第9章の2 毒物及び劇物の運搬(第40条の2―第40条の8)/毒物及び劇物取締法施行令
(昭和三十年九月二十八日政令第261号)
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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号
内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第3条の2第3項、第5項及び第9項、第15条の2、第16条第1項及び第2項並びに第27条の規定に基き、この政令を制定する。
第9章の2 毒物及び劇物の運搬
(容器)
第40条の2
四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、その容器は、工業標準化法に基づく日本工業規格Z一六〇一号(鋼製ドラムかん)第一種に適合するドラムかん又はこれと同等以上の強度を有するドラムかんでなければならない。
2
無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)を内容積が千リツトル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、次の各号に定める基準に適合するもの又は高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第204号)第44条第1項の容器検査に合格したもの若しくは同項第1号又は第2号に掲げるものでなければならない。
一
容器の内容積は、一万リツトル以下であること。
二
容器並びにそのマンホール及び注入口のふたの材質は、工業標準化法に基づく日本工業規格G三一〇一号(一般構造用圧延鋼材)に適合する鋼材又はこれと同等以上の強度を有する鋼材であること。
三
容器並びにそのマンホール及び注入口のふたに使用される鋼板の厚さは、四ミリメートル以上であること。
四
常用の温度において二百九十四キロパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
五
内容積が二千リツトル以上の容器にあつては、その内部に防波板が設けられていること。
六
弁及び配管は、鋼製であること。
七
容器の外部に突出しているマンホール、注入口その他の附属装置には、厚さ二・三ミリメートル以上の鋼板で作られた山形の防護わくが取り付けられていること。
3
弗化水素又はこれを含有する製剤(弗化水素七十パーセント以上を含有するものに限る。)を内容積が千リツトル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、前項第1号、第2号及び第5号から第7号までに定めるもののほか、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一
容器並びにそのマンホール及び注入口のふたに使用される鋼板の厚さは、六ミリメートル以上であること。
二
常用の温度において四百九十キロパスカルの圧力で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
三
内容積が五千リツトル以上の容器にあつては、当該容器内の温度を四十度以下に保つことができる断熱材が使用されていること。
四
内容積が二千リツトル以上の容器にあつては、弁がその容器の上部に設けられていること。
4
弗化水素を含有する製剤(弗化水素七十パーセント以上を含有するものを除く。)を内容積が千リツトル以上の容器に収納して運搬する場合には、その容器は、第2項第1号、第2号、第4号、第5号及び第7号並びに前項第4号に定めるもののほか、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一
容器並びにそのマンホール及び注入口のふたに使用される鋼板の厚さは、四・五ミリメートル以上であること。
二
容器の内面がポリエチレンその他の腐食され難い物質で被覆されていること。
三
弁は、プラスチツク製又はプラスチツク皮膜を施した鋼製であり、配管は、プラスチツク皮膜を施した鋼製であること。この場合において、使用されるプラスチツクは、ポリプロピレンその他の腐食され難いものでなければならない。
5
無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は弗化水素若しくはこれを含有する製剤の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合している容器であつて厚生労働省令で定めるものによる運搬については、厚生労働省令で、前3項に掲げる基準の特例を定めることができる。
6
無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は弗化水素若しくはこれを含有する製剤の船舶による運搬については、第2項から前項までの規定は、適用しない。
(容器又は被包の使用)
第40条の3
四アルキル鉛を含有する製剤は、次の各号に適合する場合でなければ、運搬してはならない。
一
ドラムかん内に十パーセント以上の空間が残されていること。
二
ドラムかんの口金が締められていること。
三
ドラムかんごとにその内容が四アルキル鉛を含有する製剤である旨の表示がなされていること。
2
毒物(四アルキル鉛を含有する製剤を除く。以下この項において同じ。)又は劇物は、次の各号に適合する場合でなければ、車両(道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第2条第8号に規定する車両をいう。以下同じ。)を使用して、又は鉄道によつて運搬してはならない。
一
容器又は被包に収納されていること。
二
ふたをし、弁を閉じる等の方法により、容器又は被包が密閉されていること。
三
一回につき千キログラム以上運搬する場合には、容器又は被包の外部に、その収納した毒物又は劇物の名称及び成分の表示がなされていること。
(積載の態様)
第40条の4
四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一
ドラムかんの下に厚いむしろの類がしかれていること。
二
ドラムかんは、その口金が上位になるように置かれていること。
三
ドラムかんが積み重ねられていないこと。
四
ドラムかんが落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。
五
積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、ドラムかんが当該積載装置の長さ又は幅をこえないように積載されていること。
六
四アルキル鉛を含有する製剤及び四アルキル鉛を含有する製剤の空容器以外の物と混載されていないこと。
2
弗化水素又はこれを含有する製剤(弗化水素七十パーセント以上を含有するものに限る。)を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合には、その積載の態様は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一
容器又は被包に対する日光の直射を防ぐための措置が講じられていること。ただし、容器内の温度を四十度以下に保つことができる断熱材が使用されている場合は、この限りでない。
二
容器又は被包が落下し、転倒し、又は破損することのないように積載されていること。
三
積載装置を備える車両を使用して運搬する場合には、容器又は被包が当該積載装置の長さ又は幅をこえないように積載されていること。
3
毒物(四アルキル鉛を含有する製剤並びに弗化水素及びこれを含有する製剤(弗化水素七十パーセント以上を含有するものに限る。)を除く。)又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合には、その積載の態様は、前項第2号及び第3号に定める基準に適合するものでなければならない。
(運搬方法)
第40条の5
四アルキル鉛を含有する製剤を鉄道によつて運搬する場合には、有がい貨車を用いなければならない。
2
別表第二に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して一回につき五千キログラム以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定める基準に適合するものでなければならない。
一
厚生労働省令で定める距離をこえて運搬する場合には、車両一台について運転者のほか交替して運転する者又は助手を同乗させること。
二
車両には、厚生労働省令で定めるところにより標識を掲げること。
三
車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを二人分以上備えること。
四
車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること。
(荷送人の通知義務)
第40条の6
毒物又は劇物を車両を使用して、又は鉄道によつて運搬する場合で、当該運搬を他に委託するときは、その荷送人は、運送人に対し、あらかじめ、当該毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに数量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を交付しなければならない。ただし、厚生労働省令で定める数量以下の毒物又は劇物を運搬する場合は、この限りでない。
2
前項の荷送人は、同項の規定による書面の交付に代えて、当該運送人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該荷送人は、当該書面を交付したものとみなす。
3
第1項の荷送人は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該運送人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
4
前項の規定による承諾を得た荷送人は、当該運送人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該運送人に対し、第2項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該運送人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(船舶による運搬)
第40条の7
船舶により四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合には、第40条の2から第40条の4までの規定にかかわらず、船舶安全法(昭和八年法律第11号)第28条第1項の規定に基づく国土交通省令の定めるところによらなければならない。
(罰則)
第40条の8
第40条の2第1項から第4項まで、第40条の3から第40条の5まで、第40条の6第1項又は前条の規定に違反した者は、二年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同項の罰金刑を科する。
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