第8章 特定の用途に供される毒物又は劇物(第39条・第39条の2)/毒物及び劇物取締法施行令


(昭和三十年九月二十八日政令第261号)

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最終改正:平成一五年一月三一日政令第28号


 内閣は、毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第303号)第3条の2第3項、第5項及び第9項、第15条の2、第16条第1項及び第2項並びに第27条の規定に基き、この政令を制定する。


   第8章 特定の用途に供される毒物又は劇物

(着色すべき農業用劇物)
第39条  法第13条に規定する政令で定める劇物は、次のとおりとする。
 硫酸タリウムを含有する製剤たる劇物
 燐化亜鉛を含有する製剤たる劇物

(劇物たる家庭用品)
第39条の2  法第13条の2に規定する政令で定める劇物は、別表第一の上欄に掲げる物とし、同条に規定する政令で定める基準は、同表の上欄に掲げる物に応じ、その成分の含量については同表の中欄に、容器又は被包については同表の下欄に掲げるとおりとする。

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第8章 特定の用途に供される毒物又は劇物(第39条・第39条の2)/毒物及び劇物取締法施行令