附則/毒物及び劇物取締法施行令


(昭和三十年九月二十八日政令第261号)

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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号


 内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第3条の2第3項、第5項及び第9項、第15条の2、第16条第1項及び第2項並びに第27条の規定に基き、この政令を制定する。



   附 則

(施行期日)
 この政令は、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第162号)の施行の日(昭和三十年十月一日)から施行する。
(関係政令の廃止)
 次に掲げる政令は、廃止する。
 四エチル鉛取扱基準令(昭和二十六年政令第158号)
 モノフルオール醋酸ナトリウム取扱基準令(昭和二十七年政令第28号)
 ヂエチルパラニトロフエニールチオホスフエイト及びヂメチルパラニトロフエニールチオホスフエイト取扱基準令(昭和二十八年政令第95号)
 毒物及び劇物を指定する政令(昭和二十七年政令第26号)
(経過規定)
 この政令の施行前にヂエチルパラニトロフエニールチオホスフエイト及びヂメチルパラニトロフエニールチオホスフエイト取扱基準令第4条第1号ハの規定により都道府県知事がした指定は、第18条第1号ヘの規定により都道府県知事がした指定とみなす。

   附 則 (昭和三一年六月一二日政令第178号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三三年一二月一九日政令第334号) 抄

 この政令は、昭和三十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和三四年三月二四日政令第40号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三四年一二月二八日政令第385号)

 この政令は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和三六年一月一四日政令第7号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三六年一月二六日政令第11号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和三十六年二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和三六年六月一九日政令第203号)

 この政令は、公布の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
   附 則 (昭和三六年九月一四日政令第309号) 抄

 この政令は、昭和三十六年九月十五日から施行する。

   附 則 (昭和三七年一月二三日政令第7号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和三七年五月四日政令第191号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過規定)
 この政令の施行の際、現に第13条第1号ロの規定による都道府県知事の指定を受けている者は改正後の毒物及び劇物取締法施行令(以下「新令」という。)第18条第1号ロ及び第24条第1号ロの規定による都道府県知事の指定を受けた者と、現に第18条第1号ニ又はホの規定による都道府県知事の指定を受けている者は新令第24条第1号ニ又はホの規定による都道府県知事の指定を受けた者とみなす。

   附 則 (昭和四〇年一月四日政令第3号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和四十年一月九日から施行する。ただし、改正後の第38条の規定は、昭和四十一年六月三十日までは、適用しない。
(経過規定)
 この政令の施行の際現に改正後の第41条に規定する事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は改正後の第42条に規定する毒物を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物による保健衛生上の危害の防止に当たつている者であつて、この政令の施行の日から九十日以内に氏名その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、法第22条第4項において準用する法第8条第1項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。

   附 則 (昭和四〇年一二月二四日政令第379号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、毒物及び劇物取締法施行令第40条の改正規定は、昭和四十一年七月一日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一月三一日政令第8号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四二年一二月二六日政令第374号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第12条第3号の改正規定は、昭和四十三年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月二三日政令第30号)

 この政令は、昭和四十六年六月一日から施行する。
 この政令の施行の際現に第18条第1号ヘの規定による都道府県知事の指定を受けている者は、改正後の第24条第1号ヘの規定による都道府県知事の指定を受けた者とみなす。
 この政令の施行の際現に金属熱処理の事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は第42条に規定する毒物を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物による保健衛生上の危害の防止に当たつている者であつて、この政令の施行の日から九十日以内に氏名その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、法第22条第4項において準用する法第8条第1項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。
 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年六月二二日政令第199号) 抄

(施行期日)
 この政令は、毒物及び劇物取締法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第131号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四六年一一月二七日政令第358号)

(施行期日)
 この政令中、第1条及び次項の規定は、昭和四十七年三月一日から、第2条及び附則第3項の規定は、同年六月一日から施行する。
(第1条の規定による改正に伴う経過措置)
 第1条の規定の施行の際現に同条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法施行令第41条第3号に掲げる事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は同令別表に掲げる毒物若しくは劇物を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たつている者であつて、昭和四十七年五月三十一日までに氏名その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、毒物及び劇物取締法第22条第4項において準用する同法第8条第1項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。
(第2条の規定による改正に伴う経過措置)
 第2条の規定の施行前に製造された塩化水素若しくは硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。)又はジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイトを含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。)については、同条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法施行令第39条の2の規定は、適用しない。

   附 則 (昭和四七年六月三〇日政令第252号)

 この政令は、昭和四十七年八月一日から施行する。
   附 則 (昭和四八年一一月二四日政令第344号)

 この政令は、船舶安全法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月十四日)から施行する。
   附 則 (昭和四九年九月二六日政令第335号)

 この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年八月一九日政令第254号)

 この政令は、昭和五十年九月一日から施行する。
   附 則 (昭和五三年三月三〇日政令第57号)

 この政令は、昭和五十三年四月十日から施行する。
   附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月一一日政令第286号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。

   附 則 (昭和五六年三月二七日政令第44号)

 この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
 この政令の施行前に実施の公告がされた毒物劇物取扱者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年四月二〇日政令第122号)

 この政令は、昭和五十七年五月一日から施行する。
   附 則 (昭和五九年三月一六日政令第32号) 抄

 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
 この政令の施行前に実施の公告がされた毒物劇物取扱者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六〇年三月五日政令第24号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年三月二〇日政令第43号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成二年九月二一日政令第275号)

 この政令は、平成二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成三年三月一九日政令第39号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年三月二四日政令第64号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。
   附 則 (平成九年二月一九日政令第20号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年三月五日政令第28号)

 この政令は、平成九年三月二十一日から施行する。
   附 則 (平成九年三月二四日政令第57号)

(施行期日)
 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年九月二九日政令第292号)

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第40条の2第2項第4号及び第3項第2号並びに別表第一の一の項の改正規定 平成十一年十月一日
 第41条及び第42条の改正規定 平成十一年十一月一日
(経過措置)
 前項第2号に掲げる規定の施行の際現に改正後の第41条第4号に掲げる事業を行う者であってその業務上シアン化ナトリウム又は砒素化合物たる毒物若しくはこれを含有する製剤を取り扱うものの事業場においてこれらの毒物による保健衛生上の危害の防止に当たっている者であって、この政令の施行の日から九十日以内に氏名その他厚生省令で定める事項を都道府県知事に届け出たものは、毒物及び劇物取締法第22条第4項において準用する同法第8条第1項の規定にかかわらず、当該事業場においては、当分の間、毒物劇物取扱責任者となることができる。
 附則第1項第2号に掲げる規定の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月八日政令第393号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(毒物及び劇物取締法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第7条  この政令の施行の際現に第31条の規定による改正前の毒物及び劇物取締法施行令第35条又は第36条の規定により販売業者(その店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別区の区域にあるものに限る。)から都道府県知事に対してされている申請は、第31条の規定による改正後の毒物及び劇物取締法施行令第35条第1項又は第36条第1項の規定により保健所を設置する市の市長又は特別区の区長に対してされた申請とみなす。

   附 則 (平成一二年三月一七日政令第65号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月七日政令第309号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月三〇日政令第366号)

 この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一月四日政令第4号) 抄

(施行期日)
 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年七月四日政令第236号) 抄 

(施行期日)
第1条  この政令は、障害者等に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年七月十六日)から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月二七日政令第406号)

 この政令は、平成十五年二月一日から施行する。
 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年一月三一日政令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。


別表第一 (第39条の2関係)

塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。) 一 塩化水素若しくは硫酸の含量又は塩化水素と硫酸とを合わせた含量が十五パーセント以下であること。二 当該製剤一ミリリツトルを中和するのに要する〇・一モル毎リットル水酸化ナトリウム溶液の消費量が厚生労働省令で定める方法により定量した場合において四十五ミリリツトル以下であること。 品質及び構造が耐酸性試験、漏れ試験その他の厚生労働省令で定める試験に合格するものであること。
ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る。) ジメチル―二・二―ジクロルビニルホスフエイトの空気中の濃度が厚生労働省令で定める方法により定量した場合において一立方メートル当たり〇・二五ミリグラム以下となるものであること。 一 当該製剤に直接触れることができない構造であること。二 当該製剤が漏出しない構造であること。


別表第二 (第42条関係)

  一 黄燐
二 四アルキル鉛を含有する製剤
三 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの
四 弗化水素及びこれを含有する製剤
五 アクリルニトリル
六 アクロレイン
七 アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
八 塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
九 塩素
十 過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素六パーセント以下を含有するものを除く。)
十一 クロルスルホン酸
十二 クロルピクリン
十三 クロルメチル
十四 硅弗化水素酸
十五 ジメチル硫酸
十六 臭素
十七 硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十八 水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
十九 水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム五パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
二十 ニトロベンゼン
二十一 発煙硫酸
二十二 ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド一パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの
二十三 硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸十パーセント以下を含有するものを除く。)で液体状のもの

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