第3章 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤(第16条―第21条)/毒物及び劇物取締法施行令


(昭和三十年九月二十八日政令第261号)

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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号


 内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第3条の2第3項、第5項及び第9項、第15条の2、第16条第1項及び第2項並びに第27条の規定に基き、この政令を制定する。


   第3章 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤

(使用者及び用途)
第16条  法第3条の2第3項及び第5項の規定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
 使用者 国、地方公共団体、農業協同組合及び農業者の組織する団体であつて都道府県知事の指定を受けたもの
 用途 かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除

(着色及び表示)
第17条  法第3条の2第9項の規定により、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤の着色及び表示の基準を次のように定める。
 紅色に着色されていること。
 その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤が入つている旨及びその内容量
 かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除以外の用に使用してはならない旨
 その製剤が口に入り、又は皮膚から吸収された場合には、著しい危害を生ずるおそれがある旨
 その容器又は被包内の製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨

(使用方法)
第18条  ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用してかんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅、ホツプ、なたね、桑、しちとうい又は食用に供されることがない観賞用植物若しくはその球根の害虫の防除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
 次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。
 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する厚生労働省又は都道府県若しくは市町村の技術職員
 法第8条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
 植物防疫法第3条第1項に規定する植物防疫官、同条第2項に規定する植物防疫員その他農作物の病害虫の防除に関する試験研究又は事務に従事する農林水産省の技術職員
 植物防疫法第33条第1項に規定する病害虫防除員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
 農業改良助長法第14条の2第1項に規定する専門技術員又は改良普及員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
 地方公共団体、農業協同組合又は農業共済組合の技術職員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
 あらかじめ、防除実施の目的、日時及び区域、使用する薬剤の品名及び数量並びに指導員の氏名及び資格を防除実施区域の市町村長を経由して(特別区及び保健所を設置する市の区域にあつては、直接)保健所長に届け出ること。
 防除実施の二日前から防除終了後七日までの間、防除実施の日時及び区域を公示すること。
 なたね、桑又はしちとういの害虫の防除は、散布以外の方法によらないこと。
 かんきつ類、りんご、なし、ぶどう、桃、あんず、梅又は食用に供されることがない観賞用植物の害虫の防除は、散布及び塗布以外の方法によらないこと。
 ホップの害虫の防除は、塗布以外の方法によらないこと。
 食用に供されることがない観賞用植物の球根の害虫の防除は、浸漬以外の方法によらないこと。
 なたねの害虫の防除は、その抽苔期間以外の時期に行なわないこと。

(器具等の処置)
第19条  ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイトを含有する製剤を使用して害虫の防除を行なつたときは、防除に使用した器具及び被服であつて、当該製剤が附着し、又は附着したおそれがあるものは、使用のつど、保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。

(空容器等の処置)
第20条  容器又は被包に収められたジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その製剤が収められていた容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない。

(罰則)
第21条  第18条の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前2条の規定に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前2項の罰金刑を科する。

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