第5章の2 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物(第32条の2)/毒物及び劇物取締法施行令
(昭和三十年九月二十八日政令第261号)
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号
内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第3条の2第3項、第5項及び第9項、第15条の2、第16条第1項及び第2項並びに第27条の規定に基き、この政令を制定する。
第5章の2 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物
(興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物)
第32条の2
法第3条の3に規定する政令で定める物は、トルエン並びに酢酸エチル、トルエン又はメタノールを含有するシンナー(塗料の粘度を減少させるために使用される有機溶剤をいう。)、接着剤、塗料及び閉そく用又はシーリング用の充てん料とする。
毒物及び劇物取締法施行令(毒劇物取締法施行令)に戻る
厚生に戻る
法令ユビキタスに戻る
第5章の2 興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する物(第32条の2)/毒物及び劇物取締法施行令