第5章の3 発火性又は爆発性のある劇物(第32条の3)/毒物及び劇物取締法施行令


(昭和三十年九月二十八日政令第261号)

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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号


 内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第3条の2第3項、第5項及び第9項、第15条の2、第16条第1項及び第2項並びに第27条の規定に基き、この政令を制定する。


   第5章の3 発火性又は爆発性のある劇物

(発火性又は爆発性のある劇物)
第32条の3  法第3条の4に規定する政令で定める物は、亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(亜塩素酸ナトリウム三十パーセント以上を含有するものに限る。)、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤(塩素酸塩類三十五パーセント以上を含有するものに限る。)、ナトリウム並びにピクリン酸とする。

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第5章の3 発火性又は爆発性のある劇物(第32条の3)/毒物及び劇物取締法施行令