第7章 危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物(第38条)/毒物及び劇物取締法施行令
(昭和三十年九月二十八日政令第261号)
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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号
内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第3条の2第3項、第5項及び第9項、第15条の2、第16条第1項及び第2項並びに第27条の規定に基き、この政令を制定する。
第7章 危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物
(毒物又は劇物を含有する物)
第38条
法第11条第2項に規定する政令で定める物は、次のとおりとする。
一
無機シアン化合物たる毒物を含有する液体状の物(シアン含有量が一リツトルにつき一ミリグラム以下のものを除く。)
二
塩化水素、硝酸若しくは硫酸又は水酸化カリウム若しくは水酸化ナトリウムを含有する液体状の物(水で十倍に希釈した場合の水素イオン濃度が水素指数二・〇から十二・〇までのものを除く。)
2
前項の数値は、厚生労働省令で定める方法により定量した場合における数値とする。
毒物及び劇物取締法施行令(毒劇物取締法施行令)
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第7章 危害防止の措置を講ずべき毒物等含有物(第38条)/毒物及び劇物取締法施行令