羊乳、生めん羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳をいう。
2
この省令において「生乳」とは、搾取したままの牛の乳をいう。
3
この省令において「牛乳」とは、直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)する牛の乳をいう。
4
この省令において「特別牛乳」とは、牛乳であつて特別牛乳として販売するものをいう。
5
この省令において「生山羊乳」とは、搾取したままの山羊乳をいう。
6
この省令において「殺菌山羊乳」とは、直接飲用に供する目的で販売する山羊乳をいう。
7
この省令において「生めん羊乳」とは、搾取したままのめん羊乳をいう。
8
この省令において「成分調整牛乳」とは、生乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをいう。
9
この省令において「低脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であつて、乳脂肪分を除去したもののうち、無脂肪牛乳以外のものをいう。
10
この省令において「無脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であつて、ほとんどすべての乳脂肪分を除去したものをいう。
11
この省令において「加工乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)をいう。
12
この省令において「乳製品」とは、クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイスクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、発酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%以上を含むものに限る。)及び乳飲料をいう。
13
この省令において「クリーム」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したものをいう。
14
この省令において「バター」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から得られた脂肪粒を練圧したものをいう。
15
この省令において「バターオイル」とは、バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去したものをいう。
16
この省令において「チーズ」とは、ナチユラルチーズ及びプロセスチーズをいう。
17
この省令において「ナチユラルチーズ」とは、次のものをいう。
一
乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。)、クリーム又はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんぱく質を酵素その他の凝固剤により凝固させた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したもの
二
前号に掲げるもののほか、乳等を原料として、たんぱく質の凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであつて、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能的特性を有するもの
18
この省令において「プロセスチーズ」とは、ナチユラルチーズを粉砕し、加熱溶融し、乳化したものをいう。
19
この省令において「濃縮ホエイ」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清を濃縮し、固形状にしたものをいう。
20
この省令において「アイスクリーム類」とは、乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであつて、乳固形分三・〇%以上を含むもの(発酵乳を除く。)をいう。
21
この省令において「アイスクリーム」とは、アイスクリーム類であつてアイスクリームとして販売するものをいう。
22
この省令において「アイスミルク」とは、アイスクリーム類であつてアイスミルクとして販売するものをいう。
23
この省令において「ラクトアイス」とは、アイスクリーム類であつてラクトアイスとして販売するものをいう。
24
この省令において「濃縮乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳を濃縮したものをいう。
25
この省令において「脱脂濃縮乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮したものをいう。
26
この省令において「無糖練乳」とは、濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するものをいう。
27
この省令において「無糖脱脂練乳」とは、脱脂濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するものをいう。
28
この省令において「加糖練乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳にしよ糖を加えて濃縮したものをいう。
29
この省令において「加糖脱脂練乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものにしよ糖を加えて濃縮したものをいう。
30
この省令において「全粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
31
この省令において「脱脂粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
32
この省令において「クリームパウダー」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
33
この省令において「ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
34
この省令において「たんぱく質濃縮ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてできた乳清の乳糖を除去したものからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
35
この省令において「バターミルクパウダー」とは、バターミルクからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
36
この省令において「加糖粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳にしよ糖を加えてほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしよ糖を加えたものをいう。
37
この省令において「調製粉乳」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたものをいう。
38
この省令において「発酵乳」とは、乳又はこれと同等以上の無脂乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。
39
この省令において「乳酸菌飲料」とは、乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、又は主要原料とした飲料(発酵乳を除く。)をいう。
40
この省令において「乳飲料」とは、生乳、牛乳若しくは特別牛乳又はこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料であつて、第2項から第10項まで及び第12項から前項までに掲げるもの以外のものをいう。
第3条
乳等に関し、法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合、法第11条第1項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準、法第13条第2項(同条第4項及び第14条第2項において準用する場合を含む。)に規定する総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準並びに法第18条第1項に規定する器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準については、別表に定めるところによる。
第4条
乳等の法第13条第1項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一
申請者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
二
製品の種類
三
乳処理場、特別牛乳搾取処理場又は乳製品製造所の名称及び所在地
四
製品の総合衛生管理製造過程の大要
2
前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一
別表の三 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(一)から(六)までに規定する文書
二
別表の三 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(二)の(2)の措置の効果に関する資料
三
別表の三 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(六)に規定する文書に基づき同部(六)(4)に掲げる事項について作成し、及び保存した記録に関する資料
3
第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第5条
乳等の法第13条第4項の変更の承認の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
一
前条第1項第1号から第4号までに掲げる事項
二
現に受けている承認の番号及びその年月日
2
前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一
前条第2項第1号の文書及び同項第2号の資料のうち、変更しようとする事項に係るもの(同項第1号の文書にあつては、当該事項に係る新旧の対照を明示すること。)
二
前条第2項第3号の資料
3
第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第6条
乳等の法第14条第1項の更新の申請は、前条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
2
前項の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一
別表の三 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(一)及び(四)から(六)までに規定する文書(変更がないものを除くものとし、変更がある事項に係る新旧の対照を明示すること。)
二
別表の三 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(二)及び(三)に規定する文書
三
別表の三 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(六)に規定する文書に基づき同部(六)(1)、(2)及び(4)に掲げる事項について作成し、及び保存した記録に関する資料
3
第1項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。
第7条
乳等は法第19条の規定により表示を行うべき食品とする。ただし、輸出するものにあつてはこの限りでない。
2
前項の表示は、次に掲げる事項を容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載して行わなければならない。
一
生乳、生山羊乳及び生めん羊乳
生乳、生山羊乳又は生めん羊乳である旨及びジヤージー種の牛から搾取したものにあつてはその旨
二
乳(生乳、生山羊乳及び生めん羊乳を除く。以下この号において同じ。)
イ 種類別
ロ 殺菌温度及び時間(殺菌しない特別牛乳にあつてはその旨)
ハ 加工乳にあつては、主要な原料名並びに含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分の重量百分率
ニ 低脂肪牛乳にあつては、含まれる乳脂肪分の重量百分率
ホ 定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい乳にあつては、消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日及びその他の品質の乳(常温保存可能品(牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、脱脂乳、加工乳又は乳飲料のうち、連続流動式の加熱殺菌機で殺菌した後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌的に充填したものであつて、食品衛生上摂氏十度以下で保存することを要しないと厚生労働大臣が認めたものをいう。以下同じ。)を除く。)にあつては、賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であつても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。以下同じ。)である旨の文字を冠したその年月日
ヘ 保存の方法(別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款の規定により保存の方法の基準が定められた乳にあつては、その基準に合う保存の方法)
ト 常温保存可能品にあつては、常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日
チ 乳処理場(特別牛乳にあつては特別牛乳搾取処理場。第8項において同じ。)の所在地及び乳処理業者(特別牛乳にあつては特別牛乳搾取処理業者。第8項において同じ。)の氏名(法人にあつてはその名称)
三
乳製品
イ 種類別(チーズにあつてはナチユラルチーズ又はプロセスチーズの別、アイスクリーム類にあつてはアイスクリーム、アイスミルク又はラクトアイスの別)並びにクリーム、濃縮ホエイ、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー及び乳酸菌飲料にあつては乳製品である旨
ロ 牛以外の動物の乳を原料として製造したナチユラルチーズにあつては、当該動物の種類
ハ クリーム及びクリームパウダーにあつては、含まれる乳脂肪分の重量百分率
ニ アイスクリーム類、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料にあつては、含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分(乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあつては、無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分)の重量百分率
ホ 加糖練乳、加糖脱脂練乳、加糖粉乳又は調製粉乳にあつては、その主要な混合物の名称及びその重量百分率
ヘ チーズ、アイスクリーム類、発酵乳、乳酸菌飲料又は乳飲料にあつては、その主要な混合物の名称
ト 添加物(栄養強化の目的で使用されるもの、加工助剤(食品の加工の際に添加される物であつて、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの又は当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。)及びキャリーオーバー(食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されない物であつて、当該食品中には当該物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。)を除く。以下ト及び次号ニにおいて同じ。)であつて規則別表第五の中欄に掲げる物として使用されるものを含む乳製品にあつては、当該添加物を含む旨及び同表当該下欄に掲げる表示並びにその他の添加物を含む乳製品にあつては、当該添加物を含む旨
チ 乳以外の特定原材料(規則第21条第1項第1号トに規定する特定原材料をいう。以下同じ。)を原材料として含む乳製品(抗原性が認められないものを除く。)にあつては、当該特定原材料を原材料として含む旨
リ 乳以外の特定原材料に由来する添加物(抗原性が認められないもの及び香料を除く。次号ヘにおいて同じ。)を含む乳製品にあつては、当該添加物を含む旨及び当該乳製品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨
ヌ アスパルテームを含む乳製品にあつては、L―フエニルアラニン化合物を含む旨
ル 殺菌した乳酸菌飲料にあつては、その旨
ヲ 定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい乳製品にあつては、消費期限である旨の文字を冠したその年月日及びその他の乳製品(常温保存可能品を除く。)にあつては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月日
ワ 保存の方法(別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(三) 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款の規定により保存の方法の基準が定められた乳製品にあつては、その基準に合う保存の方法)
カ 常温保存可能品にあつては、常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日
ヨ 製造所(輸入品にあつては輸入業者の営業所)の所在地及び製造業者(輸入品にあつては輸入業者)の氏名(法人にあつてはその名称)
四
乳又は乳製品を主要原料とする食品
イ 名称又は商品名(乳酸菌飲料にあつてはその旨)
ロ 乳若しくは乳製品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨又は主要原料である乳若しくは乳製品の種類別のうち少なくとも一つを含む旨
ハ 含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分(乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあつては、無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分)の重量百分率
ニ 添加物であつて規則別表第五の中欄に掲げる物として使用されるものを含む食品にあつては、当該添加物を含む旨及び同表当該下欄に掲げる表示並びにその他の添加物を含む食品にあつては、当該添加物を含む旨
ホ 乳以外の特定原材料を原材料として含む加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含み、抗原性が認められないものを除く。)にあつては、当該特定原材料を原材料として含む旨
ヘ 乳以外の特定原材料に由来する添加物を含む食品にあつては、当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨
ト アスパルテームを含む食品にあつては、L―フエニルアラニン化合物を含む旨
チ 定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい乳酸菌飲料にあつては、消費期限である旨の文字を冠したその年月日及びその他の乳酸菌飲料にあつては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月日
リ 乳酸菌飲料にあつては、保存の方法
ヌ 製造所(輸入品にあつては輸入業者の営業所)の所在地及び製造業者(輸入品にあつては輸入業者)の氏名(法人にあつてはその名称)
3
前項に掲げる事項の表示は、邦文をもつて、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行わなければならない。
4
第2項第2号イに掲げる事項の表示は一〇・五ポイント活字以上、同項第3号イに掲げる事項の表示は発酵乳及び乳酸菌飲料にあつては八ポイント活字以上、その他の乳製品にあつては一四ポイント活字以上、同項第4号イに掲げる事項の表示(乳酸菌飲料に係るものに限る。)は八ポイント活字以上の大きさの字体で行わなければならない。
5
第2項の規定にかかわらず、製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあつては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月の表示をもつて賞味期限である旨の文字を冠したその年月日の表示に代えることができる。
6
第2項の規定にかかわらず、消費期限又は賞味期限である旨の文字を冠したその年月日(以下この項において「期限」という。)及びその保存の方法の表示は、乳(生乳、生山羊乳及び生めん羊乳を除く。)、クリーム、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料のうち紙、アルミニウム箔その他これに準ずるもので密栓した容器に収められたものにあつては、期限の日の記載をもつて、期限に代えることができ、アイスクリーム類にあつては、期限及びその保存の方法を省略することができる。
一
第一位の字は西暦年で表した当該食品の期限の年の末尾のアラビア数字
二
第二位の字は当該食品の期限の月を表したアラビア数字(十月、十一月又は十二月にあつては、それぞれローマ字の「O」、「Y」又は「Z」とする。)
三
第三位及び第四位の字は当該食品の期限の日を表したアラビア数字(期限の日が一けたの場合は、第三位の字は「0」とする。)
7
乳製品(常温保存可能品を除く。)及び乳酸菌飲料にあつては、第2項第3号ワ及び同項第4号リの規定にかかわらず、常温で保存する旨の表示については、これを省略することができる。
8
第2項の規定にかかわらず、乳処理場又は製造所の所在地の表示は、乳処理業者又は製造業者の住所及び乳処理業者又は製造業者が厚生労働大臣に届け出た乳処理場又は製造所の固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組合せによるものに限る。)の記載をもつてこれに代えることができる。
9
第2項第3号ト及び同項第4号ニの規定にかかわらず、添加物を含む旨の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあつては、その名称をもつて、規則別表第八の上欄に掲げる物として使用される添加物を含む食品にあつては、同表当該下欄に掲げる表示をもつて、これに代えることができる。
10
第2項第3号ト及び同項第4号ニの規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に掲げる表示を省略することができる。
一
添加物を含む旨の表示中「色」の文字を含む場合 着色料又は合成着色料
二
添加物を含む旨の表示中「増粘」の文字を含む場合 増粘剤又は糊料
11
第2項第3号チ及びリ並びに第4号ホ及びヘの規定にかかわらず、特定原材料(乳を除く。以下この項において同じ。)を原材料とする乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品であつて、その名称が特定原材料を原材料として含むことが容易に判別できるものにあつては当該特定原材料を原材料として含む旨の表示を省略することができ、特定原材料を原材料とする加工食品であつて、その名称が特定原材料を原材料として含むことが容易に判別できるもの(以下この項において「特定加工食品」という。)を原材料とする乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品にあつては特定原材料を原材料として含む旨の表示は、当該特定加工食品を原材料として含む旨の表示をもつて、これに代えることができ、特定原材料に由来する添加物を含む乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品であつて、当該特定原材料又は当該特定原材料を原材料とする特定加工食品を原材料として含む旨を表示しているもの及びその名称が当該特定原材料を原材料として含むことが容易に判別できるものにあつては当該乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。
12
第2項の規定にかかわらず、同項第3号又は第4号に掲げる事項(同項第3号イ及びヨ又は第4号イ及びヌに掲げる事項を除く。)の表示は、一の授受の単位につき十個以上の容器包装に収められた乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品のうち原料用に使用されるものを食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第229号)第35条第3号に規定する菓子製造業、同条第8号に規定する乳製品製造業、同条第13号に規定する食肉製品製造業、同条第16号に規定する魚肉ねり製品製造業、同条第19号に規定する清涼飲料水製造業、同条第20号に規定する乳酸菌飲料製造業又は同条第32号に規定するそうざい製造業の許可を受けた者に販売する場合にあつては、送り状への記載をもつて、容器包装への記載に代えることができる。この場合において、当該食品を識別できる記号を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい場所に記載するとともに、第2項第3号イ及びヨ又は第4号イ及びヌに掲げる事項、当該記号並びに購入者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)を当該送り状に記載しなければならない。
13
第5項及び第7項から第10項までの規定は、前項の規定により第2項第3号又は第4号に掲げる事項を送り状に記載する場合について準用する。
附 則 抄
1
この省令は、昭和二十七年一月一日から施行する。
2
乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十五年十月厚生省令第58号)は、廃止する。
4
乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に関する省令第2条第4項第11号、第4条又は別表三乳等の製造又は保存に関するその他の基準第7号の規定により厚生大臣又は都道府県知事の承認を受けたものは、それぞれこの省令第2条第17項、第4条第2項又は別表三乳等の製造又は保存に関するその他の基準第5号の規定により、厚生大臣又は都道府県知事の承認を受けたものとみなす。
附 則 (昭和三〇年八月三〇日厚生省令第15号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年六月三〇日厚生省令第17号) 抄
(施行期日)
1
この省令中第1条及び附則第2項から第6項までの規定は公布の日から、第2条並びに附則第7項及び第8項の規定は昭和三十三年十月一日から施行する。
(経過規定)
5
この省令による改正前の別表の二 乳等の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の部(四) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(2)の二の規定によつて承認を受けた調製粉乳に係る栄養素又は無糖れん乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳若しくは加糖粉乳に係るもの若しくは調製粉乳に係る栄養素以外のものについては、当該承認による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、それぞれこの省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の部(四) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(2)の二本文の規定又は同款(2)の二ただし書の規定による厚生大臣の承認を受けたものとみなす。
附 則 (昭和三四年一二月二八日厚生省令第38号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第4号の改正規定中アイスクリームの標示に関する部分については昭和三十五年七月一日から施行する。
(経過規定)
2
この省令による改正後の第7条第2項第3号のニに掲げる製造所の所在地につき、この省令による改正前の同条第4項の規定により厚生大臣の承認を得た符号による標示又は食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(昭和三十四年厚生省令第37号)による改正前の食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第23号)第5条第1項ただし書の規定により厚生大臣の定める基準によつた標示は、この省令による改正後の第7条第5項の規定によつた標示とみなす。
附 則 (昭和三五年七月一二日厚生省令第21号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年六月二八日厚生省令第29号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年一月八日厚生省令第1号)
1
この省令は、昭和三十九年二月一日から施行する。
2
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第4条第3項又は第6条第2項の規定による厚生大臣の承認を受けている者は、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の部(二) 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(1)の3又は(2)の2の規定による承認を受けている者とみなす。
附 則 (昭和三九年五月二七日厚生省令第23号)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第4号の改正規定及び別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(四) 乳等を主要原料とする食品の成分規格並びに製造及び保存の基準の款の(2)の改正規定中「乳成分」を「乳脂肪分」に改める部分は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四三年七月三〇日厚生省令第32号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四四年九月二九日厚生省令第31号) 抄
1
この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月二三日厚生省令第14号) 抄
1
この省令は、昭和四十六年六月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年四月一七日厚生省令第14号)
この省令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月三一日厚生省令第13号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、濃縮乳以外の乳等に係る別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(1)及び(2)の改正規定は昭和四十八年十月一日から、濃縮乳以外の乳等に係る同部(七) 乳等の成分規格の試験法の款(1)、(2)及び(3)の改正規定は昭和四十八年五月一日から施行する。
2
昭和四十八年九月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される乳等に係る表示については、改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和五四年四月一六日厚生省令第17号)
1
この省令は、昭和五十四年四月十六日から施行する。
2
昭和五十五年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される部分脱脂乳、加工乳、クリーム、アイスクリーム類、ナチユラルチーズ、プロセスチーズ、調製粉乳、はつ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料及び乳又は乳製品を主要原料とする食品(乳酸菌飲料を除く。)に係る表示については、この省令による改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3
昭和五十四年七月十五日までに製造され、加工され、又は輸入されるバターオイル、濃縮ホエイ、脱脂濃縮乳、無糖脱脂れん乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、バターミルクパウダー及び調製粉乳の表示、成分規格並びに製造及び保存の方法の基準については、この省令による改正後の第7条並びに別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項(三) 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款及び(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、調製粉乳の表示については、前項の規定による。
4
この省令の施行の際限にこの省令による改正前の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(2)の二本文後段の規定により厚生労働大臣の承認を受けた調製粉乳又は特殊調製粉乳に係る栄養素又は添加物については、当該承認による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、この省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(4)の規定による厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。
5
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の三 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(1)の3の規定による牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、脱脂乳、加工乳及びクリームのポリエチレン製容器包装及びポリエチレン加工紙製容器包装並びにはつ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料のポリエチレン製容器包装、ポリエチレン加工紙製容器包装、金属かん、合成樹脂加工アルミニウム箔で密栓するポリエチレン加工紙製容器包装及び合成樹脂加工アルミニウム箔で密栓するポリエチレン製容器包装に係る厚生大臣の承認は、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(1)の1及び2の規定にかかわらず、昭和五十四年十月十五日までは、なおその効力を有する。
6
昭和五十四年十月十五日までに製造され又は輸入される無糖脱脂れん乳の容器包装については、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(2)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
7
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の三 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(2)の2の規定による特殊調製粉乳の容器包装に係る厚生労働大臣の承認を受けた者については、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(2)の2の規定による調製粉乳の容器包装に係る厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。
附 則 (昭和五八年八月二二日厚生省令第35号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正前の別表の三 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の部(二)乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款(2)の2の規定による調製粉乳の容器包装に係る厚生大臣の承認は、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の部(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款(2)の規定にかかわらず、昭和五十九年二月二十一日までは、なおその効力を有する。
附 則 (昭和五八年八月二七日厚生省令第37号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年厚生省令第36号)による改正前の食品衛生法施行規則別表第五の上欄に掲げる添加物を含む食品で、平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の第7条第2項第3号ヘ及び同項第4号ハの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (昭和六〇年七月八日厚生省令第29号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
昭和六十一年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、クリーム、ナチユラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳又は乳飲料に係る表示については、この省令による改正後の第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。ただし、常温保存可能品にあつては、この限りでない。
3
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の3ただし書の規定により都道府県知事の承認を受けた牛乳の保存の方法については、この省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の3の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によるものとする。
4
この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の款(3)ただし書の規定により厚生大臣の承認を受けた添加物(この省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若くは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款(4)の表の上欄の区分に従い、同表中欄に掲げる添加物で同表下欄に定める量を超えずに使用されるものを除く。)については、当該承認による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、この省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款(4)ただし書の規定による厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。
附 則 (昭和六一年一一月二〇日厚生省令第53号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年七月二七日厚生省令第47号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の第7条第2項第3号ト及び同項第4号ハの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成元年一一月二八日厚生省令第48号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
3
平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成二年一二月一日厚生省令第55号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年八月一三日厚生省令第49号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年四月八日厚生省令第33号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年一二月二七日厚生省令第78号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
平成九年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成七年二月二七日厚生省令第5号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年一二月二六日厚生省令第62号)
この省令は、平成八年七月一日から施行する。
附 則 (平成八年三月二一日厚生省令第9号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成八年十月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月二三日厚生省令第33号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成八年五月二十四日から施行する。
(
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
平成九年十一月三十日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、第2条の規定による改正後の
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成九年三月二八日厚生省令第33号)
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則 (平成九年九月三〇日厚生省令第77号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日厚生省令第45号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一日厚生省令第87号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一一月二六日厚生省令第93号)
この省令は、平成十二年六月一日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三〇日厚生省令第57号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
この省令の施行の際現に第4条の規定による改正前の
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五)乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(8)のただし書の規定により自記温度計を付けない殺菌器で殺菌を行うことについて都道府県知事の承認を受けている者については、第4条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五)乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(8)の規定にかかわらず、当分の間、自記温度計を付けない殺菌器で殺菌を行うことができる。
附 則 (平成一二年五月一日厚生省令第95号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月三〇日厚生省令第107号)
この省令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、別表四の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月二〇日厚生省令第127号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年三月一五日厚生労働省令第23号)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
2
平成十四年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される食品及び添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第5条第1号ヘ、ト及びヌ並びに
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一三年三月二七日厚生労働省令第43号) 抄
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年一〇月一日厚生労働省令第205号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二〇日厚生労働省令第164号)
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(一) 乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準の款(6)の改正規定及び同部(七) 乳等の成分規格の試験法の款(1)の改正規定は平成十五年七月一日から、同部(三) 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(16)の改正規定及び同部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の款中(12)を(13)とし、(11)を(12)とし、(10)を(11)とし、(9)の次に次のように加える改正規定は平成十六年四月一日から施行する。
2
平成十五年十二月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳及び特別牛乳に係る加熱殺菌の方法については、この省令による改正後の
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以下「新省令」という。)別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1)の2及び同款(2)の2のbの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3
平成十五年十二月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳、特別牛乳並びにこの省令による改正前の
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第2条第16項に規定するナチュラルチーズ及び新省令第2条第16項に規定するナチュラルチーズに係る新省令第7条の規定による表示については、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一五年六月二五日厚生労働省令第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表三 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(二)の(1)の表無糖練乳、無糖脱脂練乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の項の次に次のように加える改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(経過規定)
第2条
平成十六年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳若しくは加工乳又はこれらを主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一五年七月三一日厚生労働省令第127号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
(
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第3条
平成十七年七月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、第2条の規定による改正後の
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第7条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附 則 (平成一五年一一月二六日厚生労働省令第170号)
この省令は、平成十六年六月一日から施行する。
附 則 (平成一六年二月六日厚生労働省令第12号) 抄
(施行期日)
第1条
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
(総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置)
第2条
この省令の施行の際現に第1条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第4条の2若しくは第4条の3又は
乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第4条若しくは第5条の規定により厚生労働大臣に提出されている承認又は変更の承認に係る申請書に添付する資料については、第1条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第14条第2項第3号若しくは第15条第2項又は第2条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第4条第2項第3号若しくは第5条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表
一 法第9条第1項に規定する厚生労働省令で定める場合
次に掲げる疾病にかかつておらず、及びその疑いがなく、並びに次に掲げる異常がない場合
牛疫、牛肺疫、炭疽、気腫疽、口蹄疫、狂犬病、流行性脳炎、Q熱、出血性敗血症、悪性水腫、レプトスピラ症、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、トリパノソーマ病、白血病、リステリア症、トキソプラズマ病、サルモネラ症、結核病、ブルセラ病、流行性感冒、痘病、黄疸、放線菌病、胃腸炎、乳房炎、破傷風、敗血症、膿毒症、尿毒症、中毒諸症、腐敗性子宮炎及び熱性諸病
二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準
(一) 乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準
(1) 乳等は、抗生物質及びその他の化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。)たる抗菌性物質を含有してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
1 法第6条の規定により人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が定めた添加物を含有するもの
2 (6)に定める成分規格に適合するもの(1に該当するものを除く。)
3 2に該当するものを原材料として製造され、又は加工されるもの
(2) 次の各号の一に該当する牛、山羊又はめん羊から乳を搾取してはならないこと。
1 分べん後五日以内のもの
2 乳に影響ある薬剤を服用させ、又は注射した後、その薬剤が乳に残留している期間内のもの
3 生物学的製剤を注射し著しく反応を呈しているもの
(3) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳を製造する場合並びに生乳を使用する加工乳及び乳製品(加糖練乳を除く。)を製造する場合には、次の要件を備えた生乳又は生山羊乳を使用すること。
a 生乳
比重(摂氏十五度において)
ジャージー種の牛以外の牛から搾取したもの 一・〇二八―一・〇三四
ジャージー種の牛から搾取したもの 一・〇二八―一・〇三六
酸度(乳酸として)
ジヤージー種の牛以外の牛から搾取したもの 〇・一八%以下
ジヤージー種の牛から搾取したもの 〇・二〇%以下
細菌数(直接個体鏡検法で一ml当たり) 四〇〇万以下
b 生山羊乳
比重(摂氏十五度において) 一・〇三〇―一・〇三四
酸度(乳酸として) 〇・二〇%以下
細菌数(直接個体鏡検法で一ml当たり) 四〇〇万以下
(4) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の製造に当たつては、ろ過、殺菌、小分及び密栓の操作(以下「処理」という。)を行うこと。ただし、特別牛乳にあつては殺菌の操作を省略することができる。
(5) 処理は、牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳にあつては乳処理業の許可を受けた施設で、特別牛乳にあつては特別牛乳搾取処理業の許可を受けた施設で、クリーム、発酵乳及び乳飲料にあつては乳製品製造業の許可を受けた施設で、それぞれ一貫して行うこと。
(6) 乳にあつては、次の表の上欄に掲げる物をそれぞれ同表の下欄に定める量を超えて含有しないこと。
|
イソメタミジウム |
製品一kgにつき〇・一〇mg |
|
エプリノメクチンB1aとして製品一kgにつき〇・〇二mg |
エプリノメクチンB1aとして製品一kgにつき〇・〇二mg |
|
オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン |
オキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリンの和として製品一kgにつき〇・一mg |
|
ゲンタマイシン |
製品一kgにつき〇・二mg |
|
シロマジン |
製品一kgにつき〇・〇〇一mg |
|
スピラマイシン |
スピラマイシン及びネオスピラマイシンの和として製品一kgにつき〇・二mg |
|
スペクチノマイシン |
製品一kgにつき〇・二mg |
|
スルファジミジン |
製品一kgにつき〇・〇二五mg |
|
セフチオフル |
デスフロイルセフチオフルとして製品一kgにつき〇・一mg |
|
チアベンダゾール |
チアベンダゾール及び五―ヒドロキシチアベンダゾールの和として製品一kgにつき〇・一〇mg |
|
チルミコシン |
製品一kgにつき〇・〇五mg |
|
ネオマイシン |
製品一kgにつき〇・五mg |
|
五―プロピルスルホニル―一H―ベンズイミダゾール―二―アミン |
製品一kgにつき〇・一〇mg |
|
ベンジルペニシリン |
製品一kgにつき〇・〇〇四mg |
(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準
(1) 牛乳
1 成分規格
無脂乳固形分 八・〇%以上
乳脂肪分 三・〇%以上
比重(摂氏十五度において)
ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの 一・〇二八―一・〇三四
ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの 一・〇二八―一・〇三六
酸度(乳酸として)
ジヤージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの 〇・一八%以下
ジヤージー種の牛の乳のみを原料とするもの 〇・二〇%以下
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) 五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
保持式により摂氏六十三度で三十分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌すること。
3 保存の方法の基準
a 殺菌後直ちに摂氏十度以下に冷却して保存すること。ただし、常温保存可能品にあつては、この限りでない。
b 常温保存可能品にあつては、常温を超えない温度で保存すること。
(2) 特別牛乳
1 成分規格
無脂乳固形分 八・五%以上
乳脂肪分 三・三%以上
比重(摂氏十五度において)
ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの 一・〇二八―一・〇三四
ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの 一・〇二八―一・〇三六
酸度(乳酸として)
ジヤージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの 〇・一七%以下
ジヤージー種の牛の乳のみを原料とするもの 〇・一九%以下
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) 三〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
a 特別牛乳搾取処理業の許可を受けた施設で搾取した生乳を処理して製造すること。
b 殺菌する場合は保持式により摂氏六十三度から摂氏六十五度までの間で三十分間加熱殺菌すること。
3 保存の方法の基準
処理後(殺菌した場合にあつては殺菌後)直ちに摂氏十度以下に冷却して保存すること。
(3) 殺菌山羊乳
1 成分規格
無脂乳固形分 八・〇%以上
乳脂肪分 三・六%以上
比重(摂氏十五度において) 一・〇三〇―一・〇三四
酸度(乳酸として) 〇・二〇%以下
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) 五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
牛乳の例によること。
3 保存の方法の基準
殺菌後直ちに摂氏十度以下に冷却して保存すること。
(4) 成分調整牛乳
1 成分規格
無脂乳固形分 八・〇%以上
酸度(乳酸として) 〇・一八%以下
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) 五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
2 製造及び保存の方法の基準
牛乳の例によること。
(5) 低脂肪牛乳
1 成分規格
無脂乳固形分 八・〇%以上
乳脂肪分 〇・五%以上 一・五%以下
比重(摂氏十五度において)一・〇三〇―一・〇三六
酸度(乳酸として) 〇・一八%以下
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) 五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
2 製造及び保存の方法の基準
牛乳の例によること。
(6) 無脂肪牛乳
1 成分規格
無脂乳固形分 八・〇%以上
乳脂肪分 〇・五%未満
比重(摂氏十五度において) 一・〇三二―一・〇三八
酸度(乳酸として) 〇・一八%以下
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) 五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
2 製造及び保存の方法の基準
牛乳の例によること。
(7) 加工乳
1 成分規格
無脂乳固形分 八・〇%以上
酸度(乳酸として) 〇・一八%以下
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) 五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
殺菌の方法は、牛乳の例によること。
3 保存の方法の基準
牛乳の例によること。
(三) 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準
(1) クリーム
1 成分規格
乳脂肪分 一八・〇%以上
酸度(乳酸として) 〇・二〇%以下
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) 一〇〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
牛乳の例によること。
3 保存の方法の基準
殺菌後直ちに摂氏十度以下に冷却して保存すること。ただし、保存性のある容器に入れ、かつ、殺菌したものは、この限りでない。
(2) バター
成分規格
乳脂肪分 八〇・〇%以上
水分 一七・〇%以下
大腸菌群 陰性
(3) バターオイル
成分規格
乳脂肪分 九九・三%以上
水分 〇・五%以下
大腸菌群 陰性
(4) プロセスチーズ
成分規格
乳固形分 四〇・〇%以上
大腸菌群 陰性
(5) 濃縮ホエイ
成分規格
乳固形分 二五・〇%以上
大腸菌群 陰性
(6) アイスクリーム
1 成分規格
乳固形分 一五・〇%以上
うち乳脂肪分 八・〇%以上
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) 一〇〇、〇〇〇以下
ただし、発酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあつては、乳酸菌又は酵母以外の細菌の数が一〇〇、〇〇〇以下とする。
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
a アイスクリームの原水は、飲用適の水であること。
b アイスクリームの原料(発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)は、摂氏六十八度で三十分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
c 氷結管からアイスクリームを抜きとる場合に、その外部を温めるため使用する水は、飲用適の流水であること。
d アイスクリームを容器包装に分注する場合は分注機械を用い、打栓する場合は打栓機械を用いること。
e アイスクリームの融解水は、これをアイスクリームの原料としないこと。ただし、bによる加熱殺菌をしたものは、この限りでない。
(7) アイスミルク
1 成分規格
乳固形分 一〇・〇%以上
うち乳脂肪分 三・〇%以上
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) 五〇・〇〇〇以下
ただし、発酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあつては、乳酸菌又は酵母以外の細菌の数が五〇、〇〇〇以下とする。
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
アイスクリームの例によること。
(8) ラクトアイス
1 成分規格
乳固形分 三・〇%以上
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) 五〇・〇〇〇以下
ただし、発酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあつては、乳酸菌又は酵母以外の細菌の数が五〇、〇〇〇以下とする。
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
アイスクリームの例によること。
(9) 濃縮乳
1 成分規格
乳固形分 二五・五%以上
うち乳脂肪分 七・〇%以上
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) 一〇〇、〇〇〇以下
2 保存の方法の基準
濃縮後直ちに摂氏十度以下に冷却して保存すること。
(10) 脱脂濃縮乳
1 成分規格
無脂乳固形分 一八・五%以上
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) 一〇〇、〇〇〇以下
2 保存の方法の基準
濃縮乳の例によること。
(11) 無糖練乳
1 成分規格
乳固形分 二五・〇%以上
うち乳脂肪分 七・五%以上
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) 〇
2 製造の方法の基準
容器に入れた後に摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌すること。
(12) 無糖脱脂練乳
1 成分規格
無脂乳固形分 一八・五%以上
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) 〇
2 製造方法の基準
無糖練乳の例によること。
(13) 加糖練乳
成分規格
乳固形分 二八・〇%以上
うち乳脂肪分 八・〇%以上
水分 二七・〇%以下
糖分(乳糖を含む。) 五八・〇%以下細菌数(標準平板培養法で一g当たり) 五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
(14) 加糖脱脂練乳
成分規格
乳固形分 二五・〇%以上
水分 二九・〇%以下
糖分(乳糖を含む。) 五八・〇%以下
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) 五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
(15) 全粉乳
成分規格
乳固形分 九五・〇%以上
うち乳脂肪分 二五・〇%以上
水分 五・〇%以下
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) 五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
(16) 脱脂粉乳
成分規格
乳固形分 九五・〇%以上
水分 五・〇%以下
細菌数(標準平板培養法で一g当たり)五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
(17) クリームパウダー
成分規格
乳固形分 九五・〇%以上
うち乳脂肪分 五〇・〇%以上
水分 五・〇%以下
細菌数(標準平板培養法で一g当たり)五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
(18) ホエイパウダー
成分規格
乳固形分 九五・〇%以上
水分 五・〇%以下
細菌数(標準平板培養法で一g当たり)五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
(19) たんぱく質濃縮ホエイパウダー
成分規格
乳固形分 九五・〇%以上
乳たんぱく量(乾燥状態において) 一五・〇%以上八〇・〇%以下
水分 五・〇%以下
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) 五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
(20) バターミルクパウダー
成分規格
乳固形分 九五・〇%以上
水分 五・〇%以下
細菌数(標準平板培養法で一g当たり)五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
(21) 加糖粉乳
成分規格
乳固形分 七〇・〇%以上
うち乳脂肪分 一八・〇%以上
水分 五・〇%以下
糖分(乳糖を除く。) 二五・〇%以下
細菌数(標準平板培養法で一g当たり)五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
(22) 調製粉乳
成分規格
乳固形分 五〇・〇%以上
水分 五・〇%以下
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) 五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
(23) 発酵乳
1 成分規格
無脂乳固形分 八・〇%以上
乳酸菌数又は酵母数(一ml当たり) 一〇、〇〇〇、〇〇〇以上
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
a 発酵乳の原水は、飲用適の水であること。
b 発酵乳の原料(乳酸菌、酵母、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)は、摂氏六十二度で三十分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
(24) 乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%以上のもの)
1 成分規格
乳酸菌数又は酵母数(一ml当たり)
一〇、〇〇〇、〇〇〇以上
ただし、発酵させた後において、摂氏七十五度以上で十五分間加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌したものは、この限りでない。
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
a 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原水は、飲用適の水であること。
b 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原料(乳酸菌及び酵母を除く。)は、摂氏六十二度で三十分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
c 乳酸菌飲料の原液を薄めるのに使用する水等は、使用直前に五分間以上煮沸するか、又はこれと同等以上の効力を有する殺菌操作を施すこと。
(25) 乳飲料
1 成分規格
細菌数(標準平板培養法で一ml当たり) 三〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
原料は、殺菌の過程において破壊されるものを除き、摂氏六十二度で三十分間加熱殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法により殺菌すること。
3 保存の方法の基準
保存性のある容器に入れ、かつ、摂氏百二十度で四分間加熱殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法により加熱殺菌したものを除き、牛乳の例によること。
(四) 乳等を主要原料とする食品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準
(1) 乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%未満のもの)
1 成分規格
乳酸菌数又は酵母数(一ml当たり) 一、〇〇〇、〇〇〇以上
大腸菌群 陰性
2 製造の方法の基準
乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇%以上のもの)の例によること。
(2) 削除
(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準
(1) 常温保存可能品にあつては、(二)の(1)の1、(4)の1、(5)の1、(6)の1若しくは(7)の1又は(三)の(24)の1に定める成分規格のほか、次に掲げるそれぞれの成分規格に適合していること。
1 牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳アルコール試験(摂氏で十四日間保存又は摂氏で七日間保存する前及び保存した後において) 陰性
酸度(摂氏で十四日間保存又は摂氏で七日間保存する前と保存した後の差が乳酸として) 〇・〇二%以内
細菌数(摂氏で十四日間保存又は摂氏で七日間保存した後において標準平板培養法で一ml当たり) 〇
2 乳飲料
細菌数(摂氏で十四日間保存又は摂氏で七日間保存した後において標準平板培養法で一ml当たり) 〇
(2) 加工乳以外の乳、クリーム、濃縮乳及び脱脂濃縮乳にあつては他物(牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、クリーム、濃縮乳又は脱脂濃縮乳を超高温直接加熱殺菌する場合において直接殺菌に使用される水蒸気を除く。)を混入し、加工乳にあつては水、生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、全粉乳、脱脂粉乳、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、クリーム並びに添加物を使用していないバター、バターオイル、バターミルク及びバターミルクパウダー以外のものを使用しないこと。
(3) 牛乳及び特別牛乳にあつては、その成分の除去を行わないこと。
(4) 乳飲料並びに発酵乳であつて糊状のもの又は凍結したもの及び乳酸菌飲料であつて殺菌したものには防腐剤を使用しないこと。
(5) 無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳並びに加糖粉乳にあつては他物(次の表の上欄の区分に従い、同表中欄に掲げる添加物で同表下欄に定める量を超えずに使用されるもの並びに加糖練乳、加糖脱脂練乳又は加糖粉乳に使用されるしよ糖並びに脱脂粉乳中のたんぱく質量の調整のために使用される乳糖及び生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳からろ過により得られたものを除く。)を使用しないこと。ただし、その種類並びに混合割合につき厚生労働大臣の承認を受けた添加物については、この限りでない。
|
乳製品 |
添加物 |
使用量 |
無糖練乳
無糖脱脂練乳 |
塩化カルシウム
クエン酸カルシウム
クエン酸三ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
炭酸ナトリウム(結晶)
炭酸ナトリウム(無水)
ピロリン酸四ナトリウム(結晶)
ピロリン酸四ナトリウム(無水)
ポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウム
メタリン酸ナトリウム
リン酸水素二ナトリウム(結晶)
リン酸水素二ナトリウム(無水)
リン酸二水素ナトリウム(結晶)
リン酸二水素ナトリウム(無水)
リン酸三ナトリウム(結晶)
リン酸三ナトリウム(無水) |
単独で製品一kgにつき二g、組合せで製品一kgにつき三g(ただし、結晶にあつては無水に換算) |
加糖練乳
加糖脱脂練乳 |
クエン酸カルシウム
クエン酸三ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
炭酸ナトリウム(結晶)
炭酸ナトリウム(無水)
ピロリン酸四ナトリウム(結晶)
ピロリン酸四ナトリウム(無水)
ポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウム
メタリン酸ナトリウム
リン酸水素二カリウム
リン酸水素二ナトリウム(結晶)
リン酸水素二ナトリウム(無水)
リン酸二水素ナトリウム(結晶)
リン酸二水素ナトリウム(無水) |
単独で製品一kgにつき二g、組合せで製品一kgにつき三g(ただし、結晶にあつては無水に換算) |
|
乳糖 |
製品一kgにつき二g |
全粉乳
脱脂粉乳 |
クエン酸三ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
炭酸ナトリウム(結晶)
炭酸ナトリウム(無水)
ピロリン酸四ナトリウム(結晶)
ピロリン酸四ナトリウム(無水)
ポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウム
メタリン酸ナトリウム
リン酸水素二ナトリウム(結晶)
リン酸水素二ナトリウム(無水)
リン酸三ナトリウム(結晶)
リン酸三ナトリウム(無水) |
単独又は組合せで製品一kgにつき五g(ただし、結晶にあつては無水に換算) |
|
加糖粉乳 |
クエン酸三ナトリウム
炭酸水素ナトリウム
ピロリン酸四ナトリウム(結晶)
ピロリン酸四ナトリウム(無水)
ポリリン酸カリウム
ポリリン酸ナトリウム
メタリン酸カリウム
メタリン酸ナトリウム
リン酸水素二ナトリウム(結晶)
リン酸水素二ナトリウム(無水)
リン酸三ナトリウム(結晶)
リン酸三ナトリウム(無水) |
単独又は組合せで製品一kgにつき五g(ただし、結晶にあつては無水に換算) |
(6) 調製粉乳にあつては乳(生山羊乳、殺菌山羊乳及び生めん羊乳を除く。)又は乳製品のほか、その種類及び混合割合につき厚生労働大臣の承認を受けて使用するもの以外のものを使用しないこと。
(7) 特別牛乳の容器の口は紙又は金属で覆うこと。
(8) 乳、クリーム、発酵乳、乳酸菌飲料又は乳飲料をびんに小分して密栓する場合には、びん詰機械及び打栓機械によつて行うこと。
(9) 乳の処理及び乳製品の製造に際し乳又は乳製品を殺菌する場合には、自記温度計を付けた殺菌機で行い、その自記温度計の記録は三月間(常温保存可能品にあつては一年間)保存すること。
(10) 乳等の器具又は容器包装は、使用する前に適当な方法で洗浄し、かつ、殺菌したものであること。ただし、既に洗浄され、かつ、殺菌された容器包装又は殺菌効果を有する製造方法で製造された容器包装であつて、使用されるまでに汚染されるおそれのないように取り扱われたものにあつては、この限りでない。
(11) 乳等を運搬する車両又は運搬具には、必要に応じて、覆をつけ、又は冷却設備をする等の措置により、乳等が汚染され、又は基準温度をこえないようにすること。
(12) 自動販売機の中に乳、発酵乳、乳酸菌飲料又は乳飲料を保存する場合には、当該食品を密せん又は密閉してある容器包装のまま保存すること。
(六) コツプ販売式自動販売機で調理される乳酸菌飲料の調理の方法の基準
(1) 調理に用いる乳酸菌飲料は、次の各号に適合するものであること。
1 乳酸菌飲料の成分規格に適合していること。
2 摂氏八十度で三十分間加熱するか、又はこれと同等以上の効果を有する加熱殺菌方法により殺菌されたものであること。
3 pHが四・〇以下であり、かつ、糖濃度が五〇パーセント以上であること。
4 製造後内蔵タンクに注入する直前まで密せん又は密閉されていたものであること。
(2) 調理に用いる水は、水道水であつて、五分間煮沸するか、又はこれと同等以上の効果を有する殺菌操作を施したものであること。
(3) 乳酸菌飲料及び水以外の原料を調理に用いないこと。
(4) 調理に用いる乳酸菌飲料及び水(以下「機内の液体」という。)を、コツプ販売式自動販売機の中で摂氏十度以下に保つこと。
(5) 機内の液体に直接接触する部品は、一日一回以上洗浄し、かつ、約摂氏九十五度の熱湯に五分間浸すことにより殺菌するか、又はこれと同等以上の効果を有する殺菌操作を施すこと。
(七) 乳等の成分規格の試験法
(1) 乳及び乳製品
1 乳及び乳製品の無脂乳固形分の定量法
底径五cm以上のアルミニウム製平底ひよう量皿を九八度から一〇〇度までの温度の乾燥器中で乾燥して恒量とする。試料二・五gから三gを前記のひよう量皿に量り採り、水浴上で注意しながら加熱し、大部分の水分を蒸発した後前記の乾燥器に移して、恒量となるまで乾燥し乾燥物質量を求める。乾燥物質のパーセント量から乳及び乳製品の乳脂肪分の定量法の項に定める方法により定量した脂肪のパーセント量を引いて無脂乳固形分のパーセント量とする。
乾燥器は気温に調節できるもので器壁棚板からの伝導熱、熱板からのふく射熱等のために、試料が指定の温度以上に過熱されることのない構造のものを用いる。
2 乳製品の乳固形分の定量法
a 濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳及び加糖脱脂練乳の乳固形分の定量法
試料二〇gを量り採り、温水で希釈し、一〇〇mlメスフラスコに入れて定容とし希釈試料とする。その希釈試料五ml(試料一g相当量)を採り前項と同様にして乾燥物質量を求める。濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳及び無糖脱脂練乳にあつては、乾燥物質のパーセント量を乳固形分のパーセント量とし、加糖練乳及び加糖脱脂練乳にあつては、乾燥物質のパーセント量から乳製品の糖分の定量法の項に定める方法により定量したしよ糖のパーセント量を引いたものを乳固形分のパーセント量とする。
b 全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー及び加糖粉乳の乳固形分の定量法
九八度から一〇〇度までの温度の乾燥器中で乾燥し、恒量とした底径五cm以上のアルミニウム製平底ひよう量皿に試料二gを量り採り前記の乾燥器中で乾燥して乾燥物質量を求める。全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー及びバターミルクパウダーにあつては乾燥物質のパーセント量を乳固形分のパーセント量とし、加糖粉乳にあつては乾燥物質のパーセント量から乳製品の糖分の定量法の項に定める方法により定量したしよ糖のパーセント量を引いたものを乳固形分のパーセント量とする。
3 乳及び乳製品の乳脂肪分及び乳たんぱく量の定量法
a 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳の乳脂肪分の定量法
硫酸一〇mlを硫酸用ピペツトを用いてゲルベル乳脂計に注入し、次に乳一一mlを牛乳用ピペツトを用いて徐々に硫酸上に層積し更に純アミルアルコール一mlを加えゴム栓をし、指で栓を圧しつつ振り乳を溶解した後、約六五度の温湯中に一五分間浸し、次に三分間から五分間遠心器(一分間の回転数七〇〇回以上)にかけ更に約六五度の温湯中に浸して温度を一定にし析出した脂肪層の度数を乳一〇〇分中の乳脂肪量とする。
○試薬
A 硫酸 一五度で比重一・八二〇から一・八二五までのもの
B アミルアルコール 沸点が一二八度から一三二度まで、比重が一五度で約〇・八一のもので、本品二mlについて水一一mlを用いて牛乳の場合と同様にして盲検を行い一夜静置して油状物の分離を認めないもの
b 濃縮乳、無糖練乳、加糖練乳、全粉乳、クリームパウダー、加糖粉乳及びクリームの乳脂肪分の定量法
濃縮乳、無糖練乳及び加糖練乳は乳製品の乳固形分の定量法の項に定める方法による定量の際に用いた希釈試料の一〇mlをリヨーリツヒ管に採り、アンモニア水(二五%から三〇%で無色透明なもの)二mlエタノール(九五%から九六%)一〇mlを順次加えてその度によく混ぜ合わせる。
全粉乳、クリームパウダー及び加糖粉乳は試料一gを、クリームは試料五gを小型ビーカーに量り採り、温湯約四mlを加えて溶解し、リヨーリツヒ管に移し、更に三mlの温湯で二回、次にアンモニア水二mlエタノール(九五%から九六%)一〇mlを用いて順次ビーカーを洗いリヨーリツヒ管に加えその度に栓をしてよく混ぜ合わせる。
エタノールを加えたリヨーリツヒ管にエーテル二五mlを加え静かに回転して均一の色調となつたときエーテルガスを抜き、管を水平にして三〇秒間激しく振り混ぜる。次に石油エーテル(沸点六〇度以下)二五mlを加え、同様に三〇秒間振り混ぜ栓を緩め、上澄液が全く透明となるまで直立して二時間以上静置する。上澄液をあらかじめ恒量を求めたビーカーに入れる。
リヨーリツヒ管にエーテル二五ml次に石油エーテル二五mlを加え第一回と同様にして上澄液をビーカーに合し、側管の先端をエーテル及び石油エーテル等量混合液で洗浄してビーカーに加える。
全粉乳、クリームパウダー、加糖粉乳及びクリームは、更に前回と同様の操作を行う。
ビーカーは、約七五度で注意して溶剤を揮発させ、気温一〇〇度から一〇五度までの温度の乾燥器中で一時間乾燥し増量を乳脂肪量とする。
c たんぱく質濃縮ホエイパウダーの乳たんぱく量の定量法
(5) プロセスチーズ及び濃縮ホエイの1 乳固形分の定量法のbに規定する方法により求めた値を乳固形分のパーセント量で除した数に一〇〇を乗じ、乳固形分中の乳たんぱくのパーセント量とする。
4 乳の比重の測定法
試料約二〇〇mlをシリンダーに取り、比重一・〇一五から一・〇四〇までの浮ひよう式牛乳比重計を用い一五度において測定する。もし、一五度以外の温度で測定した場合には、生乳、生山羊乳、牛乳、特別牛乳及び殺菌山羊乳にあつては別記一全乳比重補正表、低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳にあつては別記二 低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳比重補正表を用いて一五度の比重に換算する。
5 乳及び乳製品の酸度の測定法
試料一〇mlに同量の炭酸ガスを含まない水を加えて希釈し、指示薬としてフエノールフタレイン液〇・五mlを加えて〇・一mol/1水酸化ナトリウム溶液で三〇秒間微紅色の消失しない点を限度として滴定し、その滴定量から試料一〇〇g当たりの乳酸のパーセント量を求め酸度とする。
〇・一mol/1水酸化ナトリウム溶液一mlは、乳酸九mgに相当する。
指示薬は、フエノールフタレイン一gを五〇%エタノールに溶かして一〇〇 mlとする。
6 乳製品の水分の定量法
乳製品の乳固形分の定量法の項に定める方法と同様の方法により乾燥物質のパーセント量を求め、乾燥減量パーセント量を水分のパーセント量とする。
7 乳製品の糖分の定量法
a 乳糖の定量法
加糖練乳及び加糖脱脂練乳は乳製品の乳固形分の定量法の項に定める方法による定量の際に用いる希釈試料二〇ml(試料四g相当量)を二〇〇mlのメスフラスコに採り水を加えて定容として供試液とする。
加糖粉乳は一・五gから一・七gまでを採り温湯に溶解し前項と同様にして二〇〇mlとして供試液とする。
濃縮ホエイは、検体を細砕器具を用いて均一な試料とした後、前項と同様にして二〇〇mlとして供試液とする。
フエーリング溶液甲・乙各五mlと水一〇mlを二〇〇mlのマイヤーフラスコに採り供試液をビユーレツトに入れ滴定予定量の大部分を注加し、石綿付金網上で二分間以内に沸騰させ少し火力を弱め、硫酸銅の青色がほとんど退色した後メチレンブルー液四滴を徐々に加え煮沸しながら青色の消えるまで供試液を滴下する。滴定の終末においては一回に一滴ずつ滴下して過量とならないようにし、滴定は沸騰し始めてから三分間以内に終わらせる。滴定予定量を定めるため予備試験を行い、本試験において滴下する供試液の量は二ml以内に止めるようにする。
滴定数より別記三乳糖定量表を用いて「供試液一〇〇ml中の無水乳糖量」を求め、これにフエーリング溶液の甲液の力価を乗じ補正を行つて試料一g当たりの乳糖量を求める。
同時に滴定数に相当する同表中の数値を求めて試料一g当たりに換算しこれをしよ糖定量の際乳糖が還元する亜酸化銅量に基づく「試料一g当たりの乳糖量が転化糖として定量せられる量」とする。
b しよ糖の定量法
加糖練乳及び加糖脱脂練乳は乳糖定量用の供試液五〇ml(試料一g相当量)に、加糖粉乳は、一・〇gから一・五gまでを採り五〇mlの温湯に溶解したものに転化用塩酸液(二五%、比重一・一二五)二・五mlを加え六五度の温湯中に浸して二〇分間これを加温して転化し、直ちに水冷してフエノールフタレイン溶液二滴を加え、水酸化ナトリウム試薬を用いて中和し水を加えて二〇〇mlとする。供試液をビユーレツトに入れフエーリング溶液一〇ml(甲、乙各五ml)と水一〇mlを加えたものを乳糖定量の場合と同様に滴定する。
滴定数からこれに相当する転化糖量を別記四の転化糖定量表を用いて求め「試料一g当たりの転化糖の全量」を算出する。次に前記により測定した「試料一g当たりの乳糖量が転化糖として定量せられる量」を上の値より引いたものに〇・九五を乗じ、これにフエーリング溶液の甲液の力価を乗じて補正し、試料一g当たりのしよ糖量を算出する。
○フエーリング溶液
甲液 結晶硫酸銅(CuSO45H2O)三四・六三九gを水に溶かして五〇〇mlとし、その力価を定めておく。
乙液 ロツシエル塩一七三g及び水酸化ナトリウム五〇gを水に溶かして五〇〇mlとする。
○甲液の力価検定
甲液一〇mlを正確に採り水四〇mlを加え更に酢酸(三→一〇)四mlを加えて酸性としこれにヨウ化カリウム三gを加えて遊離するヨウ素を一%可溶性でん粉溶液を指示薬として〇・一mol/1チオ硫酸ナトリウム溶液を用いて滴定する。〇・一mol/1チオ硫酸ナトリウム溶液の一mlは六・三五七mgの銅に相当する。この滴定数から甲液一〇ml中の銅の量を計算する。この銅の量を一七四・九mgで除した商を使用した甲液の力価とする。
この力価は以内となるように調製する。
メチレンブルー溶液 試薬用特級メチレンブルー一gを水に溶かして一〇〇mlとする。
8 乳及び乳製品の細菌数の測定法
a 生乳及び生山羊乳の直接個体鏡検法による細菌数の測定法
A 検体の採取
滅菌かくはん器で容器内の乳を十分にかき混ぜた後、滅菌採取管で検体約二五mlから三〇mlまでの量を滅菌採取瓶に採り、四度以下の温度で保持又は運搬する。検体は採取後四時間以内に試験に供しなくてはならない。四時間を超えた場合には、その旨を成績書に付記しなければならない。
B 測定法
検体をその容器とともに二五回以上よく振り、牛乳細菌用ミクロピペツトでその検体を適当に吸収し、白布をもつてピペツトの外壁に附着した乳を清しきし、次にピペツト内の検体をその先端より白布を用いて吸引し、検体を正確に〇・〇一mlとなし、その全部を載物硝子上に放出し塗沫針を用いて一cm2の面積に一様に塗り約五分間かすかに加温、乾燥した後、別記の色素溶液に瞬間浸して染色し、直ちに余液を振り落し、乾燥するのを待つて水洗し、再び乾燥して標本を作成する。
油浸レンズを装置した顕微鏡を用い、対物測微計をもつて視野の直径を〇・二〇六mmに調節し、前記の標本を鏡検し、一六以上の代表的視野の細菌数を個々に測定し、一視野に対する平均数を求める。これに三〇万を乗じた数値の上位二けたを有効数字として略算したものを生乳又は生山羊乳一ml中の細菌数とする。
C 色素溶液の調製法
フラスコ中にテトラクロールエタン四〇ml及び無水エタノール五四mlを入れ七〇度まで加温し、これにメチレンブルー一・〇〇gから一・一二gまでを混じ強く振つて色素を完全に溶かし、冷却するのを待つて、酢酸六mlを徐々に加えろ過した後密栓して貯える。
b 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、乳飲料、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳及び調製粉乳の標準平板培養法による細菌数(生菌数)の測定法
A 検体の採取及び試料の調製法
牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム及び乳飲料にあつては容器包装のまま採取するか、又はその成分規格に適合するかしないかを判断することのできる数量を滅菌採取器具を用いて無菌的に滅菌採取瓶に採り、濃縮乳及び脱脂濃縮乳にあつてはa 生乳及び生山羊乳の直接個体鏡検法による細菌数の測定法A 検体の採取に定める方法により約二〇〇gを採取する。この場合四度以下の温度で保持し運搬する。検体はその後四時間以内に試験に供しなくてはならない。四時間を超えた場合は、その旨を成績書に付記しなければならない。
次に、濃縮乳及び脱脂濃縮乳を除き、滅菌採取瓶に採取したものにあつてはそのまま、容器包装のまま採取したものにあつてはその全部を滅菌広口瓶に無菌的に移し、二五回以上よく振り滅菌牛乳用ピペツトをもつて滅菌希釈瓶を用いて一〇倍及び一〇〇倍の希釈液を、更に希釈をする場合には滅菌化学用ピペツトをもつて同様に希釈液をつくる。
無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳及び調製粉乳にあつては容器包装のまま採取するか、又はその成分規格に適合するかしないかを判断することのできる数量を滅菌採取器具を用いて無菌的に滅菌採取瓶に採り、濃縮乳及び脱脂濃縮乳にあつては滅菌採取瓶のまま、二五回以上よく振り、滅菌スプーンで検体一〇gを共栓三角フラスコ(栓を除いて重量八五g以下で一〇〇mlの所にかく線を有するもの)に採り、滅菌生理食塩水を加え一〇〇mlとして一〇倍希釈液をつくり、以下牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム及び乳飲料と同様に希釈液をつくる。
B 測定法
牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、乳飲料、濃縮乳、脱脂濃縮乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳及び調製粉乳の各希釈液で一平板に、三〇個から三〇〇個までの集落が得られるような希釈液を選択し、同一希釈液に対し滅菌ペトリー皿二枚以上を用意し滅菌ピペツトでそれぞれの希釈液各一mlずつを正確に採り、これにあらかじめ加温溶解して四三度から四五度までの温度に保持した標準寒天培養基約一五mlを加え、静かに回転、前後左右に傾斜して混合し、冷却凝固させる。
試料をペトリー皿に採つてから培養基を注加するまでに二〇分以上を経過してはならない。
培養基が凝固したならば、これを倒置して三二度から三五度までの温度で四八時間(前後三時間の余裕を認める。)培養後発生した集落数を算定する。この場合培養時間を経過した後、直ちに算定できない場合は、これを取り出して五度以下の冷蔵庫に保存すれば、二四時間以内は算定に供し得る。
試料を加えないで希釈用液一mlと培養基とを混合したものを対照とし、ペトリー皿、希釈液及び培養基の無菌であつたこと並びに操作が完全であつたことを確かめなくてはならない。
ペトリー皿は直径九cmから一〇cmまで、深さ一・五cmとする。
無糖練乳及び無糖脱脂練乳は調製した一〇倍希釈液一〇mlを二mlずつ滅菌ペトリー皿五枚に採り、以下牛乳と同様に実施する。
細菌数算定は、次の要領による。
無糖練乳及び無糖脱脂練乳を除いては一平板の集落数三〇個から三〇〇個までの場合及び拡散集落があつてもその部分が平板の二分の一以下で他の集落がよく分散していて、算定に支障のないものを選び出し、集落計算器を用いて常に一定した光線の下で集落数を計測し、一平板の集落数又は二枚以上の平均集落数に希釈倍数を乗じた数字を記載する場合、高位から三けた目を四捨五入して二けたのみを記載しそれ以下は〇を附する。
次の場合はこれを試験室内事故とする。
イ 集落の発生のなかつた場合(常温保存可能品、無糖練乳、無糖脱脂練乳及び摂氏一一五度で一五分間以上加熱殺菌した乳飲料の場合を除く。)
ロ 拡散集落の部分が平板の二分の一を超えた場合
ハ 汚染されたことが明らかなもの
ニ その他不適当と思われるもの
○培地
標準寒天培養基
ペプトン五g、酵母エキス二・五g、ブドウ糖一g及び寒天一五gを精製水一、〇〇〇mlに合して加熱して溶かし、高圧滅菌する(滅菌後のpHは七・〇から七・二までとする。)。
9 乳及び乳製品の大腸菌群の測定法
本試験における大腸菌群とは、グラム陰性、無芽胞性の桿菌で乳糖を分解してガスを発生するすべての好気性及び通性嫌気性の細菌をいう。
a 検体の採取及び試料の調製法
(1) 乳及び乳製品の8 乳及び乳製品の細菌数の測定法のb(標準平板培養法)のAに準ずる。
b 測定法
検体一ml及びその一〇倍希釈液、一〇〇倍希釈液の各一mlを二本ずつB・G・L・B・発酵管に接種し、三二度から三五度までの温度で四八時間(前後三時間の余裕を認める。)培養してガス発生の有無を観察する。
ガス発生を認めないものは、大腸菌群陰性とし、ガス発生を認めた場合には、その発酵管を採り、一白金耳を遠藤培養基又はE・M・B・培養基にかく線培養して、独立した集落を発生せしめる。三二度から三五度までの温度で二四時間(前後二時間の余裕を認める。)培養後遠藤培養基又はE・M・B・培養基から定型的大腸菌群集落又は二個以上の非定型的集落を釣菌して、乳糖ブイヨン発酵管及び寒天斜面にそれぞれ移植する。
乳糖ブイヨン発酵管は三二度から三五度までの温度で四八時間(前後三時間の余裕を認める。)、寒天斜面は三二度から三五度までの温度で二四時間培養し、乳糖ブイヨン発酵管においてガス発生を確認した場合に、これと相対する寒天斜面培養について鏡検し、グラム陰性無芽胞悍菌を認めた場合を大腸菌群陽性とする。
○培地
A B・G・L・B・発酵管
ペプトン一〇g及び乳糖一〇gを蒸留水五〇〇mlに溶解し、これに新鮮な牛胆汁二〇〇ml(又は乾燥牛胆末二〇gを水二〇〇mlに溶解したものでpH七・〇から七・五までのもの)を加えて約九七五mlとしpH七・四に修正し、これに〇・一%のブリリアントグリーン水溶液一三・三mlを加えて、全量を一、〇〇〇mlとし、綿ろ過し、ダーラム管を入れた試験管に約一〇mlずつ分注して後間けつ滅菌する(滅菌後のpHは七・一から七・四までとする。)。
B 遠藤培養基
三%の普通寒天(pH七・四から七・八までのもの)一、〇〇〇mlを加温溶解し、これにからかじめ少量の水に溶した乳糖一五gを加えてよく混和する。さらにこれにフクシンのエタノール飽和溶液(エタノール一〇〇mlにフクシン約一一gを溶かしたもの)一・〇mlを加え冷却して約五〇度になつたとき、新たに製した一〇%の亜硫酸ナトリウム溶液を少量ずつ加える。フクシンの色が淡桃色になつたとき滴加を止める。
これを試験管又はフラスコに四〇mlから一〇〇mlまでを分注し、間けつ滅菌し、用に臨み溶かして平板とする。
C E・M・B・培養基
ペプトン一〇gリン酸二カリウム(K2HPO4)二g及び寒天二五gから三〇gまでを蒸留水一、〇〇〇mlに加え加熱溶解し、沸騰後蒸発水量を補正する(pHの修正不要。)。これに乳糖一〇g二%エオジン水溶液(エオジン黄)二〇ml及び〇・五%メチレンブルー水溶液一三mlを加えてよく混和し、分注し、間けつ滅菌して用に臨み平板とする。
D 乳糖ブイヨン発酵管
普通ブイヨンに乳糖を〇・五%の割合に加えて、ダーラム管を入れた試験管に約一〇mlずつ分注し、間けつ滅菌する(滅菌後のpHは六・四から七・〇までとする。)。
10 乳のアルコール試験法
試料二mlを小型ペトリー皿に採り、これに試料と同容量の七〇%(v/v)エタノールを加えて混和し、凝固物の生成の有無を観察する。肉眼で凝固物を認めない場合をアルコール試験陰性とする。
11 乳のイソメタミジウム試験法
a 装置
可視分光光度型検出器付き高速液体クロマトグラフを用いる。
b 試薬・試液
次に示すもの以外は、食品、添加物等の規格基準第1 食品の部D 各条の項の○ 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目の(2) 試験・試液に示すものを用いる。
ギ酸アンモニウム ギ酸アンモニウム(特級)
ヘプタンスルホン酸ナトリウム 一―ヘプタンスルホン酸ナトリウム(特級)
c 標準品
塩化イソメタミジウム 本品は塩化イソメタミジウム九九%以上を含む。
融点 本品の融点は二四四度から二四五度である。
d 試験溶液の調製
試料五・〇〇gを量り採り、アセトニトリル一五ml及び〇・二五mol/1ギ酸アンモニウム・メタノール溶液一五mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、毎分三、〇〇〇回転で五分間遠心分離を行い、アセトニトリル・メタノール層をすり合わせ減圧濃縮器中に移す。沈殿にアセトニトリル一五ml及び〇・二五mol/1ギ酸アンモニウム・メタノール溶液一五mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、前記と同様の条件で遠心分離を行い、アセトニトリル・メタノール層をそのすり合わせ減圧濃縮器中に合わせ、三〇度以下でアセトニトリル及びメタノールを除去する。この残留物に酢液エチル一五ml及び水一五mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、酢酸エチル層を捨て、水層に酢酸エチル一五mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜる。酢酸エチル層を捨て、水層に塩化ナトリウム一gを加えて溶かし、アセトニトリル一五mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、アセトニトリル層をすり合わせ減圧濃縮器中に移す。水層にアセトニトリル一五mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、アセトニトリル層をそのすり合わせ減圧濃縮器中に合わせ、三〇度以下でアセトニトリルを除去する。この残留物に〇・二五mol/1ギ酸アンモニウム・メタノール溶液一・〇mlを加えて溶かし、これを試験溶液とする。
e 操作法
A 定性試験
次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。
操作条件
カラム充てん剤 オクチルシリル化シリカゲル(粒径五μm)を用いる。
カラム管 内径四・〇mmから六・〇mmまで、長さ一五〇mmのステンレス管を用いる。
カラム温度 四〇度
検出器 吸光波長三八〇nmで操作する。
移動相 アセトニトリル及び〇・〇〇五mol/1ヘプタンスルホン酸ナトリウム含有〇・〇三mol/1クエン酸溶液をそれぞれ三対七の割合で混合した溶液を用いる。イソメタミジウムが約一〇分で流出する流速に調整する。
B 定量試験
A 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき、ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。
12 乳のエプリノメクチン試験法
a 装置
蛍光検出器付き高速液体クロマトグラフを用いる。
b 試薬・試液
次に示すもの以外は、食品、添加物等の規格基準第1 食品の部D 各条の項の〇 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目の(2) 試薬・試液に示すものを用いる。
イソオクタン 二、二、四―トリメチルペンタン(特級)
メチルイミダゾール 一―メチルイミダゾール(特級)
c 標準品
エプリノメクチン 本品はエプリノメクチンB1a九五%以上を含む。
融点 本品の融点は一六三度から一六六度である。
d 標準溶液の調製
A 蛍光化法
標準品にジメチルホルムアミド、無水酢酸及びメチルイミダゾールをそれぞれ九対三対二の割合で混合した溶液〇・二mlを加えて密栓し、よく振り混ぜた後、一〇〇度で九〇分間加熱し、室温になるまで放置する。
B 精製法
シリカゲルミニカラム(六九〇mg)に、酢酸エチル及びn―ヘキサンをそれぞれ六対四の割合で混合した溶液一〇mlを注入し、流出液は捨てる。このカラムにA 蛍光化法で得られた溶液を注入した後、酢酸エチル及びn―ヘキサンをそれぞれ六対四の割合で混合した溶液一〇mlを注入し、流出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り、四〇度以下で酢酸エチル及びn―ヘキサンを除去する。この残留物にメタノール二・〇mlを加えて溶かし、これを標準溶液とする。
e 試験溶液の調製
A 抽出法
試料五・〇〇gを量り採り、アセトン及び水をそれぞれ一対一の割合で混合した溶液三〇ml、塩化ナトリウム五g及びイソオクタン六〇mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜる。これを毎分二、五〇〇回転で五分間遠心分離を行い、イソオクタン層をすり合わせ減圧濃縮器中に移す。水層にイソオクタン六〇mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、前記と同様の条件で遠心分離を行い、イソオクタン層をそのすり合わせ減圧濃縮器中に合わせ、八〇度以下でイソオクタンを除去する。この残留物にn―ヘキサン二〇mlを加えて溶かし、一〇〇mlの分液漏斗(甲)中に移す。これにn―ヘキサン飽和アセトニトリル二〇mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、静置し、アセトニトリル層を一〇〇mlの分液漏斗(乙)中に移す。分液漏斗(甲)中にn―ヘキサン飽和アセトニトリル二〇mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、静置し、アセトニトリル層を一〇〇mlの分液漏斗(乙)中に合わせる。分液漏斗(乙)中にn―ヘキサン一〇mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、静置し、アセトニトリル層をすり合わせ減圧濃縮器中に移し、四〇度以下でアセトニトリルを除去する。この残留物にメタノール四・〇mlを加えて溶かし、その二・〇mlを採り、四〇度以下で窒素気流下で乾固する。
B 蛍光化法
A 抽出法で得られたものにd 標準溶液の調製のA 蛍光化法と同様の操作を行う。
C 精製法
B 蛍光化法で得られた溶液にd 標準溶液の調製のB 精製法と同様の操作を行い、これを試験溶液とする。
f 操作法
A 定性試験
次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準溶液と一致しなければならない。
操作条件
カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲル(粒径五μm)を用いる。
カラム管 内径四・〇mmから六・〇mmまで、長さ一五〇mmのステンレス管を用いる。
カラム温度 四〇度
検出器 励起波長三六〇nm、蛍光波長四六〇nmで操作する。
移動相 水とメタノールをそれぞれ三対九七で混合した溶液を用いる。エプリノメクチンBlaが約一〇分で流出する流速に調整する。
B 定量試験
A 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき、ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。
13 乳のオキシテトラサイクリン、クロルテトラサイクリン及びテトラサイクリン試験法
a 装置
蛍光検出器付高速液体クロマトグラフを用いる。
b 試験・試液
次に示すもの以外は、食品、添加物等の規格基準第1 食品の部D 各条の項の○ 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目の(2) 試薬・試液に示すものを用いる。
イミダゾール イミダゾール(特級)
イミダゾール緩衝液 イミダゾール六八・〇八g、エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム〇・三七g及び酢酸マグネシウム一〇・七二gを水に溶かして八〇〇mlとする。これに酢酸を加えてpH七・二に調整し、水を加えて一、〇〇〇mlとする。
エチレンジアミン四酢酸含有クエン酸緩衝液
第一液 クエン酸二一・〇gを水に溶かして一、〇〇〇mlとする。
第二液 リン酸二ナトリウム七一・六gを水に溶かして一、〇〇〇mlとする。
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム一・八六gに第一液三〇七mlと第二液一九三mlを混和したものを加えて溶かす。
スチレンジビニルベンゼン共重合体ミニカラム(二六五mg) 内径八mmから九mmまでのポリエチレン製のカラム管に、カラムクロマトグラフィー用に製造したスチレンジビニルベンゼン共重合体二六五mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。
c 標準品
塩酸オキシテトラサイクリン 本品一・〇〇〇mgはオキシテトラサイクリン〇・八五〇mg力価以上を含む。
分解点 本品の分解点は一九〇度から一九四度である。
塩酸クロルテトラサイクリン 本品一・〇〇〇mgは塩酸クロルテトラサイクリン〇・九〇〇mg力価以上を含む。
分解点 本品の分解点は二一〇度以上である。
塩酸テトラサイクリン 本品一・〇〇〇mgは塩酸テトラサイクリン〇・九〇〇mg力価以上を含む。
分解点 本品の分解点は二一四度である。
d 試験溶液の調製
A 抽出法
試料五・〇〇gを量り採り、エチレンジアミン四酢酸含有クエン酸緩衝液三〇ml及びn―ヘキサン二〇mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜる。次いで毎分三、〇〇〇回転で一〇分間遠心分離を行い、水層を分取する。
B 精製法
スチレンジビニルベンゼン共重合体ミニカラム(二六五mg)に、メタノール一〇ml、水一〇ml、飽和エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム溶液五mlを順次注入し、流出液は捨てる。このカラムにA 抽出法で得られた溶液を注入した後、水一〇mlを注入し、流出液は捨てる。このカラムにメタノール一〇mlを注入し、流出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り、四〇度以下でメタノールを除去する。この残留物に一・三六%リン酸一カリウム溶液一・〇mlを加えて溶かし、これを試験溶液とする。
e 操作法
A 定性試験
次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。
操作条件
カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲル(粒径五μm)を用いる。
カラム管 内径四・〇mmから六・〇mmまで、長さ一五〇mmのステンレス管を用いる。
カラム温度 四〇度
検出器 励起波長三八〇nm、蛍光波長五二〇nmで操作する。
移動相 オキシテトラサイクリン及びテトラサイクリンの試験を行う場合は、イミダゾール緩衝液及びメタノールを一七対三の割合で混合した溶液を用いる。オキシテトラサイクリンが約五分で流出する流速に調整する。クロルテトラサイクリンの試験を行う場合は、イミダゾール緩衝液及びメタノールを三対一の割合で混合した溶液を用いる。クロルテトラサイクリンが約七分で流出する流速に調整する。
B 定量試験
A 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき、ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う
14 ゲンタマイシン、スペクチノマイシン及びネオマイシン試験法
a 装置
高速液体クロマトグラフ・質量分析計を用いる。
b 試薬・試液
次に示すもの以外は、食品、添加物等の規格基準第1 食品の部D 各条の項の〇 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目の(2) 試薬・試液に示すものを用いる。
ヘプタフルオロ酪酸 ヘプタフルオロ―n―酪酸
ヘプタンスルホン酸ナトリウム 一―ヘプタンスルホン酸ナトリウム(特級)
c 標準品
塩酸スペクチノマイシン 本品一・〇〇〇mgは、スペクチノマイシン六〇三μg力価以上を含む。
硫酸ゲンタマイシン 本品一・〇〇〇mgは、ゲンタマイシンC1五九〇μg力価以上を含む。
融点 本品の融点は二一八度から二三七度である。
硫酸ネオマイシン 本品一・〇〇〇mgは、ネオマイシンB六八〇μg以上を含む。
d 試験溶液の調製
A 抽出法
試料五・〇〇gを量り採り、一%メタリン酸溶液二五mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、毎分三、〇〇〇回転で一〇分間遠心分離を行い、綿栓ろ過する。
B 精製法
オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム(五〇〇mg)に、メタノール五ml及び水一〇mlを順次注入し、流出液は捨てる。このカラムにA 抽出法で得られた溶液及び水五mlを順次注入し、流出液に〇・一mol/lヘプタンスルホン酸ナトリウム溶液二mlを加える。このカラムにメタノール五ml及び水一〇mlを順次注入し、流出液は捨てる。このカラムに、先にヘプタンスルホン酸ナトリウム溶液を加えた流出液及び水五mlを順次注入し、流出液は捨てる。このカラムにメタノール一〇mlを注入し、流出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り、四〇度以下でメタノールを除去する。この残留物にアセトニトリル及び〇・〇〇五mol/lヘプタフルオロ酪酸溶液をそれぞれ一対九の割合で混合した溶液一・〇mlを加えて溶かし、これを試験溶液とする。
e 操作法
A 定性試験
次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。
操作条件
カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲルを用いる。
カラム管 内径一・〇mmから六・〇mmまで、長さ一五〇mmのステンレス管を用いる。
カラム温度 四〇度
移動相 アセトニトリル及び〇・〇〇五mol/lヘプタフルオロ酪酸溶液をそれぞれ一対九の割合で混合した溶液を用いる。ゲンタマイシンが約一〇分で流出する流速に調整する。
B 定量試験
A 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき、ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。
15 乳のシロマジン、スピラマイシン及びチルミコシン試験法
a 装置
紫外分光光度型検出器付き高速液体クロマトグラフを用いる。
b 試薬・試液
次に示すもの以外は、食品、添加物等の規格基準第1 食品の部D 各条の項の〇 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目の(2) 試薬・試液に示すものを用いる。
強酸性陽イオン交換体ミニカラム(五〇〇mg) 内径八mmから九mmまでのポリエチレン製のカラム管にプロピルベンゼンスルホン酸シリル化シリカゲル五〇〇mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。
リン酸緩衝液(pH二・五)
リン酸緩衝液(pH三・〇)リン酸一ナトリウム七・八〇gを水に溶かして一、〇〇〇mlとし、リン酸を加えてpH二・五に調整する。リン酸一ナトリウム七・八〇gを水に溶かして一、〇〇〇mlとし、リン酸を加えてpH三・〇に調整する。
c 標準品
シロマジン 本品はシロマジン九九%以上を含む。
融点 本品の融点は二二〇度から二二七度である。
スピラマイシンI 本品はスピラマイシンI九九%以上を含む。
融点 本品の融点は一三四度から一三七度である。
チルミコシン 本品はチルミコシン九九%以上を含む。
ネオスピラマイシンI 本品はネオスピラマイシンI九三%以上を含む。
融点 本品の融点は一一九度から一二〇度である。
d 試験溶液の調製
A 抽出法
試料一〇・〇〇gを量り採り、メタノール及び一・二%メタリン酸溶液をそれぞれ一対一の割合で混合した溶液三五mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、毎分三、〇〇〇回転で一〇分間遠心分離を行い、綿栓ろ過する。
B 精製法
強酸性陽イオン交換体ミニカラム(五〇〇mg)に、メタノール三ml及び水三mlを順次注入し、流出液は捨てる。このカラムにA抽出法で得られた溶液を注入した後、メタノール及びリン酸緩衝液(pH三・〇)をそれぞれ九対一の割合で混合した溶液三ml、水五ml及び〇・一mol/1リン酸二カリウム溶液三mlを順次注入し、流出液は捨てる。このカラムにメタノール及び〇・一mol/1リン酸二カリウム溶液をそれぞれ九対一の割合で混合した溶液一〇mlを注入し、流出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り、四〇度以下でメタノール及び水を除去する。この残留物にアセトニトリル及び〇・〇五mol/1リン酸二カリウム溶液をそれぞれ三対七の割合で混合した溶液一・〇mlを加えて溶かし、これを試験溶液とする。
e 操作法
A 定性試験
次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。
操作条件
カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲルを用いる。
カラム管 内径四・〇mmから六・〇mmまで、長さ一五〇mmのステンレス管を用いる。
カラム温度 四〇度
検出器 シロマジンの試験を行う場合は、吸光波長二四〇nmで操作する。
スピラマイシンの試験を行う場合は、吸光波長二三五nmで操作する。
チルミコシンの試験を行う場合は、吸光波長二九〇nmで操作する。
移動相 シロマジンの試験を行う場合は、アセトニトリル及びリン酸緩衝液(pH二・五)をそれぞれ一対四九の割合で混合した溶液を用いる。シロマジンが約五分で流出する流速に調整する。
スピラマイシン及びチルミコシンの試験を行う場合は、アセトニトリル及びリン酸緩衝液(pH二・五)をそれぞれ一対三の割合で混合した溶液を用いる。スピラマイシンIが約一〇分で流出する流速に調整する。
B 定量試験
A 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき、ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。
16 乳のスルファジミジン試験法
a 装置
紫外分光光度型検出器付き高速液体クロマトグラフを用いる。
b 試薬・試液
次に示すもの以外は、食品、添加物等の規格基準第1 食品の部D 各条の項の〇 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目の(2) 試薬・試液に示すものを用いる。
アルミナ(中性)ミニカラム(一、八五〇mg) 内径八mmから九mmまでのポリエチレン製のカラム管に、カラムクロマトグラフィー用に製造したアルミナ(中性)一、八五〇mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。
c 標準品
スルファジミジン本品はスルファジミジン九九%以上を含む。
融点 本品の融点は一九八度から二〇一度である。
d 試験溶液の調製
A 抽出法
試料一〇・〇gを量り採り、アセトニトリル二五ml及び無水硫酸ナトリウム二〇gを加え、毎分三、〇〇〇回転で五分間遠心分離を行い、アセトニトリル層を一〇〇mlの分液漏斗中に移す。これにアセトニトリル飽和n―ヘキサン二五mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、静置し、アセトニトリル層をすり合わせ減圧濃縮器中に移す。遠心分離管の残留物にアセトニトリル二五mlを加え、一分間激しく振り混ぜた後、前記と同様の条件で遠心分離を行い、アセトニトリル層をその分液漏斗中に合わせる。振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、静置し、アセトニトリル層をそのすり合わせ減圧濃縮器中に合わせ、n―プロパノール一〇mlを加え、四〇度以下でアセトニトリル及びn―プロパノールを除去する。この残留物にアセトニトリルと水を一九対一の割合で混合した溶液三mlを加えて溶かす。
B 精製法
アルミナ(中性)ミニカラム(一、八五〇mg)に、アセトニトリルと水を一九対一の割合で混合した溶液一〇mlを注入し、流出液は捨てる。このカラムにA 抽出法で得られた溶液を注入し、流出液は捨てる。このカラムにアセトニトリルと水を一七対三の割合で混合した溶液一〇mlを注入し、流出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り、四〇度以下でアセトニトリル及び水を除去する。この残留物にアセトニトリルと〇・〇二五mol/1リン酸一ナトリウム溶液を三対一七の割合で混合した溶液一・〇mlを加えて溶かし、アセトニトリル飽和n―ヘキサン〇・五mlを加え、毎分三、〇〇〇回転で五分間遠心分離を行う。n―ヘキサン層を捨て、アセトニトリル及びリン酸一ナトリウム溶液の混液層を採り、これを試験溶液とする。
e 操作法
A 定性試験
次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。
操作条件
カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲル(粒径五μm)を用いる。
カラム管 内径四・〇mmから六・〇mmまで、長さ一五〇mmのステンレス管を用いる。
カラム温度 四〇度
検出器 吸光波長二六八nmで操作する。
移動相 アセトニトリルと〇・〇二五mol/1リン酸一ナトリウム溶液を三対一七の割合で混合した溶液を用いる。スルファジミジンが約一〇分で流出する流速に調整する。
B 定量試験
A 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき、ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。
17 乳のセフチオフル試験法
a 装置
紫外分光光度型検出器付き高速液体クロマトグラフを用いる。
b 試薬・試液
次に示すもの以外は、食品、添加物等の規格基準第1 食品の部D 各条の項の〇 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目の(2) 試薬・試液に示すものを用いる。
ジチオエリスリトール ジチオエリスリトール(特級)
ジチオエリスリトール・ホウ酸緩衝液 塩化カリウム三・七g、ジチオエリスリトール四・〇g及びホウ酸ナトリウム一九・〇gを水一、〇〇〇mlに溶かす。
ヨウ化アセトアミド ヨウ化アセトアミド(一級)
ヨウ化アセトアミド・リン酸緩衝液 ヨウ化アセトアミド七・〇gをリン酸緩衝液(pH七)五〇mlに溶かす。
c 標準品
セフチオフル 本品は塩酸セフチオフル九九%以上を含む。
d 標準溶液の調製
A デスフロイル化法
標準品にジチオエリスリトール・ホウ酸緩衝液一五mlを加え、五〇度の水浴中で一五分間振とうする。これにヨウ化アセトアミド・リン酸緩衝液三mlを加え、振り混ぜた後、室温で三〇分間放置する。これに五%リン酸を加えてpH二・五に調整し、四度に冷却する。
B 精製法
オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム(一、〇〇〇mg)に、メタノール五ml及びリン酸緩衝液(pH七)五mlを順次注入し、流出液は捨てる。このカラムにA デスフロイル化法で得られた溶液を注入した後、リン酸緩衝液(pH七)五ml及び〇・〇一mol/l水酸化ナトリウム溶液三mlを順次注入し、流出液は捨てる。このカラムにアセトニトリル及び水をそれぞれ二対八の割合で混合した溶液三mlを注入し、流出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り、四〇度以下でアセトニトリル及び水を除去する。この残留物にアセトニトリル、トリフルオロ酢酸及び水をそれぞれ三〇〇対一対七〇〇の割合で混合した溶液一・〇mlを加えて溶かし、これを標準溶液とする。
e 試験溶液の調製
A 抽出法及びデスフロイル化法
試料五・〇〇gを量り採り、ジチオエリスリトール・ホウ酸緩衝液一〇mlを加え、一mol/l水酸化ナトリウム溶液を加えてpH九・〇に調整する。振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、毎分三、〇〇〇回転で一〇分間遠心分離を行う。水層を採り、五〇度の水浴中で一五分間振とうする。これにヨウ化アセトアミド・リン酸緩衝液三mlを加え、振り混ぜた後、室温で三〇分間放置する。これに五%リン酸を加えてpH二・五に調整し、四度に冷却した後、前記と同様の条件で遠心分離を行う。水層を採り四度に冷却する。
B 精製法
A 抽出法及びデスフロイル化法で得られた溶液にd 標準溶液の調製のB 精製法と同様の操作を行い、これを試験溶液とする。
f 操作法
A 定性試験
次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準溶液と一致しなければならない。
操作条件
カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲル(粒径5μm)を用いる。
カラム管 内径四・〇mmから六・〇mmまで、長さ一五〇mmのステンレス管を用いる。
カラム温度 四〇度
検出器 吸光波長二六六nmで操作する。
移動相 アセトニトリル、トリフルオロ酢酸及び水をそれぞれ三〇〇対一対七〇〇の割合で混合した溶液を用いる。デスフロイルセフチオフルが約七分で流出する流速に調整する。
B 定量試験
A 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき、ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。
18 乳のチアベンダゾール及び五―プロピルスルホニル―一H―ベンズイミダゾール―二―アミン試験法
a 装置
紫外分光光度型検出器及び蛍光検出器付き高速液体クロマトグラフを用いる。
b 試薬・試液
次に示すもの以外は、食品、添加物等の規格基準第1 食品の部D 各条の項の○ 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目の(2) 試験・試液に示すものを用いる。
アルミナ(中性)ミニカラム(一、八五〇mg) 内径八mmから九mmまでのポリエチレン製のカラム管に、カラムクロマトグラフィー用に製造したアルミナ(中性)一、八五〇mgを充てんしたもの又はこれと同等の分離特性を有するものを用いる。
c 標準品
チアベンダゾール 本品はチアベンダゾール九九%以上を含む。
融点 本品の融点は三〇四度から三〇五度である。
五―ヒドロキシチアベンダゾール 本品は五―ヒドロキシチアベンダゾール九九%以上を含む。
融点 本品の融点は二八三度から二八六度である。
五―プロピスルホニル―一H―ベンズイミダゾール―二―アミン 本品は五―プロピルスルホニル―一H―ベンズイミダゾール―二―アミン九九%以上を含む。
融点 本品の融点は二二二度から二二三・五度である。
d 試験溶液の調製
A 抽出法
試料五・〇〇gを量り採り、酢酸エチル五〇ml及び四mol/1炭酸カリウム溶液一mlを加え、毎分二、六〇〇回転で五分間遠心分離を行い、上澄液を二〇〇mlの三角フラスコ中に移す。沈殿に酢酸エチル五〇mlを加え、細砕した後、前記と同様の条件で遠心分離を行い、上澄液をその三角フラスコ中に合わせる。これに適量の無水硫酸ナトリウムを加え、時々振り混ぜながら一五分間放置した後、すり合わせ減圧濃縮器中にろ過し、四〇度以下で酢酸エチルを除去する。この残留物にアセトニトリル五〇mlを加えて溶かし、二〇〇mlの分液漏斗(甲)中に移す。これにアセトニトリル飽和n―ヘキサン五〇mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、静置し、アセトニトリル層を二〇〇mlの分液漏斗(乙)中に移す。これにアセトニトリル飽和n―ヘキサン五〇mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、静置し、アセトニトリル層をすり合わせ減圧濃縮器中に移し、n―ヘキサン層を分液漏斗(甲)中に合わせる。これにアセトニトリル一〇mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、静置し、アセトニトリル層をそのすり合わせ減圧濃縮器中に合わせ、四〇度以下でアセトニトリルを除去する。この残留物に酢酸エチル一mlを加えて溶かす。
B 精製法
アルミナ(中性)ミニカラム(一、八五〇mg)に、酢酸エチル一〇mlを注入し、流出液は捨てる。このカラムにA 抽出法で得られた溶液を注入し、流出液は捨てる。このカラムに酢酸エチルとメタノールを三対七の割合で混合した溶液一五mlを注入し、流出液をすり合わせ減圧濃縮器中に採り、四〇度以下で酢酸エチル及びメタノールを除去する。この残留物にアセトニトリルと〇・〇二五mol/1リン酸一ナトリウム溶液を一対四の割合で混合した溶液一・〇mlを加えて溶かし、これを試験溶液とする。
e 操作法
A 定性試験
次の操作条件で試験を行う。試験結果は標準品と一致しなければならない。
操作条件
カラム充てん剤 オクタデシルシリル化シリカゲル(粒径五μm)を用いる。
カラム管 内径四・〇mmから六・〇mmまで、長さ一五〇mmのステンレス管を用いる。
カラム温度 四〇度
検出器 チアベンダゾール及び五―プロピルスルホニル―一H―ベンズイミダゾール―二―アミンの試験を行う場合は、励起波長三〇〇nm、蛍光波長三七〇nmで操作する。
五―ヒドロキシチアベンダゾールの試験を行う場合は、吸光波長二九八nmで操作する。
移動相 アセトニトリルと〇・〇二五mol/1リン酸一ナトリウム溶液を一対四の割合で混合した溶液を用いる。チアベンダゾールが約一〇分で流出する流速に調整する。
B 定量試験
A 定性試験と同様の操作条件で得られた試験結果に基づき、ピーク高法又はピーク面積法により定量を行う。
19 乳のベンジルペニシリン試験法
a 試薬・試液
次に示すもの以外は、食品、添加物等の規格基準第1 食品の部D 各条の項の〇 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの2 穀類、豆類、果実、野菜、種実類、茶及びホップの成分規格の試験法の目の(2)試薬・試液に示すものを用いる。
継代保存用培地 ペプトン、肉エキス、塩化ナトリウム、寒天等の組成からなる培地を用いる。
検査用平板 加温溶解後五五度に保持した試験用培地一、〇〇〇mlに試験菌液五mlを加えて混和した後、八mlを内径八五mmのペトリ皿に分注し、水平に保つて凝固させる。
試験菌液 継代保存用培地で継代培養したBacillus stearothermophilus ver.calidolactisC―953の菌株を増殖用培地に接種し、五五度で六時間培養したものを試験菌液とする。
試験用培地 牛心臓浸出液、ペプトン、塩化ナトリウム、寒天等の組成からなる培地を用いる。
増殖用培地 酵母エキス、トリプトン、ブドウ糖等の組成からなる培地を用いる。
ディスク 直径一〇mm、厚さ一・五mmのパルプディスクを用いる。
リン酸緩衝液(pH六・〇)リン酸一カリウム七・〇gを水五〇〇mlに溶解し、リン酸二ナトリウム六・〇gを水五〇〇mlに溶解したものを加えて混合する。
b 標準品
ベンジルペニシリンナトリウム 本品はベンジルペニシリン一、六五〇単位/mg以上を含む。
融点 本品の融点は一二九度から一三〇度である。
c 試験溶液の調製
A 抽出法
試料二五gを量り採り、水二五ml及び飽和エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム溶液五mlを加え、振とう機を用いて五分間激しく振り混ぜた後、毎分三、五〇〇回転で五分間遠心分離を行い、水層を吸引ろ過する。ろ液に二五%塩化ナトリウム溶液六mlを加える。
B 精製法
オクタデシルシリル化シリカゲルミニカラム(五〇〇mg)に、アセトニトリル一〇ml、水一〇ml及び二%塩化ナトリウム溶液五mlを順次注入し、流出液は捨てる。このカラムにA 抽出法で得られた溶液を注入した後、二%塩化ナトリウム溶液一〇ml及び水一〇mlを順次注入し、流出液は捨てる。このカラムにアセトニトリル及び水をそれぞれ四対一の割合で混合した溶液五mlを注入し、流出液にアセトニトリル及び水をそれぞれ四対一の割合で混合した溶液を加えて一〇mlとし、これを試験溶液とする。
d 操作法
A 定量試験
試験溶液五mlをすり合わせ減圧濃縮器中に採り、四〇度以下でアセトニトリル及び水を除去し、この残留物にリン酸緩衝液(pH六・〇)一・〇mlを加えて溶かす。この溶液をディスクに吸着させ、五五度で一七時間培養する。阻止円の直径を標準品と比較して定量を行う。
B 確認試験
薄層板は、ガラス板上に薄層クロマトグラフ用微結晶セルロースを〇・一mmの厚さに延ばしたものを使用する。試験溶液五mlをすり合わせ減圧濃縮器中に採り、四〇度以下でアセトニトリル及び水を除去し、この残留物にアセトン及び水をそれぞれ一対一の割合で混合した溶液一・〇mlを加えて溶かす。この溶液四μlを薄層板につけ、アセトン、水及び一―ペンタノールをそれぞれ一対三対四の割合で混合した溶液を展開用溶媒として上昇法により一〇〇mm展開した後、風乾する。薄層板を薄層が上になるようにして、角型ペトリ皿に入れる。加温溶解後五五度に保持した試験用培地一、〇〇〇mlに試験菌液五mlを加えて混合した溶液を、薄層板上に二mmの厚さになるように分注し、水平に保つて凝固させる。一時間放置した後、五五度で一七時間培養し、阻止円のRf値を標準品と比較する。
20 11から19までに掲げる試験法と同等以上の性能を有すると認められる試験法
別記一
全乳比重補正表
|
→牛乳温度 |
|
|
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
↓乳稠計度数 |
14 |
12.9 |
12.9 |
12.9 |
13.0 |
13.0 |
13.1 |
13.1 |
13.1 |
13.2 |
13.3 |
13.4 |
13.5 |
13.6 |
13.7 |
13.8 |
14.0 |
14.1 |
14.2 |
14.4 |
14.6 |
14.8 |
15.0 |
15.2 |
15.4 |
15.6 |
15.8 |
16.0 |
16.2 |
16.4 |
16.6 |
16.8 |
|
15 |
13.9 |
13.9 |
13.9 |
14.0 |
14.0 |
14.1 |
14.1 |
14.1 |
14.2 |
14.3 |
14.4 |
14.5 |
14.6 |
14.7 |
14.8 |
15.0 |
15.1 |
15.2 |
15.4 |
15.6 |
15.8 |
16.0 |
16.2 |
16.4 |
16.6 |
16.8 |
17.0 |
17.2 |
17.4 |
17.6 |
17.8 |
|
16 |
14.9 |
14.9 |
14.9 |
15.0 |
15.0 |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
15.2 |
15.3 |
15.4 |
15.5 |
15.6 |
15.7 |
15.8 |
16.0 |
16.1 |
16.3 |
16.5 |
16.7 |
16.9 |
17.1 |
17.3 |
17.5 |
17.7 |
17.9 |
18.1 |
18.3 |
18.5 |
18.7 |
18.9 |
|
17 |
15.9 |
15.9 |
15.9 |
16.0 |
16.0 |
16.1 |
16.1 |
16.1 |
16.2 |
16.3 |
16.4 |
16.5 |
16.6 |
16.7 |
16.8 |
17.0 |
17.1 |
17.3 |
17.5 |
17.7 |
17.9 |
18.1 |
18.3 |
18.5 |
18.7 |
18.9 |
19.1 |
19.3 |
19.5 |
19.7 |
20.0 |
|
18 |
16.9 |
16.9 |
16.9 |
17.0 |
17.0 |
17.1 |
17.1 |
17.1 |
17.2 |
17.3 |
17.4 |
17.5 |
17.6 |
17.7 |
17.8 |
18.0 |
18.1 |
18.3 |
18.5 |
18.7 |
18.9 |
19.1 |
19.3 |
19.5 |
19.7 |
19.9 |
20.1 |
20.3 |
20.5 |
20.7 |
21.0 |
|
19 |
17.8 |
17.8 |
17.8 |
17.9 |
17.9 |
18.0 |
18.1 |
18.1 |
18.2 |
18.3 |
18.4 |
18.5 |
18.6 |
18.7 |
18.8 |
19.0 |
19.1 |
19.3 |
19.5 |
19.7 |
19.9 |
20.1 |
20.3 |
20.5 |
20.7 |
20.9 |
21.1 |
21.3 |
21.5 |
21.7 |
22.0 |
|
20 |
18.7 |
18.7 |
18.7 |
18.8 |
18.8 |
18.9 |
19.0 |
19.0 |
19.1 |
19.2 |
19.3 |
19.4 |
19.5 |
19.6 |
19.8 |
20.0 |
20.1 |
20.3 |
20.5 |
20.7 |
20.9 |
21.1 |
21.3 |
21.5 |
21.7 |
21.9 |
22.1 |
22.3 |
22.5 |
22.7 |
23.0 |
|
21 |
19.6 |
19.6 |
19.7 |
19.7 |
19.7 |
19.8 |
19.9 |
20.0 |
20.1 |
20.2 |
20.3 |
20.4 |
20.5 |
20.6 |
20.8 |
21.0 |
21.2 |
21.4 |
21.6 |
21.8 |
22.0 |
22.2 |
22.4 |
22.6 |
22.8 |
23.1 |
23.2 |
23.4 |
23.6 |
23.8 |
24.1 |
|
22 |
20.6 |
20.6 |
20.7 |
20.7 |
20.7 |
20.8 |
20.9 |
21.0 |
21.1 |
21.2 |
21.3 |
21.4 |
21.5 |
21.6 |
21.8 |
22.0 |
22.2 |
22.4 |
22.6 |
22.8 |
23.0 |
23.2 |
23.4 |
23.6 |
23.8 |
24.1 |
24.3 |
24.5 |
24.7 |
24.9 |
25.2 |
|
23 |
21.5 |
21.5 |
21.6 |
21.7 |
21.7 |
21.8 |
21.9 |
22.0 |
22.1 |
22.2 |
22.3 |
22.4 |
22.5 |
22.6 |
22.8 |
23.0 |
23.2 |
23.4 |
23.6 |
23.8 |
24.0 |
24.2 |
24.4 |
24.6 |
24.8 |
25.1 |
25.3 |
25.5 |
25.7 |
26.0 |
26.2 |
|
24 |
22.4 |
22.4 |
22.5 |
22.6 |
22.7 |
22.8 |
22.9 |
23.0 |
23.1 |
23.2 |
23.3 |
23.4 |
23.5 |
23.6 |
23.8 |
24.0 |
24.2 |
24.4 |
24.6 |
24.8 |
25.0 |
25.2 |
25.4 |
25.6 |
25.8 |
26.1 |
26.3 |
26.5 |
26.7 |
27.0 |
27.3 |
|
25 |
23.3 |
23.3 |
23.4 |
23.5 |
23.6 |
23.7 |
23.8 |
23.9 |
24.0 |
24.1 |
24.2 |
24.3 |
24.5 |
24.6 |
24.8 |
25.0 |
25.2 |
25.4 |
25.6 |
25.8 |
26.0 |
26.2 |
26.4 |
26.6 |
26.8 |
27.1 |
27.3 |
27.5 |
27.7 |
28.0 |
28.3 |
|
26 |
24.3 |
24.3 |
24.4 |
24.5 |
24.6 |
24.7 |
24.8 |
24.9 |
25.0 |
25.1 |
25.2 |
25.3 |
25.5 |
25.6 |
25.8 |
26.0 |
26.2 |
26.4 |
26.6 |
26.9 |
27.1 |
27.3 |
27.5 |
27.7 |
27.9 |
28.2 |
28.4 |
28.6 |
28.9 |
29.2 |
29.5 |
|
27 |
25.2 |
25.3 |
25.4 |
25.5 |
25.6 |
25.7 |
25.8 |
25.9 |
26.0 |
26.1 |
26.2 |
26.3 |
26.5 |
26.6 |
26.8 |
27.0 |
27.2 |
27.4 |
27.6 |
27.9 |
28.2 |
28.4 |
28.6 |
28.8 |
29.0
|
29.3 |
29.5 |
29.7 |
30.0 |
30.3 |
30.6 |
|
28 |
26.1 |
26.2 |
26.3 |
26.4 |
26.5 |
26.6 |
26.7 |
26.8 |
26.9 |
27.0 |
27.1 |
27.2 |
27.4 |
27.6 |
27.8 |
28.0 |
28.2 |
28.4 |
28.6 |
28.9 |
29.2 |
29.4 |
29.6 |
29.9 |
30.1 |
30.4 |
30.6 |
30.8 |
31.1 |
31.4 |
31.7 |
|
29 |
27.0 |
27.1 |
27.2 |
27.3 |
27.4 |
27.5 |
27.6 |
27.7 |
27.8 |
27.9 |
28.1 |
28.2 |
28.4 |
28.6 |
28.8 |
29.0 |
29.2 |
29.4 |
29.6 |
29.9 |
30.2 |
30.4 |
30.6 |
30.9 |
31.2 |
31.5 |
31.7 |
31.9 |
32.2 |
32.5 |
32.8 |
|
30 |
27.9 |
28.0 |
28.1 |
28.2 |
28.3 |
28.4 |
28.5 |
28.6 |
28.7 |
28.8 |
29.0 |
29.2 |
29.4 |
29.6 |
29.8 |
30.0 |
30.2 |
30.4 |
30.6 |
30.9 |
31.2 |
31.4 |
31.6 |
31.9 |
32.2 |
32.5 |
32.7 |
33.0 |
33.3 |
33.6 |
33.9 |
|
31 |
28.8 |
28.9 |
29.0 |
29.1 |
29.2 |
29.3 |
29.5 |
29.6 |
29.7 |
29.8 |
30.0 |
30.2 |
30.4 |
30.6 |
30.8 |
31.0 |
31.2 |
31.4 |
31.7 |
32.0 |
32.3 |
32.5 |
32.7 |
33.0 |
33.3 |
33.6 |
33.8 |
34.1 |
34.4 |
34.7 |
35.1 |
|
32 |
29.7 |
29.8 |
29.9 |
30.0 |
30.1 |
30.3 |
30.4 |
30.5 |
30.6 |
30.8 |
31.0 |
31.2 |
31.4 |
31.6 |
31.8 |
32.0 |
32.2 |
32.4 |
32.7 |
33.0 |
33.3 |
33.6 |
33.8 |
34.1 |
34.4 |
34.7 |
34.9 |
35.2 |
35.5 |
35.8 |
36.2 |
|
33 |
30.6 |
30.7 |
30.8 |
30.9 |
31.0 |
31.2 |
31.3 |
31.4 |
31.6 |
31.8 |
32.0 |
32.2 |
32.4 |
32.6 |
32.8 |
33.0 |
33.2 |
33.4 |
33.7 |
34.0 |
34.3 |
34.6 |
34.9 |
35.2 |
35.5 |
35.8 |
36.0 |
36.3 |
36.6 |
36.9 |
37.3 |
|
34 |
31.5 |
31.6 |
31.7 |
31.8 |
31.9 |