毒物及び劇物取締法施行令(毒劇物取締法施行令)
(昭和三十年九月二十八日政令第261号)
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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号
内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第3条の2第3項、第5項及び第9項、第15条の2、第16条第1項及び第2項並びに第27条の規定に基き、この政令を制定する。
第1章 四アルキル鉛を含有する製剤(第1条―第10条)
第2章 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤(第11条―第15条)
第3章 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤(第16条―第21条)
第4章 モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤(第22条―第27条)
第5章 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤(第28条―第32条)
第5章の2 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物(第32条の2)
第5章の3 発火性又は爆発性のある劇物(第32条の3)
第6章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可(第33条―第37条)
第7章 危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物(第38条)
第8章 特定の用途に供される毒物又は劇物(第39条・第39条の2)
第8章の2 毒物又は劇物の譲渡手続(第39条の3)
第9章 毒物及び劇物の廃棄(第40条)
第9章の2 毒物及び劇物の運搬(第40条の2―第40条の8)
第9章の3 毒物劇物営業者等による情報の提供(第40条の9)
第10章 業務上取扱者の届出(第41条・第42条)
第11章 手数料(第43条)
附則
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