第41条
法第22条第1項に規定する政令で定める事業は、次のとおりとする。
一
電気めつきを行う事業
二
金属熱処理を行う事業
三
最大積載量が五千キログラム以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量以上の容器を大型自動車に積載して行う毒物又は劇物の運送の事業
四
しろありの防除を行う事業
第42条
法第22条第1項に規定する政令で定める毒物又は劇物は、次の各号に掲げる事業にあつては、それぞれ当該各号に定める物とする。
一
前条第1号及び第2号に掲げる事業 無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤
二
前条第3号に掲げる事業 別表第二に掲げる物
三
前条第4号に掲げる事業 砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤