第6章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可(第33条―第37条)/毒物及び劇物取締法施行令


(昭和三十年九月二十八日政令第261号)

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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号


 内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第3条の2第3項、第5項及び第9項、第15条の2、第16条第1項及び第2項並びに第27条の規定に基き、この政令を制定する。


   第6章 営業の登録及び特定毒物研究者の許可

(登録票の交付等)
第33条  厚生労働大臣又は都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつては、その店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、登録を申請した者に登録票を交付しなければならない。毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を更新したときも、同様とする。

(特定毒物研究者の許可)
第33条の2  特定毒物研究者の許可は、その者の主たる研究所の所在地の都道府県知事が行う。

(許可証の交付等)
第34条  都道府県知事は、特定毒物研究者の許可を与えたときは、厚生労働省令の定めるところにより、許可を申請した者に許可証を交付しなければならない。

(登録票又は許可証の書換え交付)
第35条  毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の記載事項に変更を生じたときは、登録票又は許可証の書換え交付を申請することができる。
 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に登録票又は許可証を添え、製造業者又は輸入業者にあつては製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあつては店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次条第2項及び第3項並びに第36条の2第1項において同じ。)に、特定毒物研究者にあつては特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事に対して行わなければならない。
 第36条の7第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、同項中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。

(登録票又は許可証の再交付)
第36条  毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証を破り、汚し、又は失つたときは、登録票又は許可証の再交付を申請することができる。
 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、製造業者又は輸入業者にあつては製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあつては店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつては特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事に対して行わなければならない。この場合において、登録票若しくは許可証を破り、又は汚した毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、申請書にその登録票又は許可証を添えなければならない。
 毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、登録票又は許可証の再交付を受けた後、失つた登録票又は許可証を発見したときは、製造業者又は輸入業者にあつては製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあつては店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつては特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事に、これを返納しなければならない。
 第36条の7第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録を行うこととされている場合における前2項の規定の適用については、これらの規定中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」とする。

(登録票又は許可証の返納)
第36条の2  毒物劇物営業者又は特定毒物研究者は、法第19条第2項若しくは第4項の規定により登録若しくは特定毒物研究者の許可を取り消され、若しくは業務の停止の処分を受け、又は営業若しくは研究を廃止したときは、製造業者又は輸入業者にあつては製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、販売業者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、特定毒物研究者にあつては特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事に、その登録票又は許可証を速やかに返納しなければならない。
 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、法第19条第4項の規定により業務の停止の処分を受けた者については、業務停止の期間満了の後、登録票又は許可証を交付するものとする。
 第36条の7第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録を行うこととされている場合における前2項の規定の適用については、第1項中「都道府県知事を経由して厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、前項中「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」とする。

(登録簿又は特定毒物研究者名簿)
第36条の3  厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、登録簿又は特定毒物研究者名簿を備え、厚生労働省令で定めるところにより、必要な事項を記載するものとする。
 第36条の7第1項(第1号又は第3号に係る部分に限る。)の規定により都道府県知事が製造業又は輸入業の登録又は登録の変更を行うこととされている場合における前項の規定の適用については、「厚生労働大臣又は都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事」とする。

(特定毒物研究者の届出)
第36条の4  法第10条第2項の届出は、特定毒物研究者の主たる研究所の所在地の都道府県知事に対し行う。
 都道府県知事は、法第10条第2項の届出が他の都道府県知事の許可を受けた特定毒物研究者からあつたときは、当該特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
 前項の届出が厚生労働省令で定める事項に係るものであるときは、同項の通知を受けた都道府県知事は、特定毒物研究者名簿のうち当該特定毒物研究者に関する部分の写しを当該通知した都道府県知事に送付しなければならない。

(厚生労働省令で定める者に係る保健衛生上の危害の防止のための措置)
第36条の5  特定毒物研究者のうち厚生労働省令で定める者は、その者が主たる研究所において毒物又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置その他の措置を講じなければならない。
 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者として厚生労働省令で定める者を置くときは、当該毒物劇物取扱責任者がその製造所、営業所又は店舗において毒物又は劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置その他の措置を講じなければならない。
 前項の規定は、毒物劇物取扱責任者を同項に規定する者に変更する場合について準用する。

(行政処分に関する通知)
第36条の6  都道府県知事は、他の都道府県知事の許可を受けた特定毒物研究者について、許可の取消しを適当と認めるときは、理由を付して、当該特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
 都道府県知事は、他の都道府県知事の許可を受けた特定毒物研究者について業務の停止処分をしたときは、当該特定毒物研究者の許可を与えた都道府県知事に、その処分の年月日並びに処分の理由及び内容を通知しなければならない。

(都道府県が処理する事務)
第36条の7  法に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務のうち、次に掲げるものは、製造所又は営業所の所在地の都道府県知事が行うこととする。ただし、厚生労働大臣が第4号に掲げる権限に属する事務を自ら行うことを妨げない。
 法第4条第1項に規定する権限に属する事務のうち、製剤の製造(製剤の小分けを含む。以下同じ。)若しくは原体の小分けのみを行う製造業者又は製剤の輸入のみを行う輸入業者(以下「製剤製造業者等」という。)に係る登録に関するもの
 製剤製造業者等に係る法第7条第3項、第10条第1項、第17条第1項、第19条第1項から第4項まで及び第21条第1項に規定する権限に属する事務
 製剤製造業者等に係る法第9条第1項に規定する権限に属する事務のうち、製剤の製造若しくは原体の小分けのみに係る登録の変更又は製剤の輸入のみに係る登録の変更に関するもの
 製造業者及び輸入業者(製剤製造業者等を除く。)に係る法第17条第1項に規定する権限に属する事務
 前項の場合においては、法の規定中同項の規定により都道府県知事が行う事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
 都道府県知事は、第1項の規定により同項第4号に掲げる事務を行つた場合において、製造業者又は輸入業者(製剤製造業者等を除く。)につき法第19条第1項から第4項までの規定による処分が行われる必要があると認めるときは、理由を付して、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
 第1項の場合においては、法第4条第2項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)、第7条第3項、第10条第1項及び第21条第1項中「都道府県知事を経て、厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとし、法第19条第5項の規定は、適用しない。

(登録簿の送付)
第36条の8  厚生労働大臣は、毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録を受けている者(製剤の製造、原体の小分け又は製剤の輸入を行う者に限る。)から原体の製造(小分けを除く。次項において同じ。)又は原体の輸入を廃止した旨の届出があつたときは、登録簿のうち当該登録を受けている者に関する部分を都道府県知事に送付しなければならない。この場合において、都道府県知事は、当該届出をした者に新たな登録票を交付するものとする。
 都道府県知事は、製剤製造業者等が原体の製造又は輸入に係る登録の変更を受けたときは、登録簿のうち当該登録の変更を受けた者に関する部分を厚生労働大臣に送付しなければならない。この場合において、厚生労働大臣は、当該登録の変更を受けた者に新たな登録票を交付するものとする。
 前2項の規定により登録票の交付を受けた者は、第1項に定める場合にあつては都道府県知事を経由して厚生労働大臣に、前項に定める場合にあつては都道府県知事に、既に交付を受けた登録票を速やかに返納しなければならない。

(事務の区分)
第36条の9  第35条第2項(経由に係る部分に限る。)、第36条第2項及び第3項(経由に係る部分に限る。)、第36条の2第1項(経由に係る部分に限る。)、第36条の7第1項(第4号に係る部分に限る。)並びに第36条の8第2項及び第3項(経由に係る部分に限る。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(権限の委任)
第36条の10  この政令に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

(省令への委任)
第37条  この章に定めるもののほか、毒物又は劇物の営業の登録及び登録の更新、特定毒物研究者の許可及び届出並びに特定毒物研究者についての法第19条第4項の処分に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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