第5章 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤(第28条―第32条)/毒物及び劇物取締法施行令


(昭和三十年九月二十八日政令第261号)

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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号


 内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第3条の2第3項、第5項及び第9項、第15条の2、第16条第1項及び第2項並びに第27条の規定に基き、この政令を制定する。


   第5章 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

(使用者及び用途)
第28条  法第3条の2第3項及び第5項の規定により、燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
 使用者
 国、地方公共団体、農業協同組合又は日本たばこ産業株式会社
 燻蒸により倉庫内若しくはコンテナ内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者又は営業のために倉庫を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
 船長(船長の職務を行なう者を含む。以下同じ。)又は燻蒸により船倉内のねずみ、昆虫等を駆除することを業とする者
 用途 倉庫内、コンテナ(工業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本工業規格Z一六一〇号(大形コンテナ)に適合するコンテナ又はこれら同等以上の内容積を有する密閉形コンテナに限る。以下同じ。)内又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除(前号ロに掲げる者にあつては倉庫内又はコンテナ内、同号ハに掲げる者にあつては船倉内におけるものに限る。)

(品質及び表示)
第29条  法第3条の2第9項の規定により、燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の品質及び表示の基準を次のように定める。
 温度が二十五度、相対湿度が七十パーセントの空気中において、その製剤中の燐化アルミニウムのすべてが分解するのに要する時間が十二時間以上二十四時間以内であること。
 その製剤中の燐化アルミニウムが分解する場合に悪臭を発生するものであること。
 その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤が入つている旨
 倉庫内、コンテナ内又は船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除以外の用に使用してはならない旨
 空気に触れた場合に燐化水素を発生し、著しい危害を生ずるおそれがある旨

(使用方法)
第30条  燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤を使用して倉庫内、コンテナ内又は船倉内のねずみ、昆虫等を駆除するための燻蒸作業(燐化水素を当該倉庫、当該コンテナ又は当該船倉から逸散させる作業を含む。)を行なう場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
 倉庫内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。
 燻蒸中は、当該倉庫のとびら、通風口等を閉鎖し、その他必要に応じ、当該倉庫について、燐化水素が当該倉庫の外部にもれることによる保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
 燻蒸中及び燐化水素が当該倉庫から逸散し終わるまでの間、当該倉庫のとびら及びその附近の見やすい場所に、当該倉庫に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。
 コンテナ内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。
 燻蒸作業は、都道府県知事が指定した場所で行なうこと。
 燻蒸中は、当該コンテナのとびら、通風口等を閉鎖し、その他必要に応じ、当該コンテナについて、燐化水素が当該コンテナの外部にもれることによる保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
 燻蒸中及び燐化水素が当該コンテナから逸散し終わるまでの間、当該コンテナのとびら及びその附近の見やすい場所に、当該コンテナに近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。
 燻蒸中及び燐化水素が当該コンテナから逸散し終わるまでの間、当該コンテナを移動させてはならないこと。
 船倉内におけるねずみ、昆虫等の駆除については、次の基準によること。
 使用者が船長以外の者であるときは、あらかじめ、燻蒸作業を始める旨を船長に通知すること。
 燻蒸中は、当該船倉のとびら、通風口等を密閉し、その他必要に応じ、当該船倉について、燐化水素が当該船倉の外部にもれることを防ぐため必要な措置を講ずること。
 燻蒸中は、当該船倉のとびら及びその附近の見やすい場所に、当該船倉内に立ち入ることが著しく危険である旨を表示すること。
 燐化水素を当該船倉から逸散させるときは、逸散し終わるまでの間、当該船倉のとびら、逸散口及びそれらの附近の見やすい場所に、当該船倉に立ち入り、又は当該逸散口に近寄ることが著しく危険である旨を表示すること。

(保管)
第31条  燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の保管は、密閉した容器で行わなければならない。

(罰則)
第32条  前2条の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。

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