第11条
法第3条の2第3項及び第5項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者及び用途を次のように定める。
一
使用者 国、地方公共団体、農業協同組合、農業共済組合、森林組合及び生産森林組合並びに三百ヘクタール以上の森林を経営する者、主として食糧を貯蔵するための倉庫を経営する者又は食糧を貯蔵するための倉庫を有し、かつ、食糧の製造若しくは加工を業とする者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
二
用途 野ねずみの駆除
第12条
法第3条の2第9項の規定により、モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の品質、着色及び表示の基準を次のように定める。
一
モノフルオール酢酸の塩類の含有割合が二パーセント以下であり、かつ、その製剤が固体状のものであるときは、薬事法(昭和三十五年法律第145号)に規定する日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシ末が〇・五パーセント以上の割合で混入され、その製剤が液体状のものであるときは、同法に規定する日本薬局方で定める基準に適合するトウガラシチンキを五分の一に濃縮したものが一パーセント以上の割合で混入されていること。
二
深紅色に着色されていること。
三
その容器及び被包に、次に掲げる事項が表示されていること。
イ モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤が入つている旨及びその内容量
ロ モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤は、野ねずみの駆除以外の用に使用してはならない旨
ハ その容器又は被包内のモノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の全部を消費したときは、消費者は、その容器又は被包を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置しなければならない旨
第13条
モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を使用して野ねずみの駆除を行う場合には、次の各号に定める基準によらなければならない。
一
次に掲げる者の実地の指導の下に行うこと。
イ 薬事又は毒物若しくは劇物に関する試験研究又は事務に従事する厚生労働省又は都道府県若しくは市町村の技術職員
ロ 法第8条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有する者であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
ハ 野ねずみの駆除に関する試験研究又は事務に従事する農林水産省の技術職員
ニ 農業改良助長法(昭和二十三年法律第165号)第14条の2第1項に規定する専門技術員又は改良普及員
ホ 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第53号)第11条に規定する森林害虫防除員
ヘ 植物防疫法(昭和二十五年法律第151号)第33条第1項に規定する病害虫防除員
ト 森林法(昭和二十六年法律第249号)第187条第1項に規定する林業改良指導員
チ 農業協同組合、農業共済組合、森林組合又は生産森林組合の技術職員であつて、都道府県知事の指定を受けたもの
二
モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤をえさとして用い、又はこれを使用したえさを用いて行う駆除については、次の基準によること。
イ 屋内で行わないこと。
ロ 一個のえさに含有されるモノフルオール酢酸の塩類の量は、三ミリグラム以下であること。
ハ えさは、地表上に仕掛けないこと。ただし、厚生労働大臣が指定する地域において森林の野ねずみの駆除を行うため、降雪前に毒えさが入つている旨の表示がある容器に入れたえさを仕掛けるときは、この限りでない。
ニ えさを仕掛ける日の前後各一週間にわたつて、えさを仕掛ける日時及び区域を公示すること。ただし、この号ハただし書に定める方法のみにより駆除を行うときは、えさを仕掛けた日の後一週間の公示をもつて足りる。
ホ えさを仕掛け終つたときは、余つたえさを保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置すること。
三
モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤を液体の状態で用いて行う駆除については、次の基準によること。
イ 食糧倉庫以外の場所で行わないこと。
ロ 液体に含有されるモノフルオール酢酸の塩類の割合は、〇・二パーセント以下であること。
ハ 一容器中の液体の量は、三百立方センチメートル以下であること。
ニ 液体を入れた容器は、倉庫の床面より高い場所に仕掛けないこと。
ホ 液体を入れた容器ごとに、モノフルオール酢酸の塩類を含有する液体が入つている旨を表示すること。
ヘ 液体を仕掛け終つたときは、余つた液体を保健衛生上危害を生ずるおそれがないように処置すること。